Q
投資信託に関するどのようなサービスがありますか?
A
投資信託口座の開設、お客さまカードの情報更新、およびインターネットバンキング(新生パワーダイレクト)で取引可能な投資信託の購入・解約取引のお申込ができます。
また、
新生銀行の店頭、
コールセンター(新生パワーコール)、インターネットバンキング(新生パワーダイレクト)でお申込されたお取引の照会および、お持ちのファンド
(※)の直近の基準価額での時価評価額の照会もできます。
目論見書の電子交付を受けることや直近の基準価額、各ファンドの概要を閲覧することもできます。
※
未成年の方は、原則として投資信託口座の開設、お取引は出来ません。詳しくはお近くの
店舗、もしくは新生パワーコール(0120-456-858)までお問い合せください。
Q
新生銀行の口座を持っていますが、インターネットバンキング(新生パワーダイレクト)で投資信託の取引ができますか?
A
新生銀行の口座をお持ちの方は、お取引可能です。投資信託口座をお持ちでないお客さまは、新生パワーダイレクトで投資信託口座を開設されるか、
こちらから郵送でお申込ください。
※
未成年の方は、原則として投資信託口座の開設、お取引は出来ません。詳しくはお近くの
店舗、もしくは新生パワーコール(0120-456-858)までお問い合せください。
※
口座開設時期などにより、新生パワーダイレクト上での投資信託口座開設のお手続きができない場合がございます。新生パワーダイレクトで投資信託口座開設手続きを行った際に、エラーメッセージが表示された場合は、新生パワーコール(0120-456-858)までご連絡ください。
Q
未成年の場合は、取引できますか?
A
未成年の方は、原則として投資信託口座の開設、お取引は出来ません。詳しくはお近くの
店舗、もしくは新生パワーコール(0120-456-858)までお問い合せください。
Q
取引できるファンドは何ですか?
A
新生銀行及び新生パワーダイレクトでお取扱い中のファンド一覧・詳細につきましては
こちらをご覧ください。
Q
目論見書はどこで入手できますか?
A
- 新生パワーダイレクト上でファンドの購入画面からPDFファイル形式の目論見書を閲覧できます。画面上にて目論見書のボタンをクリックすると表示されます。PDFファイルをご覧いただくには、
Acrobat
Reader 4.0以上が必要です。
- 店頭でお取り扱いのファンドについては、店頭でも、目論見書をご用意しております。
- 目論見書の郵送をご希望の方は、
こちらからお申込ください。
目論見書の郵送には通常1週間、連休中の場合は連休明け1週間程度かかります。
Q
投資信託の申込可能時間は何時から何時ですか?
A
原則24時間可能です。ただし、システムメンテナンスの時間など、お申込ができない場合もございます。あらかじめご了承ください。
Q
当日扱いの購入・解約手続きは何時までですか?
A
各ファンド毎に定められた注文締切時刻までに受け付けたお申し込みは当日扱い、それを過ぎて受け付けた場合は、翌営業日扱いとなります。
ただし、銀行休業日およびファンド毎に定められた受付不可日(海外市場の休日等)については、ご注文はお預かりとなり、翌ファンド営業日扱いとなります。
取扱時間にについて詳しくは
インターネットバンキングでのファンド別日程表をご確認ください。
またお取引実行後の「ご注文確認」画面に表示されている「お申込日」をご確認ください。「注文状況照会」画面でも確認できます。
Q
購入時の申込手数料はどこで確認できますか?
A
ファンド毎の申込手数料につきましては、インターネットバンキング(新生パワーダイレクト)内の「お申込手数料一覧」または
こちらでご確認いただけます。
Q
<重要事項のご確認>とはなんですか?
A
投資信託をご購入いただく際に、お客さまにご確認していただく重要事項です。投資信託と預金との違いについてのご理解、購入する前に目論見書を閲覧すること、また米国人やグリーンカード所有者は一部の銘柄をご購入いただけないなどの重要事項にご同意いただけない場合、投資信託をご購入いただけません。
Q
ファンドを購入しようとすると「リスクの高い商品です」というメッセージがでるのですが、どういう意味ですか?
A
投資信託口座開設時などに、当行に申告されたお客さまの投資経験や、投資目的などの情報に照らし合わせて、リスクが高いと思われるファンドについて、メッセージを出しています。もう一度、目論見書をご覧になってリスクについてご確認頂き、投資金額などを慎重にご検討頂いた上でお進みください。
Q
資金の引き落とし口座はどこになりますか?
A
Q
購入代金はいつ引き落とされるのですか?
A
購入代金は、ご購入の申込時にお客さまの普通預金口座から引落しいたします。なお、自動当座貸越サービスを利用しての投資信託の購入はできません。
Q
取引制限はありますか?
A
1ファンドにつき、購入・解約がそれぞれ1日3回まで可能です。ただし、MMFのご解約は1日1回のみです。また、20口未満の口数指定解約はできません。残高が20口未満の場合は、ご解約口数を「全口」とご指定ください。
Q
マル優を利用することはできますか?
A
インターネットバンキング(新生パワーダイレクト)では、マル優枠を利用したお取引をお申込いただくことはできません。またマル優枠の設定申込の受付もいたしておりません。
Q
償還乗換優遇制度は利用できますか?
A
Q
保有口数はいつ更新されますか?
A
約定日当日夜間に更新されます。ただし、MMFの保有口数は、約定日当日の正午に更新されます。受渡日基準の残高とは異なりますのでご注意ください。
Q
分配金再投資コースと分配金受取コースの変更をしたいのですが?
A
新生銀行ではすべての追加型ファンドについて、所定のお手続きがない限り再投資コースのお取扱となっています。分配金をお受取りになる場合は、インターネットバンキング(新生パワーダイレクト)内の、分配金の再投資オプションメニューにて、手続きをおこなってください。
Q
分配金再投資コースを選択していますが、分配金は口座照会の入出金明細にどのように表示されるのですか?
A
分配金再投資コースの場合:投資信託の入出金明細のお取引種目に「再投資」と表示されます。
分配金受取りコースの場合:円普通預金の入出金明細の摘要に「分配金」と表示されます。
Q
申し込んだファンドの残高が表示されないのですが?
A
お申込いただいたファンドは、約定日の夜間に残高に反映されます。
それまでは資産運用メニューの「投資信託」/「注文状況照会」画面にてお申込をご確認いただけます。
※
未成年の方がお持ちの投資信託残高は新生パワーダイレクトでは表示されません。
Q
ファンドの解約が、残高に反映されないのですが?
A
ファンドのご解約は、約定日の夜間に残高に反映されます。
それまでは資産運用メニューの「投資信託」/「注文状況照会」画面にてお取引状況をご確認いただけます。
Q
ファンドの解約代金が入金されないのですが?
A
ファンドのご解約代金は、受渡日に円普通預金口座に入金されます。
通常、受渡日はご解約の約定日から複数営業日後となります。各ファンドの受渡日は、目論見書でご確認ください。目論見書は新生パワーダイレクトでご覧いただけます。
Q
解約したのに、解約画面の解約可能口数が減っていないのですが?
A
解約可能口数は、約定日の夜間の約定処理後に更新されます。
Q
表示されていた解約可能口数と同じ口数を解約するように注文したのに残高が残っているのですが?
A
分配金の再投資オプションで「再投資」を選択されているファンドを解約される場合、「ご解約単位」を「口数」にして解約可能口数と同じ口数を指定されると、指定口数だけが解約されて分配金は再投資されます。解約可能口数を全部解約し、分配金も再投資せずにお受け取りになる場合には、「ご解約単位」を「全口」とご指定ください。「口数」をご指定になったために再投資されてしまった場合には、改めてご解約のお手続きが必要となります。
Q
米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカードホルダーの場合、取引制限はありますか?
A
米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカードホルダーの場合、以下のファンドはご購入いただけません。
フィデリティ・日本成長株ファンド
フィデリティ・日本配当成長株ファンド(分配重視型)
フィデリティ・バランス・ファンド
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
すでに当該ファンドをご購入済みのお客さまが米国連邦税制上の米国市民、米国居住者またはグリーンカードホルダーとなったときは、速やかに当行に届出してください。
Q
解約可能口数以内の解約申込をしたのに、「本日の解約注文の累計口数が、解約可能口数をオーバーしています。」というエラーが出てしまいましたが?
A
解約可能口数は、約定日の夜間の約定処理後に更新されますので、約定未済分の解約口数と今回申し込みの口数を足して、解約可能口数以上になるとエラーメッセージが表示されます。
Q
特定口座の取り扱いをしていますか?
A
新生銀行では特定口座のお取扱は行なっておりません。
Q
万一、新生銀行や運用会社、信託銀行など投資信託にかかわる金融機関が破綻した場合はどうなりますか?
A
外国籍と国内籍
(※)の投資信託で多少仕組が違っている場合がありますが、どちらも投資信託にかかわる金融機関等が破綻した場合、通常、投資家の財産は制度的に守られる仕組となっています。国内籍の場合、投資信託にかかわる金融機関は主に、販売や売買の手続き等を行う「販売会社(新生銀行)」、投資信託の運用(組み入れる株式や債券等の決定、変更等)の指示を行う「運用会社」、運用会社からの指図に従って株式や債券などの売買や管理及びお預かりした財産の保管を行う「信託銀行」の三者です。このいずれかに万一破綻などがあった場合、投資信託の財産保全や運用の継続については以下のとおりとなります。
※
- 販売会社が破綻した場合
- 「投資信託振替制度」の開始により、投資信託の受益者の権利は振替機関((株)証券保管振替機構)および口座管理機関(銀行や証券会社などの金融機関)の振替口座簿に記録されることによって表章されるようになり、原則として受益証券を販売会社が保護預りすることはなくなりました。
振替口座簿には、顧客口と自己口(販売会社が自己で有する受益権を記録する口座)を分別して記録されますので、お客様の持つ受益権は振替口座簿に記録され所在が明確になることから、当行に万一のことがあった場合でも受益者としての権利は保護されることとなります。
- 販売会社は信託財産の運用にも保管にも関与していないため、ファンドの運用はそのまま継続されます。
- 運用会社が破綻した場合
- 運用会社は、信託財産に対する「運用指図権」を有していますが、信託財産を管理したり処分したりする権限は有していません。
- 運用会社が破綻した場合、お客さまへの通知等所定の手続きを経て、他の運用会社が運用業務を引き継ぐか、繰上げ償還されることとなります。他の運用会社が引き継いだ場合は引き続き投資信託を保有していただくことができますが、繰上げ償還の場合はそのときの時価評価相当の基準価額で運用が終了します。
- 信託銀行が破綻した場合
- 信託銀行では投資信託等の「信託財産」を自社固有の財産と明確に分別管理することが法律で義務付けられています(信託法第34条)。したがって、信託銀行が破綻した場合でも、その債権者が「信託財産」を差し押さえることはできません。
- 信託銀行が破綻した後、お客さまへの通知等所定の手続きを経て、別の信託銀行に業務が移されるか、繰上げ償還されることになります。別の信託銀行に移された場合は引き続き投資信託を保有していただくことができますが、繰上げ償還の場合はそのときの時価評価相当の基準価額で運用が終了します。
外国籍の場合も上記と似通っていますが、商品によって仕組が異なる場合がありますので注意が必要です。
投資信託は、価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。またお申し込み・保有・解約に当たっては所定の費用がかかります。なお、個別商品にかかるリスクや各種手数料について、必ず各商品の詳細ページまたは目論見書にてご確認ください(目論見書保管書面を含みます。)