財形のお客さまへ
財形住宅リッチョー貯蓄取引規定
この規定は、勤労者財産形成促進法(以下「財形法」という。)第6条第4項に基づく財形住宅貯蓄についての当行の取扱いを定めたものです。
この規定では、長期信用債券(財形)を「財形リッチョー」といいます。
1.財形住宅リッチョー貯蓄の要件
(1)この財形住宅リッチョー貯蓄を行うお客様は、財形法第2条に定める勤労者でなければなりません。
(2)財形住宅リッチョー貯蓄申込書等に基づく積立金は、事業主によってお客様の賃金から天引きし、当行に払込んでいただきます。
(3)5年以上の期間にわたり、毎年一定の時期に新規の積立をしていただきます。
(4)購入いただいた財形リッチョーは、持家としての住宅の取得もしくは持家である住宅の法令に定める要件を満たす増改築等(以下「持家の取得等」という。)に要する費用に充当する場合または重度障害等を理由とする場合以外の払戻しはできません。
2.財形リッチョーの購入
(1)次の金銭をすべて財形リッチョーの購入に充当します。
 1. 積立金
2. 保護預り中の財形リッチョーの償還金および利子
3. 財形リッチョーの新規購入により生ずる利子
4. 財産形成給付金または財産形成基金給付金の満期給付金
(2)財形住宅リッチョー貯蓄申込書等による積立額は、1,000円単位とします。
(3)財形リッチョーの購入は、他のお客様と共同して当行所定の日に行います。
(4)共同購入した財形リッチョーの券面金額の種類は、当行で選択いたします。
3.保護預り
 上記2により購入した財形リッチョーは、当行で直ちに保護預りいたします。
4.払戻し
(1)持家の取得等前の払戻し。
  1. 持家の取得等前の払戻しに際しては、工事の請負契約書の写しもしくは売買契約書の写しを当行へ提出していただきます。
  2. この払戻しは1回に限るものとし、また当該払戻金額は持家の取得等の所要費用額もしくは払戻時貯蓄残高の90%のいずれか低い方の額以下の金額としていただきます。
  3. 上記2の払戻日より2年以内かつ持家の取得等の日から1年以内に、住宅の登記簿謄(抄)本および住民票の写し等の法令に定める書類を当行へ提出していただきます。増改築等の場合には、併せて建築物の確認済証の写し等の法令に定める書類を提出していただきます。
  4. 上記3の書類を提出いただいた後、持家の取得等に要した費用が上記2の払戻金額を超えている場合には、当該超過部分の金額を限度として、上記2の払戻日より2年以内かつ持家の取得等の日から1年以内に1回に限り払戻しを行うことができます。
(2)持家の取得等後の払戻し。
  1. 持家の取得等後の払戻しに際しては、上記(1)の1および3に定める書類を当行へ提出していただきます。
  2. この払戻しは持家の取得等の日から1年以内に1回に限るものとし、また当該払戻金額は持家の取得等の所要費用額以下の金額としていただきます。
(3)お客様からこの財形住宅リッチョー貯蓄の払戻しの申出を受けたときは、ご請求の金額を満たすまで、当行所定の計算による金額の財形リッチョーを保護預り口座から払出し、下記(4)の手続をいたします。
(4)保護預り口座から払出された財形リッチョーを、当行所定の手続により換金し、価額調整金を控除して払戻しいたします。
5.解約
 お客様からこの財形住宅リッチョー貯蓄取引の解約の申出を受けたときは、保護預り口座から財形リッチョーをすべて払出し、上記4の(4)の手続をいたします。
6.要件違反
(1)要件違反事項
  1. 持家の取得等の費用に充当する場合または重度障害等を理由とする場合以外での払戻しがあった場合
  2. 持家の取得等前の払戻しから2年以内かつ持家の取得等の日から1年以内に法令に定める書類が当行へ提出されなかった場合
  3. その他法令等で定める場合
(2)要件違反時の処理
法令等に従い、当行所定の方法で取扱い、課税対象となるときは、払戻金 額から当該税金を差引くものといたします。
7.諸計算
 利子等の諸計算については、当行所定の方法によります。
8.取引印
(1)この財形住宅リッチョー貯蓄取引につきましては、財形住宅リッチョー貯蓄申込書等によるお客様のお届出印を必ずご使用ください。
(2)財形住宅リッチョー貯蓄取引に関する書類に押印された印影をお届出の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお取扱いいたしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害につきましては、当行は責任を負いません。
(3)前号による照合時に万一お届出印との相違があった場合においても、事業主と当行との間で事業主がお客様の申出であることの確認印を押捺することにより処理する旨の契約がなされ、当該財形住宅リッチョー貯蓄取引に関する書類に事業主の確認印の押捺がある場合には、正規の書類としてお取扱いいたします。
9.届出事項の変更
(1)お届出の印章を紛失されたとき、または印章、氏名、住所、積立額その他の届出事項に変更があるときは、直ちに当行所定の手続によりお届出ください。このお届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)積立額の変更について事業主の提出する当行所定の払込予定表により別段の申出があった場合は、当該払込予定表によりお取扱いいたします。この取扱いについて事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
10.成年後見人等の届け出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見人監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4)前3項の届け出事項に取消または変更が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.譲渡・質入れの禁止
(1)保護預りした財形リッチョーならびにその他この取引に基づく権利は、譲渡、質入れもしくは貸与することはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
12.残高の通知
 残高の通知については、定期的に発行する「残高通知書」等により年1回以上お知らせいたします。
13.書類の提出
 上記手続きに際してのお取引は、お客様が勤労者である場合には事業主を通じて行っていただきます。なお、退職等の場合、1年以内に法令で定める所定の手続がないときには、解約の手続を取っていただくものとします。
14.保険事故発生時におけるお客様からの相殺
(1)財形リッチョーは償還期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、財形リッチョーに、お客様の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務でお客様が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
  1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、財形リッチョーで担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合にはお客様の保証債務から相殺されるものとします。
  2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
  3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の利息等については、次によるものとします。
  1. 財形リッチョーの利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとします。
  2. 借入金等の債務の利息、割引率、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。なお、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時における所定の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
15.規定の変更
 この規定の変更等は、通知により行います。
以上
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