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お客さまの口座が盗難通帳/インターネットバンキング等による
不正利用の被害にあわれた場合のお願い
平成20年2月19日に一般社団法人全国銀行協会が公表した「預金等の不正な払戻しへの対応(全銀協HP)」の趣旨に則り、 お客さまが盗難通帳※1やインターネットバンキング※2による不正利用被害にあわれた場合には、従来の預金者保護法に則った偽造・盗難キャッシュカード不正利用補償の場合と同様に、 当行は、お客さまに生じた損害の全部または一部を補填することがあります。
| 被害内容 | 補てん対象額(※1) | 留意事項 |
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| 通帳盗難 |
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| 被害内容 | 補てん対象額(※1) | 留意事項 |
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| 新生パワーダイレクト (インターネットバンキング) の不正利用 |
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| 新生モバイルバンキング の不正利用 |
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| 新生パワーコール (コールセンター) の不正利用 |
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お客さまが被害にあわれた場合、次のことを必ずお守りいただくようお願いいたします。(お守りいただけない場合、その他の条件が満たされたとしても、当行は損害の補てんに応じられない場合がありますので、十分にご注意ください。)
なお、お客さまに以下のような重大な過失または過失が認められた場合には、損害の補てんに応じられずお客さまの財産が守られないことがありますので、十分にご注意ください。
インターネットバンキングについては、お客さまのご利用環境を含めて個別事情によるところが大きいため、個別に当行所定の基準に従い対応させていただきます。
さらに詳しくは、「総合口座取引規定」、「新生パワーダイレクト取引規定」、「新生パワーコール(パワーフレックス用)規定」および「新生モバイルバンキング取引規定」をご確認ください。
また、被害にあわれた場合には、新生パワーコール ( 0120-456-007 / 24時間*365日 ) もしくは最寄りのフィナンシャルセンターまでお申し出ください。
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