財形のお客さまへ
財形Q&A
お客様からよく寄せられるお問い合せをご紹介してその質問・疑問にお答えします。 <最終更新日 2007/10/26>
1.ご送付書類について
1-1残高通知書はいつ来るのでしょうか。
1-2残高通知書に現在の財産額と書かれているが、これは何ですか。
1-3新生銀行の財形を払戻したが、価額調整金が引かれていました。価額調整金とは何ですか。
1-4非課税限度額超過のご注意が来ました。どうすればよいですか。
2.住宅財形について
2-1住宅財形を目的内で払戻す場合の要件は何ですか。
2-2住宅財形を目的内で払戻す回数に制限がありますか。
2-3住宅財形を目的内で払戻す場合に必要な書類は何ですか
3.年金財形について
3-1「財形年金ワイド積立終了のお知らせ」が来ました。記載されている初回受取予想額・受取予想総額どおりに受け取れるのですか。
3-2「財形年金ワイド受取終了のお知らせ」が来ました。申し込んでいた受取期間と違うようですが。
3-3現在財形年金を受け取っているが、月々の受取額の変更を行いたいと思っています。どのような手続きが必要でしょうか。
3-4私は財形年金の逓増型を申し込んでいるが、毎月の受取額が逓増しないことがあると聞いた。この内容はどういうことか。
4.その他
4-1引越しをしたので住所変更の手続きをとりたいのですが、どうすればよいですか。
4-2新生銀行の財形債は預金保険の対象ですか。
5.会社のご担当の方へ
5-1会社が合併することになりました。どのような手続きが必要ですか。
5-2社員が転籍することになりました。引き続き新生銀行の財形を続けたいと思っていますが、転籍先には新生銀行との財形契約はありません。どのような手続きが必要になりますか?
5-3新生銀行で財形に加入している従業員から財形住宅融資の問い合せが来ました。どうすればいいでしょうか。
5-4今般、当社社員が海外転勤することになりました。財形は積み立てられないと聞きましたが。
5-5海外に転勤する社員が提出しなければならない書類は何ですか。
5-6海外に3ヶ月だけ出張することになりました。手続きは何が必要ですか。
5-7海外に転勤して随分経ちますが、財形は問題ありませんか。
5-8海外勤務から帰国した際に必要な手続きは何ですか。
6.パワースマート住宅ローン優遇制度
6-1 財形加入者さま向け住宅ローン優遇制度とは何ですか?
6-1a それでは「当初固定金利タイプ」の通常当初借入金利(固定金利タイプ 1年・3年・5年・7年・10年)以外の金利タイプを選択した場合の優遇条件はどうなるのですか?
6-2 優遇を受ける為の条件及び申込方法は何ですか?
6-3 まだ財形に加入していないが優遇対象となりますか?
6-4

まだ財形に加入して1ケ月だが対象となりますか?
  また、財形残高条件はありますか?

6-5

直近の財形リッチョー(又は財形年金ワイド)残高通知書のコピー添付となっているが、直近の残高通知書が無いがどうすればいいのか?

6-6 財形ホームページをみた。勤務先が新生銀行と財形制度の導入をしていないが、どうすればいいのか?
6-7 自宅購入資金は対象となりますか?
6-8 自宅建築資金は対象となりますか?
6-9 現在、他金融機関にて借入れ中の住宅ローンの借換資金は対象となりますか?
6-10 現在、新生銀行にて借入れ中の住宅ローンの借換は出来ますか?
6-11 現在、新生銀行にて借入れ中の住宅ローンは、優遇対象となりますか?
6-12 新生銀行と住宅ローン提携のある企業に勤めているが、新生銀行の財形も加入している、どちらの優遇対象となりますか?
6-13 夫婦それぞれで住宅ローンを申込したいが、二人とも新生銀行の財形貯蓄に加入しているが?
6-14 夫婦それぞれで住宅ローンを申込したいが、夫(又は妻)のみ新生銀行の財形に加入しているが?
6-15

新生銀行より既に土地の融資を受けており、現在新生銀行の財形に加入している。建物融資申込みの際に、現在借入中の土地融資分を含め優遇対象となりますか?

6-16

新生銀行が提携しているデベロッパー(不動産販売会社)を通して住宅ローンを申し込んだ場合、財形優遇制度の対象となりますか?

6-17 夫婦それぞれで住宅ローンを申込する際、夫(又は妻)は財形優遇制度対象者で、妻(又は夫)は新生銀行提携住宅ローン先に勤務している場合はどうなりますか?
6-18 他金融機関で財形を加入しているが対象となりますか?
6-19 住宅ローンを申込する際、勤務先財形担当者へ連絡する必要はありますか?
6-20 財形加入者向け住宅ローン優遇制度には、申込期限・融資実行期限などがありますか?
6-21 現在、新生銀行と勤務先保証の会社保証型住宅ローンを借入れしているが、借換はできますか?
6-22 新生銀行で財形に加入しているが、財形住宅融資の優遇制度なのか?
6-23 今般自宅購入(建築)することになり新生銀行に住宅ローンの申込をする予定だが、既に新生銀行の財形貯蓄を全額払出、自宅購入(建築)資金の一部に充当、現在残高は零となっているが、財形加入者向け住宅ローン優遇制度の対象となりますか?
|    財形トップページへ    |
1.ご送付書類について
1-1残高通知書はいつ来るのでしょうか。
A.原則年2回、お勤め先が指定した時期にご送付しております。会社経由でお送りするか、お届出の住所にお送りさせていただくかもお勤め先のご指定によります。年金財形で年金受取中のお客さまにつきましては、毎年12月末の残高を翌月に発送いたしております。
↑戻る
1-2残高通知書に現在の財産額と書かれているが、これは何ですか?
A.お預かり残高(元本)に経過利子相当分(支払日の来ていないお利息について現在までの日数に応じて日割計算した計算上のお利息のこと)を加えた金額の総額です。
↑戻る
1-3新生銀行の財形を払戻したが、価額調整金が引かれていました。価額調整金とは何ですか。
A.当行の財形は金融債で運用しております。財形債は解約・払戻しの際には当行が中途で買い取る形になります。価額調整金とは中途で買い取る際の価額を調整するものという意味合いを持つものでございます。現在、一般財形・住宅財形は払戻元本(総積立額+お利息)について0.5%です。年金財形については年金受取時には無料、目的外払出の場合には、払戻元本(総積立額+お利息)の0.5%となっております。但し、お利息の総額を超えることはありません(=積立元本保証)。
↑戻る
1-4非課税限度額超過のご注意が来ました。どうすればよいですか。
A.【住宅財形の場合】
現在の積立・金利条件で試算し、9カ月後に非課税余裕枠が30万円以下となるお客様に「住宅財形リッチョ−貯蓄非課税限度額超過のご注意」をお送りしています。また、3ヵ月後に要件違反となり非課税枠をご利用いただけなくなるおそれのあるお客様に「財形リッチョ−非課税枠ご利用のご注意」をお送りしています。
→住宅財形貯蓄概要で「要件違反」を見る
↑戻る
  非課税限度額超過のご注意が届いた場合、
  1. 非課税限度額の設定が550万円未満の場合、非課税限度額増額
  2. 非課税限度額の設定が550万円の場合、毎月の積立額を減額(またはボーナスの積立を中止する、毎月の積立を中止してボーナスのみの積立にする方法もあります)
  3. 積立中断を行う(2年未満の積立中断が認められています)
いずれかのお手続きをご検討ください。非課税限度額を超過した場合、以後払われる利息はすべて課税となりますので、十分ご注意ください。
↑戻る
 【年金財形の場合】
現在の積立・金利条件で試算し、年金受取開始時の予想残高が非課税限度額を超えるお客様に「財形年金ワイド非課税限度額超過のご注意」をお送りしております。また、3ヵ月後に要件違反となり非課税枠をご利用いただけなくなるおそれのあるお客様に「財形リッチョ−非課税枠ご利用のご注意」をお送りしています。
→年金財形貯蓄概要で「要件違反」を見る
↑戻る
  非課税限度額超過のご注意が届いた場合、
  1. 非課税限度額の設定が550万円未満の場合、非課税限度額増額
  2. 非課税限度額の設定が550万円の場合、毎月の積立額減額の変更(減額)(またはボーナスの積立を中止する、毎月の積立を中止してボーナスのみの積立にする方法もあります)
  3. 積立中断を行う(2年未満の積立中断が認められています)
いずれかのお手続きをご検討ください。 非課税限度額を超過した場合、以後払われる利息はすべて課税となりますので十分ご注意ください。
↑戻る
2.住宅財形について
2-1住宅財形を目的内で払戻す場合の要件は何ですか。
A. 対象となる家の購入は財形加入者自身が居住する住宅の取得もしくは増改築です。

取得する住宅の要件は
  • 床面積50m以上(登記簿上)
  • 本人名義もしくは共有名義(共有の場合、自己名義割合の費用が払戻対象となります)
  • 中古住宅の場合、築後20年(耐火構造住宅は25年)以内
  • セカンドハウス ・土地のみの取得は対象外です。
増改築する住宅の要件は、
  • 工事後の床面積は50m以上(登記簿上)
  • 75万円超の工事費用がかかること
  • 本人名義もしくは共有名義(共有の場合、自己名義割合の費用が払戻対象となります)
となっています。
↑戻る
2-2住宅財形を目的内で払戻す回数に制限がありますか。
A. 持家取得(増改築)の前後1回ずつ2回に分けて払戻す方法、持家取得(増改築)前の払戻のみで残額は残す方法、持家取得(増改築)後1回で払戻す方法があります。

1. 持家取得(増改築)前の払戻し
(1)まず工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写しを当行に提出していただきます。
(2)この払戻しは1回に限るものとし、また当該払戻金額は持家取得(増改築)の所要費用額もしくは払戻時貯蓄残高の90%のいずれか低い方の額以下の金額とさせていただきます。
(3)上記(2)の払戻日より2年以内かつ持家取得(増改築)の日から1年以内に、2-3でご説明しております必要書類を当行へ提出していただきます。
(4)上記(3)の書類を提出いただいた後、持家取得(増改築)に要した費用が上記(2)の払戻金額を超えている場合には、当該超過部分の金額(=取得費用−1回目払戻額)を限度として、上記(2)の払戻日より2年以内かつ持家取得(増改築)の日から1年以内に1回に限り払戻しを行うことができます。

2. 持家取得(増改築)後の払戻し
(1)下記2-3でご説明しております書類を当行へ提出していただきます。
(2)この払戻しは持家取得(増改築)の日から1年以内に1回に限るものとし、また当該払戻金額は持家取得(増改築)の所要費用額以下の金額とさせていただきます。
↑戻る
2-3住宅財形を目的内で払戻す場合に必要な書類は何ですか。
A. 1. 持家取得(増改築)共通
(イ)登記簿謄本(抄本)の写し(コピー可)
(ロ)工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
(ハ)住民票(コピー可)
(ニ)耐震基準適合証明書(中古住宅で築年数が耐火構造25年、耐火以外20年を超える場合必要)
2. 増改築の場合はさらに 確認済証、検査済証、増改築工事証明書、増改築等工事完了届のいずれか1つのご提出が必要となります。上記の書類をQ2-2.1(3)の期限内に提出されない場合には要件違反として住宅財形は口座解約となり、過去5年間に支払われた利子が遡及課税されますのでご注意ください。
↑戻る
3.年金財形について
3-1「財形年金ワイド積立終了のお知らせ」が来ました。記されている初回受取予想額・受取予想総額どおりに受け取れるのですか。
A.当行の財形年金貯蓄ではお客様の将来のお受取総額を試算するにあたり、その時点での当行試算レート(過去の当行財形債の実績レート)を用いております。財形リッチョーワイドの利率は毎月、新規発行するたびに見直されます。そのため将来の利率を予想することは困難ですので、今後発行される財形リッチョーワイドは一律同じ利率であると仮定して、将来のお受取総額・一回あたりの受取額を試算いたしております。このため、その後の金利動向により実際のお受取総額・一回あたりの受取額とは異なることがありますので、一応の目安としてご参考にしてください。
↑戻る
3-2「財形年金ワイド受取終了のお知らせ」が来ました。申し込んでいた受取期間と違うようですが。
A. 財形年金のお受取開始に際しましては、その時点での当行試算レートを用いてお客様のお受取総額を試算し、一回あたりの受取額を設定しております。 このため、お受取開始後の金利動向により、設定時に試算したお受取総額と実際のお受取総額との間に差が生じる場合があります。

●試算レート>実際の金利 となった場合

実際の金利水準が試算レートを下回った場合には、試算より少なく発生したお利息については受取期間を短縮する(受取回数を減らす)ことにより調整させていただきます。



●試算レート<実際の金利 となった場合

実際の金利水準が試算レートを上回った場合には、試算より多く発生したお利息については最終回に合わせてお受取いただきます。この場合には受取期間(受取回数)には変更がございません。



本件のお客様の場合には、残念ながら実際の金利水準が試算レートを下回った場合に該当いたしますが、上記事情によるものでありご了解いただきたく存じます。
↑戻る
3-3現在財形年金を受け取っているが、月々の受取額の変更を行いたいと思っています。どのような手続きが必要でしょうか。
A.積立終了後は原則として当行ではご要望にお応えできません。ただし、お客様またはその配偶者の方が重度障害になった場合には、財形年金受取開始日以後でも受取条件を変更し、従来の受取額に一定の金額を上乗せした金額を受け取ることができます。この場合、受取期間は短くなります。既に受取を開始させているお客様に関してはQ9でご説明させていただいておりますように今後の金利動向によっては、お受取開始以降にお客さまご指定の受取期間を短くせざるを得ない場合があります。ただし、受取期間が5年未満となるような場合には、一回あたりの受取額を再計算のうえ、最終受取日を受取開始日の5年後応答日とさせていただきます。
↑戻る
3-4私は財形年金の逓増型を申し込んでいるが、毎月の受取額が逓増しないことがあると聞いた。この内容はどういうことか。
A.財形年金の1回ごとのお受取額の単位は1,000円単位です。逓増型の受取の場合は前年の1回分のお受取額に1.05を乗じた金額を当年の1回分のお受取額とする計算を行います。ただし、1回ごとのお受取額の増加分が計算上1,000円に満たない場合は1回あたりのお受取額の増額を行いません。この部分につきましては、元本に組み入れしたまま、運用いたします。逓増型をお申込の場合でも受取回数や金利動向によって定額型と同様のお受取方法となることがありますことをご了承お願いいたします。
↑戻る
4.その他
4-1引越しをしたので住所変更の手続きをとりたいのですが、どうすればよいですか。
A.お勤めの方は、勤務先経由にてお申し出ください(当行での直接の受付はできません)。ご退職された方は、当行宛「財形リッチョー変更届」をご請求ください。
↑戻る
4-2新生銀行の財形債は預金保険の対象ですか。
A.平成14年12月に成立した預金保険法の改正により、平成15年4月以降の当行商品の保護については下記の通りとなります。
 平成14年3月末まで平成14年4月〜
平成17年3月末まで
平成17年4月以後
財形リッチョー
財形年金ワイド
リッチョーワイド
全額保護合算して元本1000万円までとその利息を保護合算して元本1000万円までとその利息を保護
定期性預金
(スーパー定期
大口定期)
決済性預金
(普通預金)
全額保護
ワリチョー
リッチョー
保護対象外
(この表は平成14年12月12日現在の法令に基づき作成しています。)
↑戻る
5.会社のご担当の方へ
5-1 会社が合併することになりました。どのような手続きが必要ですか。
A. 1. 財形にかかわる手続き
a. 御社と当行の手続
当行所定の念証(存続会社が財形の権利・義務関係を承継する旨が記載されています)取引印鑑届のご提出
(存続会社が当行と財形契約が無い場合)新規の財形契約締結
(当行との財形取引を代理人にて行われている場合)代理人変更届のご提出が必要となります。
b. ご加入者様と当行の手続き
お勤め先が変更になるお客様の社員番号、氏名、住所を一覧表形式にした、変更届(合併後の存続会社の代表者様の実印を押印いただく必要があります。)をご提出ください。(一般財形と、非課税財形〈住宅財形、財形年金〉の2種類の変更届をご提出いただきます。)

2. 合併全般にかかわる手続き
存続会社の合併届(当行所定)
印鑑証明書
資格証明書
  をご提出ください。(存続会社が当行と融資関係がある場合、融資担当にて当該書類をいただきますので、重ねてのご提出は不要です。)
↑戻る
5-2 社員が転籍することになりました。引き続き新生銀行の財形を続けたいと思っていますが、転籍先には新生銀行との財形契約はありません。どのような手続きが必要になりますか?
A. 転籍先の会社と当行との間で財形契約を締結することにより、財形を継続することが可能です。転籍先とは財形の新規契約が、ご加入者様からは勤務先変更の届出が必要となります。
↑戻る
5-3 新生銀行で財形に加入している従業員から財形住宅融資の問い合せが来ました。どうすればいいでしょうか。
A. 財形住宅融資は住宅金融支援機構の代理店でお借入できますが、現在当行では取り扱っておりません。残高証明書を発行いたしますので、住宅金融支援機構代理店の金融機関にお問い合せください(財形加入金融機関と借入金融機関は同一である必要はございません)。
  制度の概要は「財形ニュース」、詳細は住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。
↑戻る
5-4 今般、当社社員が海外転勤することになりました。財形は積み立てられないと聞きましたが。
A. ご加入いただいている財形の種類によります。

1. 積立が可能な財形
一般財形
課税扱いになっている住宅財形、財形年金
*1 上記いずれの場合も、国内の勤務先との間に雇用契約が継続していて、賃金の全部または一部を受けることが必要です。(一般財形は発生する利息に20%の税金<内訳:国税15%、地方税5%>が課税されますが、出国中に発生する利息には国税〈15%〉のみ課税されます )

2. 積立が不可能な財形
非課税扱いとなっている住宅財形、財形年金(ただし、非課税扱いは継続して受けられ、帰国後は再度積み立てることが可能です。)
*2 (*1)の条件に加え、出国する日までに「海外転勤者の財産形成非課税住宅・年金 貯蓄継続適用申告書」を提出することが必要になります。
↑戻る
5-5 海外に転勤する社員が提出しなければならない書類は何ですか。
A. 上記1(積立が可能な財形)と2(積立が不可能な財形)で異なります。

1.の場合: 財形リッチョー変更届(出国日を申告していただきます。また、国内支払の賃金の範囲内で積立てることができるので、場合によっては積立額の減額が必要になります。)をご提出ください。
2.の場合: 財形リッチョー変更届(出国日を申告していただきます。これにより、財形積立中断の手続きを行います。)をご提出ください。 また、出国する日までに「海外転勤者の財産形成非課税住宅・年金貯蓄継続適用申告書」をご提出ください。
↑戻る
5-6 海外に3ヶ月だけ出張することになりました。手続きは何が必要ですか。
A. 1年以内の出国の場合、お手続きは不要です。また、どの種類の財形も積み立てることが可能です。
↑戻る
5-7 海外に転勤して随分経ちますが、財形は問題ありませんか。
A. 5-5のお手続きをしていただいておれば基本的に問題はございません。ただし、下記の場合、非課税財形の継続不適格事由が生じたものとして、課税扱いとなりますのでご注意ください。
1. 国内での賃金の支払を受けなくなった場合(現地法人への転籍等が該当します)
2. 出国日から7年以内に帰国(勤務のため、一時帰国は対象外)しなかった場合
3. 国内勤務となってから2ヶ月以内に帰国後の必要書類を提出しなかった場合
↑戻る
5-8 海外勤務から帰国した際に必要な手続きは何ですか。
A. 上記1(積立が可能な財形)と2(積立が不可能な財形)によって異なります。
1.の場合: 財形リッチョー変更届(帰国日を申告していただきます)をご提出ください。
2.の場合: 財形リッチョー変更届(帰国を申告していただきます。)をご提出ください。また、国内勤務発令日から2ヶ月以内に「海外転勤者の財産形成非課税住宅・年金貯蓄継続適用申告書」をご提出ください。
↑戻る
6.パワースマート住宅ローン優遇制度に関する良くあるご質問
6-1

財形加入者さま向け住宅ローン優遇制度とは何ですか?

A. 弊行の財形貯蓄にご加入されているお客様はすべて対象となります。   

優遇内容は
特典1 特別優遇金利として、年0.20%引き※を適用!させていただきます。
※ 但し、パワースマート住宅ローン「当初固定金利タイプ」で「通常固定金利タイプ」(1年・3年・5年・7年・10年)でお借入の場合にのみ対象となります。
特典2 事務手数料が無料!となります。(通常50,000円〈消費税込み〉のところ)

特典1 及び 特典2 をご利用いただく場合のご注意いただくポイント6つ
1. 「新生銀行パワースマート住宅ローン」をお申し込みの際、「当初固定金利タイプ」の通常当初借入金利(固定金利タイプ 1年・3年・5年・7年・10年)のいずれかを選択してお借入いただくこと。

「変動金利タイプ」及びキャンペーン商品の「10年特約つき変動金利タイプ」「当初固定金利のキャンペーン金利タイプ」「長期固定金利タイプ」は上記金利優遇対象外となります。
2. 当初金利固定期間終了後は「固定金利タイプ1年3年5年7年10年」を選択された場合のみ、その時点の住宅ローン基準金利から年0.20%引きの特別優遇金利となります。

更に、当該固定金利期間終了後に、再度「固定金利タイプ1年3年5年7年
10年」を選択された場合のみ、その時点の住宅ローン基準金利から年0.20%引きの特別優遇金利となります。

なお、当初金利固定期間終了後に変動金利タイプを選択した場合は、特別優遇金利の再度適用はありません。

また、固定金利を選択される場合には、固定金利選択について手数料がかかります。  

※[補足説明]
パワースマート住宅ローン金利表に記載されている【当初借入金利適用期間終了後の金利優遇(借入残高500万円以上の場合の住宅ローン基準金利優遇幅▲0.70%*固定金利タイプを選択された場合のみ)】に更に▲0.20%優遇されることになります。
3. 当初借入金利適用期間においては、上記優遇金利を適用した場合であっても「当初固定金利のキャンペーン当初借入金利」より有利にならない場合があります。
4. 特典2の事務取扱手数料については、お借入金利タイプに関係なくすべて無料とさせていただきます。

5.

担保の設定登記にかかる費用はお客さまのご負担となります。  
6. 本住宅ローンは会社保証型ではありませんので、当行所定の審査があります。
↑戻る
6-1a それでは「当初固定金利タイプ」の通常当初借入金利(固定金利タイプ 1年・3年・5年・7年・10年)以外の金利タイプを選択した場合の金利優遇条件はどうなるのですか?
A. 当初お借入の時の金利優遇は対象外となりますが、「変動金利タイプ(半年型)」を選択された期間終了後、「10年特約つき変動金利タイプ」を選択された10年特約期間終了後、「当初固定金利のキャンペーンタイプ」を選択された固定期間終了後に「固定金利タイプ1年3年5年7年10年」を選択された場合は、その時点の住宅ローン基準金利から年0.20%引きの特別優遇金利となります。

更に、当該固定金利期間終了後に、再度「固定金利タイプ1年3年5年7年10年」を選択された場合のみ、その時点の住宅ローン基準金利から年0.20%引きの特別優遇金利となります。

なお「長期固定金利タイプ」は、金利優遇対象外となります。
また、固定金利を選択される場合には、固定金利選択について手数料がかかります。

※各金利タイプ期間終了後に変動金利タイプを選択された場合は、特別優遇金利の適用はありません

[補足説明]
1.

当初お借入時に「変動金利タイプ」を選択された場合

「変動金利タイプ(半年型)」を選択された期間終了後、固定金利タイプを選択された場合、パワースマート住宅ローン金利表に記載されている【当初借入金利適用期間終了後の金利優遇(借入残高500万円以上の場合の住宅ローン基準金利優遇幅▲0.70%*固定金利タイプを選択された場合のみ)】に更に▲0.20%優遇されることになります。

2.

当初お借入時に「10年特約つき変動金利タイプ」又は「当初固定金利のキャンペーンタイプ」を選択された場合

「10年特約つき変動金利タイプ」をされた10年特約期間終了後 又は「当初固定金利のキャンペーン金利タイプ」を選択された固定期間終了後、「固定金利タイプ」を選択された場合、パワースマート住宅ローン金利表に記載されている【当初借入金利適用期間終了後の金利優遇(借入残高500万円以上の場合の住宅ローン基準金利優遇幅▲0.40%)*固定金利タイプを選択された場合のみ】に更に▲0.20%優遇されることになります。

↑戻る
6-2 優遇を受ける為の条件及び申込方法は何ですか?
A. [ご優遇を受ける為の条件]
1.

弊行パワースマート住宅ローンをお申込いただく時点で、弊行(当行)にて財形貯蓄に加入されているすべて方が対象となります。財形の種類に条件はございません。

対象となる財形の種類は
一般財形貯蓄  住宅財形貯蓄  年金財形貯蓄 の3種類です。 

2.

新生銀行パワースマート住宅ローンをお申し込みの際、「当初固定金利タイプ」の通常当初借入金利(固定金利タイプ 1年・3年・5年・7年・10年)のいずれかを選択してお借入いただくこと。


[お申込方法は]
1.

パワースマート住宅ローン申込書 兼 パワーフレックス申込書の勤務先欄に4桁の財形加入者コード「7777」を必ず記載していただくようお願い申し上げます。

2.

財形加入者様宛に当行より発行しております最新の「財形リッチョー残高通知書」または「財形年金ワイド残高通知書」のコピーを申込いただく際、必ず同封していただきますようお願い申し上げます。(残高通知書の発行は原則年2回です。)
その他のお申込方法は、一般のお客様と同様のお手続きとなります。

3. 上記@及びAのどちらか一方が洩れていた場合には、優遇をうけられないことがあります。
↑戻る
6-3 まだ財形に加入していないが優遇対象となりますか?
A. 新生銀行へ住宅ローンをお申込される前までには、加入していただく必要がございます。

また、お申込される際は、弊行より発行されております最新の「財形リッチョー残高通知書」または「財形年金ワイド残高通知書」のコピーが必要となります。(残高通知書の発行は原則年2回です)
   
まだ、お手元に届いていない場合には、お勤め先の財形担当者へ新生銀行の「財形リッチョー残高証明発行依頼書」の発行申請(ご本人口座届出印が必要)をしていただきますようお願い申し上げます。

「残高証明書」がお手元に届きましたら、「残高証明書の原本」を住宅ローンお申込の際、送付していただくことにより、優遇対象となります。
↑戻る
6-4 まだ財形に加入して1ケ月だが対象となりますか?
また、財形残高条件はありますか?
A. 新生銀行へ住宅ローンをお申込される前までに加入していただければ加入期間の条件はありませんので優遇対象となります。

また、お申込される際は、弊行より発行される最新の「財形リッチョー残高通知書」または「財形年金ワイド残高通知書」のコピーが必要となります。(残高通知書の発行は原則年2回です)

まだ、お手元に届いていない場合には、お勤め先の財形担当者へ新生銀行の「財形リッチョー残高証明発行依頼書」の発行申請(ご本人口座届出印が必要)をしていただきますようお願い申し上げます。

「残高証明書」がお手元に届きましたら、「残高証明書の原本」を住宅ローンお申込の際、送付していただくことにより、優遇対象となります。

また、財形残高条件はございませんが、初回お預入れ金額が確認できない場合は
対象外とさせていただきます。(最低預入回数が一回でもないと対象外となります)
↑戻る
6-5 直近の財形リッチョー(又は財形年金ワイド)残高通知書のコピー添付となっているが、直近の残高通知書が無いがどうすればいいのか?
A. お勤め先の財形担当者へ新生銀行の「財形リッチョー残高証明発行依頼書」の発行申請(ご本人口座届出印が必要)をしていただきますようお願い申し上げます。

「残高証明書」がお手元に届きましたら、「残高証明書の原本」を住宅ローン申込の際、送付していただくことにより、優遇対象となります。
↑戻る
6-6 新生銀行の財形ホームページをみた。
勤務先が新生銀行と財形制度の導入をしていないがどうすればいいのか?
A.   財形貯蓄制度は、お勤め先を通じてのお申込となりますので、お勤め先福利厚生
ご担当の方にご相談ください。

但し、お勤め先と新生銀行との間で財形貯蓄制度の導入が締結されるかどうかにつきましては、お約束できませんので予めご了承ください。
↑戻る
6-7 自宅購入資金は優遇対象となりますか?
A. 弊行住宅ローン審査基準を満たしていれば、優遇対象となります。
↑戻る
6-8 自宅建築資金は優遇対象となりますか?
A. 弊行住宅ローン審査基準を満たしていれば、優遇対象となります。
↑戻る
6-9 現在、他金融機関にて借入れ中の住宅ローンの借換資金は優遇対象となりますか?
A. 弊行住宅ローン審査基準を満たしていれば、優遇対象となります。
↑戻る
6-10 現在、新生銀行にて借入れ中の住宅ローンの借換は出来ますか?
A. 大変申し訳ございませんが、弊行にてお借入いただいております住宅ローンのお借換のお取扱はしておりません。
↑戻る
6-11 現在、新生銀行にて借入れ中の住宅ローンは、優遇対象となりますか?
A. 大変申し訳ございませんが、既に弊行にてお借入いただいております住宅ローンは優遇対象ではありません。
↑戻る
6-12 新生銀行と住宅ローン提携のある企業に勤めているが、新生銀行の財形にも加入している、どちらの優遇対象となりますか?
A. どちらの優遇を受けられるかは、お客様の判断になりますのでお客様にとって優遇条件のいい方をご選択いただくことが出来ます。

1.

財形優遇条件を選択された場合は、パワースマート住宅ローン申込書の勤務先欄に財形加入者コード「7777」記載していただき、且つ最新の「財形リッチョー残高通知書」または「財形年金ワイド残高通知書」のコピーを同申込書に同封の上送付してください。(残高通知書の発行は原則年2回です)

2.

企業提携住宅ローン優遇を選択された場合は、パワースマート住宅ローン
申込書の勤務先欄に「4桁の勤務先企業コード」を記載していただき、勤務先「社員証コピー又は健康保険証コピー」を同申込書に同封の上送付してください。

↑戻る
6-13 夫婦それぞれで住宅ローンを申込したいが、二人とも新生銀行の財形貯蓄に加入しているが?
A. お二人とも優遇対象となります。
↑戻る
6-14 夫婦それぞれで住宅ローンを申込したいが、夫(又は妻)のみ新生銀行の財形に加入しているが?
A. 弊行にて、財形貯蓄に加入されているお客様のみ優遇対象となります。
↑戻る
6-15 新生銀行より、既に土地の融資を受けており、現在新生銀行の財形に加入してる。建物融資申込みの際に現在借入中の土地融資分を含め優遇対象となりますか?
A. 大変申し訳ございませんが、建物融資お申込分のみ優遇対象となります。
↑戻る
6-16 新生銀行が提携しているデベロッパー(不動産販売会社)を通して住宅ローンを申し込んだ場合、財形優遇制度の対象となりますか?
A. 大変申し訳ございませんが、優遇制度の対象とはなりません。

財形優遇制度ご希望の場合は、提携デベロッパーご担当者へ連絡していただき申込をキャンセルしていただいた上で、店頭又は郵送にて新生銀行パワースマート住宅ローン申込書を入手していただき、再度お申込手続きをお願いすることになります。

また、住宅ローン審査も再度させていただくことになりますので、提携デベロッパー様の審査決定内容と相違する場合もございますので予めご了承ください。
↑戻る
6-17 夫婦それぞれ住宅ローンを申込する際、夫(又は妻)は財形優遇制度対象者で、妻(又は夫)は新生銀行提携住宅ローン先に勤務している場合はどうなりますか?
A.
1.

財形優遇対象のお客様は、パワースマート住宅ローン申込書の勤務先欄に財形加入者コード「7777」を記載していただき、且つ最新の「財形リッチョー残高通知書」または「財形年金ワイド残高通知書」のコピーを同申込書に同封の上送付していただきますようお願い申し上げます。(残高通知書の発行は原則年2回です)

2.

企業提携住宅ローン優遇の対象のお客様は、パワースマート住宅ローン申込書の勤務先欄に「4桁の勤務先企業コード」を記載していただき、勤務先「社員証コピー又は健康保険証コピー」を同申込書に同封の上送付していただきますようお願い申し上げます。その他のお申込方法は、一般のお客様と同様の手続きとなります。

↑戻る
6-18 他金融機関で財形を加入しているが対象となりますか?
A. 誠に申し訳ございませんが、優遇対象とはなりません。
弊行の財形貯蓄にご加入いただいていることが条件となります。
↑戻る
6-19 住宅ローンを申込する際、勤務先財形担当者へ連絡する必要はありますか?
A. お勤め先の財形ご担当者に、ご連絡していただく必要はございません。
[お申込方法は]
1.

パワースマート住宅ローン申込書 兼 パワーフレックス申込書の勤務先欄に4桁の財形加入者コード「7777」を必ず記載していただきますようお願い申し上げます。

2.

財形加入者様宛に弊行より発行しております最新の「財形リッチョー残高通知書」のコピーをお申込の際、必ず同封していただきますようお願い申し上げます。(残高通知書の発行は原則年2回です)

その他のお申込方法は、一般のお客様と同様の手続きとなります。

↑戻る
6-20 財形加入者向け住宅ローン優遇制度には、申込期限・融資実行期限などがありますか?
A.

本制度は、キャンペーンではございませんので現状、申込期限・融資期限などはございません。但し、本制度は当行の事情によりお取扱を中止させていただく場合もございます。予めご了承ください。
尚、中止させていただく場合には、予めお知らせ致します。

↑戻る
6-21 現在、新生銀行から勤務先保証の会社保証型住宅ローンを借入れしているが、借換はできますか?
A.

ご勤務先保証の会社保証型住宅ローンのお借換は対象となります。また、弊行財形貯蓄に加入していれば、本優遇制度の対象となります。 

但し、本住宅ローンは会社保証型ではありませんので、当行所定の審査がございます。

↑戻る
6-22 新生銀行で財形に加入しているが、財形住宅融資の優遇制度なのか?
A. 本優遇制度は、弊行のパワースマート住宅ローンをお申込される場合の財形加入者さま向け優遇制度でございます。

従って、財形住宅融資の優遇制度ではございません。
財形住宅融資は、住宅金融支援機構の代理店でお借入できますが、弊行では取り扱っておりません。

住宅金融支援機構の金融機関にお問い合わせください。
また、財形加入金融機関とお借入金融機関は同一である必要はございません。
↑戻る
6-23 今般自宅購入(建築)することになり新生銀行に住宅ローンの申込をする予定だが、既に新生銀行の財形貯蓄を全額払出、自宅購入(建築)資金の一部に充当、現在残高は零となっているが、財形加入者向け住宅ローン優遇制度の対象となりますか?
A. 対象とさせていただきます。
但し、財形口座を解約している場合は対象外となります。

「お申込方法は」
1.

パワースマート住宅ローン申込書 兼 パワーフレックス申込書の勤務先欄に4桁の財形加入者コード「7777」を必ず記載していただくようお願い申し上げます。

2.

財形加入者様宛に当行より発行しております最新の「財形リッチョー残高通知書」のコピーを申込いただく際、必ず同封していただきますようお願い申し上げます。(残高通知書の発行は原則年2回です)

その他のお申込方法は、一般のお客様と同様のお手続きとなります。
また、お手元にない場合には、お勤め先の財形担当者へ新生銀行の「財形リッチョー残高証明発行依頼書」の発行申請(ご本人口座届出印が必要)をしていただきますようお願い申し上げます。但し、「財形リッチョー残高証明書発行依頼書」の発行年月日欄( 年 月 日現在)は、必ず全額払出日より以前の日付で記載してください。(残高が零となっていない日を記載していただきます)

「残高証明書」がお手元に届きましたら、「残高証明書の原本」を住宅ローンお申込の際、送付していただくことにより、優遇対象となります。

↑戻る
| 財形トップページへ |