財形のお客さまへ
財形年金リッチョー貯蓄(ワイド)取引規定
この規定は、勤労者財産形成促進法(以下「財形法」という。)第6条第2項に基づく財形年金貯蓄についての当行の取扱いを定めたものです。
この規定では、長期信用債券(財形利子一括払)を「財形リッチョーワイド」といいます。
1.財形年金リッチョー貯蓄(ワイド型)の要件
(1)この財形年金リッチョー貯蓄(ワイド型)を行うお客様は、財形法第2条に定める勤労者でなければなりません。
(2)財形年金リッチョー貯蓄(ワイド型)申込書等に基づく積立金は、事業主によってお客様の賃金から天引し、当行に払込んでいただきます。
(3)5年以上の期間にわたり、毎年一定の時期に新規の積立をしていただきます。
(4)購入した財形リッチョーワイドについては、年金受取または重度障害等を理由とする場合以外の払戻はできません。
(5)積立期間終了日後、年金受取開始日まで5年以内の据置期間を置くことができます。
(6)年金受取は、満60歳以降の日でお客様の指定する月の当行所定の日を受取開始日とし、以後5年以上20年以内の期間にわたり毎年一定の時期に下記4に基づきお客様の選択した受取方法に従ってお取扱いいたします。
2.財形リッチョーワイドの購入
(1)次の金銭をすべて財形リッチョーワイドの購入に充当します。
 1. 積立金
2. 保護預り中の財形リッチョーワイドの償還金および利子
3. 財形リッチョーワイドの新規購入により生ずる利子
4. 積立期間中に生じる財産形成給付金または財産形成基金給付金の満期給付金
(2)財形年金リッチョー貯蓄(ワイド型)申込書等による積立額は、1,000円単位とします。
(3)財形リッチョーワイドの購入は、他のお客様と共同して当行所定の日に行います。
(4)共同購入した財形リッチョーワイドの券面金額の種類は、当行で選択いたします。
3.保護預り
 上記2により購入した財形リッチョーワイドは、当行で直ちに保護預りいたします。
4.年金受取方法
(1)年金受取は、次の2パターンとし、お客様に財形年金リッチョー貯蓄(ワイド型)申込書等で選択していただきます。
 1. 定額型
財産形成年金貯蓄の受取開始のお知らせに記載してある受取額を毎回お受取りいただきます。
 2. 逓増型
ご指定の受取開始日を年計算の基準日とし、次の方式により確定した当年の受取額をご指定の年間受取回数で除し、1,000円単位(千円未満切捨て)でお受取りいただきます。
(定率方式)前年の受取額に当行所定の方法により乗じた額を当年の受取額とします。ただし、初年度は受取開始のお知らせ記載の受取額とします。
(2)年金受取の最終回は、ご指定のパターンによって受取った残高をお受取りいただきます。ただし、ご指定のパターンならびに先行きの金利変動により年金受取日の残額が上記(1)の受取額に満たない場合には、当該年金受取日を年金受取の最終回とします。また、年金受取期間が5年未満となるときは、当行所定の方式により5年となるように財産形成年金貯蓄の受取開始のお知らせ記載の金額を変更します。
(3)年金受取間隔は、毎月および3ヵ月毎のうち、いずれかを財形年金リッチョー貯蓄(ワイド型)申込書等上で選択していただきます。
(4)年金は、当行所定の年金受取日(日曜、祝祭日および銀行の営業日でない場合は前営業日)に、あらかじめご指定いただいた口座に振り込む方法によりお受取りいただきます。
5.年金額の確定
 年金受取は、原則として積立期間終了日の2ヵ月後まで(年金受取開始日の前営業日までに限る。)に確定していただきます。
6.年金受取のための払戻
 年金は、利子、償還金の順序でお受取りいただきますが、上記4の年金受取額に満たない場合は、それを満たすまで財形リッチョーワイドを保護預り口座から当行所定の順序にて払出し、当行所定の手続により換金のうえ価額調整金を控除してお受取りいただきます。
7.解約
(1)お客様からこの財形年金リッチョー貯蓄(ワイド型)取引の解約の申出を受けたときは、保護預り口座から財形リッチョーワイドをすべて払出し、下記(2)の手続をいたします。
(2)保護預り口座から払出された財形リッチョーワイドを当行所定の手続により換金し、価額調整金を控除して払戻しいたします。
8.要件違反
(1)要件違反事項
 1. 年金受取または重度障害等の事由以外で払戻があった場合
2. その他法令等で定める場合
(2)要件違反時の処理
法令に従い、当行所定の方法で取扱い、課税対象となるときは払戻金額から当該税金を差引くものといたします。
9.諸計算
 利子等の諸計算については、当行所定の方法によります。
10.取引印
(1)財形年金リッチョー貯蓄(ワイド型)取引につきましては、財形年金リッチョー貯蓄(ワイド型)申込書等によるお客様のお届出印を必ずご使用ください。
(2)財形年金リッチョー貯蓄(ワイド型)取引に関する書類に押印された印影をお届出の印影と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めてお取扱いいたしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害につきましては、当行は責任を負いません。
(3)前号による照合時に万一お届出印との相違があった場合においても、事業主と当行との間で事業主がお客様の申出であることの確認印を押捺することにより処理する旨の契約がなされ、当該財形年金リッチョー貯蓄(ワイド型)取引に関する書類に事業主の確認印の押捺がある場合には、正規の書類としてお取扱いいたします。
11.届出事項の変更
(1)お届出の印章を紛失されたとき、または印章、氏名、住所、積立額その他の届出事項に変更があるときは、直ちに当行所定の手続によりお届出ください。このお届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)積立額の変更について事業主の提出する当行所定の払込予定表により別段の申出があった場合は、当該払込予定表によりお取扱いいたします。この取扱いについて事故があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
12.成年後見人等の届け出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見人監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様にお届けください。
(4)前3項の届け出事項に取消または変更が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前4項の届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
13.契約内容の変更
 積立額、積立期間、年金受取パターン、年金受取期間または年金受取間隔等の変更は、積立期間終了日までに行っていただきます。
14.年金受取開始日以後の受取額の変更
 年金受取開始日以後に、財形法施行令第13条の4第3項の規定等に基づき年金受取額を増額する場合には、原則として変更後の受取日の3ヵ月前の応当日の前日までに当行所定の書面によりお申出ください。ただし、この受取額の変更は1回に限ります。また、変更により受取期間が5年未満となる場合には変更することはできません。
15.譲渡・質入れの禁止
(1)保護預りした財形リッチョーワイドならびにその他この取引に基づく権利は、譲渡、質入れもしくは貸与することはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
16.残高の通知
 残高の通知については、定期的に発行する「残高通知書」等により年1回以上お知らせいたします。
17.書類の提出
 上記手続に際してのお取引は、お客様が勤労者である場合には事業主を通じて行っていただきますが、ご退職後につきましては直接当行と行っていただきます。なお、積立期間終了日までに退職等の場合、1年以内に法令で定める所定の手続がないときには、解約の手続をとっていただくものとします。
18.保険事故発生時におけるお客様からの相殺
(1)財形リッチョーワイドは償還期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、財形リッチョーワイドに、お客様の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務でお客様が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
  1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、財形リッチョーワイドで担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合にはお客様の保証債務から相殺されるものとします。
  2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
  3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の利息等については、次によるものとします。
  1. 財形リッチョーワイドの利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとします。
  2. 借入金等の債務の利息、割引率、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。なお、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時における所定の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
19.規定の変更
 この規定の変更等は、通知により行います。
以上
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