新生パワーダイレクト

新生銀行のセキュリティ

お客さまの口座が盗難通帳/インターネットバンキング等による
不正利用の被害にあわれた場合のお願い

平成20年2月19日に一般社団法人全国銀行協会が公表した「預金等の不正な払戻しへの対応(全銀協HP)」の趣旨に則り、 お客さまが盗難通帳※1やインターネットバンキング※2による不正利用被害にあわれた場合には、従来の預金者保護法に則った偽造・盗難キャッシュカード不正利用補償の場合と同様に、 当行は、お客さまに生じた損害の全部または一部を補填することがあります。

  1. ※1取引証を含みます。
  2. ※2モバイルバンキングおよびテレホンバンキングを含みます。以下同じ。

キャッシュカード盗難/偽造被害にあわれた場合はこちら

不正利用被害にあわれた場合の損害額の補てん対象範囲

盗難通帳で被害にあわれた場合

被害内容 補てん対象額(※1) 留意事項
通帳盗難
  • お客さまに過失が認められない場合は、その損害の全額を補てんします。(※2)
  • お客さまに過失が認められる場合は、その損害の4分の3に相当する金額を補てんします。
  • お客さまの故意による場合、またはお客さまに重大な過失が認められる場合は、損害の補てんはいっさいできません。
  • 当行へ盗難の事実をご通知いただいた日からさかのぼって50日前の日(※3)までに行われた不正取引による損害のうち、左記補てん対象額が、補てんの対象となります。
  • ただし、当行への盗難の事実のご通知は、盗難発生から2年以内(※4)に行っていただく必要があります。盗難発生から2年以内にご通知がない場合には、上記にかかわらず、いっさい補てんしません。

インターネットバンキングで被害にあわれた場合

被害内容 補てん対象額(※1) 留意事項
新生パワーダイレクト
(インターネットバンキング)
の不正利用
  • 当行所定の基準に従い、その損害の全部または一部の額を補てんすることがあります。
  • お客さまに過失が認められる場合には、当行所定の基準に従い、その損害の一部の額を補てんすることがあります。
  • 不正利用に気がついた日から、50日を経過した日後(※3)に、当行へ不正利用の事実をご通知いただいた場合については、左記にかかわらずいっさい補てんしません。
新生モバイルバンキング
の不正利用
  • 当行所定の基準に従い、その損害の全部または一部の額を補てんすることがあります。
  • お客さまに過失が認められる場合には、当行所定の基準に従い、その損害の一部の額を補てんすることがあります。
  • 不正利用に気がついた日から、50日を経過した日後(※3)に、当行へ不正利用の事実をご通知いただいた場合については、左記にかかわらずいっさい補てんしません。
新生パワーコール
(コールセンター)
の不正利用
  • 当行所定の基準に従い、その損害の全部または一部の額を補てんすることがあります。
  • お客さまに過失が認められる場合には、当行所定の基準に従い、その損害の一部の額を補てんすることがあります。
  • 不正利用に気がついた日から、50日を経過した日後(※3)に、当行へ不正利用の事実をご通知いただいた場合については、左記にかかわらずいっさい補てんしません。
  1. ※1補てん対象額:当該不正利用によりお客さまに生じた損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額のうち、「留意事項」記載の条件(新生パワーダイレクト(インターネットバンキング)、新生モバイルバンキング、新生パワーコール(コールセンター)については、その他当行所定の基準を含みます。)を満たした場合に当行が補てんする金額をいいます。
  2. ※2ただし、当該不正利用が、お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたものである場合には、損害の補てんはいっさいできません。
  3. ※3ただし、当行に通知することができないやむ得ない事情があることを、お客さまが証明した場合には、50日にその事情が継続している期間の日数を加えた日数となります。
  4. ※4当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難通帳を用いて行われた不正な普通預金払戻しが最初に行われた日から2年以内とします。

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お客さまが被害にあわれた場合、次のことを必ずお守りいただくようお願いいたします。(お守りいただけない場合、その他の条件が満たされたとしても、当行は損害の補てんに応じられない場合がありますので、十分にご注意ください。)

  1. 通帳盗難またはインターネットバンキングの不正利用に気づいた場合には速やかに当行にご連絡ください。
  2. 被害にあわれた場合には、当行からお伺いする調査にご協力ください。
  3. 通帳盗難の場合には、警察署への被害届をご提出ください。
  4. インターネットバンキングの不正利用の場合には、警察への被害事実の事情説明にご協力ください。

なお、お客さまに以下のような重大な過失または過失が認められた場合には、損害の補てんに応じられずお客さまの財産が守られないことがありますので、十分にご注意ください。

盗難通帳による被害時にお客さまの重大な過失となりうる事例
(損害の補てんにはいっさい応じられません。)

  1. 他人に通帳を渡した場合
  2. 他人に記入・押印済みの払戻請求書または諸届を渡した場合

盗難通帳による被害時にお客さまの過失となりうる事例
(損害の一部についてのみ補てんすることがあります。)

  1. 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、他人に容易に奪われる状態に置いた場合
  2. お届出印の印影が押印された払戻請求書または諸届を通帳とともに保管していた場合
  3. お届出印の印章を通帳とともに保管していた場合

インターネットバンキングによる不正利用被害時に
お客さまの重大な過失または過失となりうる事例

インターネットバンキングについては、お客さまのご利用環境を含めて個別事情によるところが大きいため、個別に当行所定の基準に従い対応させていただきます。

さらに詳しくは、「総合口座取引規定」「新生パワーダイレクト取引規定」「新生パワーコール(パワーフレックス用)規定」および「新生モバイルバンキング取引規定」をご確認ください。
また、被害にあわれた場合には、新生パワーコール ( 0120-456-007 / 24時間*365日 ) もしくは最寄りのフィナンシャルセンターまでお申し出ください。

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※以下の場合は、すぐに新生パワーコールまでご連絡ください。

  • キャッシュカードの紛失、盗難により被害に遭われた場合
  • インターネットバンキングによる身に覚えの無い送金取引がある場合
  • 空き巣や車上荒らしの被害に遭った場合(キャッシュカードが盗まれていなくても磁気データがコピーされている可能性があります)
  • その他、不審に思われた場合はいつでもご連絡ください
  • ※海外からのご利用はこちら(通話料がかかります)
  • ※振り込め詐欺資金返還ご相談窓口はこちら

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