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財形ニュース
2005.10.1 財形持家融資金利、財形教育融資金利改定
2001.4.1当行財形リッチョーの価額調整金引下げ
2001.3.1財形債が預金保険の対象に決定
2000.10.1財形法令改正施行
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 ◆2005.10.1 財形持家融資金利、財形教育融資金利改定
財形貯蓄に加入することにより、下表の公的融資を受けることができます。詳しくは住宅金融支援機構、雇用・能力開発機構のホームページをご覧ください。
(2007年9月10日現在)
財形持家直接融資(住宅金融支援機構)財形教育融資(雇用・能力開発機構)
申込資格次の項目のいずれも満たすことが必要(1項目のみでは不可)

1)形貯蓄(一般・住宅・年金の区分を問わない)を1年以上続け、その残高が50万円以上ある方。
2)勤務先から住宅手当・利子補給などの援助が受けられる方。
3)初回の返済額の4倍以上の月収がある方。
財形貯蓄に加入している方(一般・住宅・年金の区分を問わない )
金利 2.57% (5年固定) 2.92% (固定)
融資額財形貯蓄残高の10倍。最高4,000万円(ただし所要額の80%)財形貯蓄残高(一般・住宅・年金財形の合計)の5倍以内で10万円以上450万円以内
融資対象マイホームの新築
新築・中古住宅の購入
住宅のリフォーム
勤労者ご本人。またはご親族が進学する際および在学中に必要な費用(受験料、入学金・授業料・教科書代・下宿代等)
返済期間住宅の構造に応じて10年〜35年10年以内
借入申込先住宅金融支援機構の代理店でお借入できますが、現在当行では取り扱っておりません。残高証明書を発行いたしますので、住宅金融支援機構代理店の金融機関にお問合せください。 雇用・能力開発機構の代理店でお借入できますが、現在当行では取り扱っておりません。残高証明書を発行いたしますので、雇用・能力開発機構代理店の金融機関にお問合せください。
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 ◆2004.4.1 当行財形リッチョーの価額調整金引下げ
2001年4月1日より財形リッチョーの価額調整金を下表の通り引き下げます。
これまで以上に利殖性が向上します。是非、積立開始や積立額増額をご検討ください。
 価額調整金(額面1万円あたり)
平成13年3月31日まで
平成13年4月1日以降
一般財形100円50円
住宅財形100円50円
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 ◆2001.3.1 財形債が預金保険の対象に決定
2002年12月11日に第155回国会において「預金保険法及び金融機関の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律」が可決・成立したことにより、預金保険制度が改正されました。当行商品の保護については下表の通りとなります。
 平成14年3月まで平成14年4月から
平成17年3月末まで
平成17年4月以降
財形リッチョー
財形リッチョーワイド
全額保護
合算して元本1,000万円までとその利息 合算して元本1,000万円までとその利息 
リッチョーワイド全額保護
定期性預金
(スーパー定期・大口定期預金)
全額保護
普通預金全額保護全額保護
ワリチョー・リッチョー・外貨預金全額保護保護対象外
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 ◆2000.10.1 財形法令改正施行
勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第227号) 、勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(平成12年労働省令第26号)が2000年5月26日に公布され、10月1日より施行されております。2.(1)、(2)の実施については各金融機関の判断によることとされており、当行では現在、対応について鋭意検討中でございます。 改正内容は以下のとおりです。
1.一般財形貯蓄契約に係る預替え要件の緩和
一般財形貯蓄に係る任意の預替え制度について、貯蓄継続年数要件が従来の「10年以上」から「3年以上」に緩和されました。
2.財形年金貯蓄契約に基づく年金支払方法等の拡充
 (1)年金支払い開始後の年金支払額の変更措置の拡充
 【改正前】
財形年金受取額は受取開始前に決定されることとされ、加入者またはその配偶者が重度障害等になった場合以外には受取開始後の受取額変更は認められませんでした。
 【改正後】
財形年金受取開始以後に金利が著しく低下したことにより、年金受取期間が短縮されると見込まれる場合に、当初の年金受取期間の中間期以降に金融機関に申し出ることにより、当初の年金受取期間にわたって年金受取ができるように年金額を減額することが出来るようになりました。
 (2)一回当りの年金支払額における算定方法の拡充
合同信託の信託及び有価証券の購入に関する財形年金契約に基づく年金払いについても預貯金による財形年金と同様に年金元本均等分割方式を認め、年金支払回数を当初より保証する方式の採用が可能となりました。
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