| (1) | 財形リッチョーワイドは償還期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、財形リッチョーワイドに、お客様の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務でお客様が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。 |
| (2) | 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。 |
- 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、届出印を押印して直ちに当行に提出してください。ただし、財形リッチョーワイドで担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合にはお客様の保証債務から相殺されるものとします。
- 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
- 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
|
| (3) | 相殺する場合の利息等については、次によるものとします。 |
- 財形リッチョーワイドの利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとします。
- 借入金等の債務の利息、割引率、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。なお、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
|
| (4) | 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時における所定の相場を適用するものとします。 |
| (5) | 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。 |