総合口座をお持ちのお客さまへ

「パワーフレックス規約集」の適用について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
また平素より格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。

さて、総合口座をお持ちのお客さまにつきましては、「総合口座取引規約集」記載の規定を適用させていただいておりますが、平成28年8月1日付で「パワーフレックス規約集」記載の各規定を適用させていただくこととなりました。

本件適用に伴い、通帳へご記帳いただく代わりに、「新生お取引レポート」にて取引内容をお知らせいたします。ただし、店頭でのお取引に際しては、「総合口座通帳」または発行済のキャッシュカードのご提示が必要となりますので、通帳につきましても引き続き大切にお持ちいただきますようお願いします。
なお、通帳への記帳および通帳紛失時等の再発行につきましては平成28年11月30日をもちまして終了させていただきます。

その他、以下の「パワーフレックス規約集記載の各規定の取扱いについて」のとおりの対応とさせていただきますので、ご確認ください。

末筆ではございますが、お客さまのますますのご健勝をお祈り申し上げます。

敬具

平成28年5月吉日
株式会社 新生銀行

お問い合わせ先

新生パワーコール

  • 24時間365日受付

パワーフレックス規約集記載の各規定の取扱いについて

パワーフレックス取引共通規定

条項 条文 総合口座をお持ちのお客さまへの適用について
1.
(1)
1.
(1)
条文 ⑦ キャッシュカード
当行が発行したキャッシュカードを使用し現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」といいます。)等を利用する当行所定のサービス、取引を取扱います。なお、当行本支店でこの取引を利用される場合は、このキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を窓口に提出していただきます。
総合口座をお持ちのお客さまへの適用について 左記条項に関わらず、当行本支店でのお取引の際には、キャッシュカードまたは総合口座通帳を窓口にご提示ください。
2.
(1)
2.
(1)
条文 ②申込みに際して、お客さまにはカード、新生パワーコールおよび新生パワーダイレクトの利用に必要となる暗証番号を登録していただきます。お客さまに窓口での直接入力による登録その他の方法により暗証番号を登録していただかない場合には、当行が決定した暗証番号を郵送によりお客さまにお知らせします。③新生パワーダイレクトの利用には、当行の指示に従い、専用のパスワード(以下「パワーダイレクトパスワード」といいます。)ならびに当行が発行する所定のセキュリティ・カード(以下「セキュリティ・カード」)の使用が必要となります。新生パワーダイレクト所定の画面において、口座番号、および暗証番号を入力し、パワーダイレクトパスワードならびにセキュリティ・カード裏面に記載されたセキュリティ・カード番号を登録してください。なお、暗証番号、パワーダイレクトパスワードおよびセキュリティ・カード記載の番号は、本人確認のための非常に重要な番号ですので、第三者に開示せず厳重に管理してください。また、暗証番号ならびにパワーダイレクトパスワードは、利用される際に番号の入力を所定の回数以上連続して間違えますと、その番号が無効となりますのでご注意ください。 総合口座をお持ちのお客さまへの適用について 「パワーフレックス利用申込書」をご提出いただくことで、キャッシュカード、セキュリティ・カードなどを発行いたします。
上記を新たに発行することで、インターネットバンキング(新生パワーダイレクト)、インターナショナルキャッシュカードなどパワーフレックス口座の便利なサービスが利用可能となります。
なお、すでにキャッシュカードをご利用いただいているお客さまは、新たなキャッシュカードの到着まで引き続きご利用いただけます。
2.
(1)
条文 ④お客さまの申込みを当行が承諾したときは、当行所定のカードを発行します。当行本支店でこの取引を利用されるときは、必ずこのカードを提出してください。なお、カードを提出されない場合には、当行所定の本人確認手続により当行が承認した場合を除き、取引を受け付けません。 総合口座をお持ちのお客さまへの適用について 総合口座をお持ちのお客さまにつきましては、キャッシュカードの提出または総合口座通帳をご提示いただくことで、お取引の受付けをいたします。
3. 3. 条文 既に投資信託総合口座等の既存口座をお持ちのお客さまがこの取引への移行を申し込み、当行が承諾した場合には、お客さまがこの取引への移行を承認されたものとして取扱います。この場合、既存口座にかかる印鑑届等の届出や適用される規約は将来に向かってその効力を失うものとします。 総合口座をお持ちのお客さまへの適用について 今般の「パワーフレックス規約集」適用に伴い、既にご提出いただいている印鑑届等は効力を失うことはございません。引き続き、キャッシュカードまたは総合口座通帳とお届出のご印鑑(またはサイン)を店頭窓口にご持参いただければお手続きいただけます。
6.
(1)
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(1)
条文 (1)預金等の預入れあるいは払戻しがなされた事実を証するため、当行所定の新生お取引レポートを、毎月の月末日を基準日として作成し、当行所定の電磁的方法にて閲覧に供します。このため、通帳等は発行しません。
(2)前項にかかわらず、お客さまからのお申し出があった場合その他当行所定の場合には、新生お取引レポートを、電磁的方法により閲覧に供することに加えて、当行所定の時期・方法により書面にて発行し、お客さまのお届出の住所に郵送します。
総合口座をお持ちのお客さまへの適用について 総合口座をお持ちのお客さまにつきましては、左記「当行所定の場合」として、新生お取引レポートを書面にて発行いたします。
8. 8. 条文 (1)カード、印章、セキュリティカードを紛失したとき、または氏名、住所、電話番号、勤務先、印章、署名、職業、取引の目的その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、直ちに当行所定の方法にて届出てください。また、暗証番号の変更または失念、パワーダイレクトパスワードの失念の際には、当行が「新生パワーコール」という名称で表記する電話番号を通じて接続される電話センター(以下「当行コールセンター」といいます。)に申し出てください。この場合、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。なお、この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前1項により紛失の届出があった場合には、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、次の各号のサービスまたは取引には応じません。
①円普通預金または外貨普通預金の払戻し
②円定期預金または外貨定期預金の元利金の支払い
③債券の乗換えまたは払戻し
④投資信託総合取引
⑤この取引の解約
⑥カードを利用するサービスまたは取引
⑦カードの再発行
⑧その他当行の定める取引
⑨円特別預金の払戻し
⑩2週間満期預金の元利金の支払い

(3)カードまたはセキュリティ・カードを再発行(汚損等による再発行を含む。)する場合には、当行所定の手数料をいただきます。
総合口座をお持ちのお客さまへの適用について

パワーフレックス取引共通規定およびその他の規定

総合口座をお持ちのお客さまへの適用について
パワーフレックス取引共通規定およびその他の規定中の
  • 「カードを添えて」、
  • 「カードを持参のうえ」、
  • 「パワーフレックスキャッシュカード(以下「カード」といいます。)とともに」、
等の定めについて
総合口座をお持ちのお客さまへの適用について 「パワーフレックス取引移行申込書」をご提出までの間は、それぞれ
  • 「キャッシュカードまたは総合口座通帳を添えて」
  • 「キャッシュカードまたは総合口座通帳を持参のうえ」および
  • 「キャッシュカードまたは総合口座通帳とともに」
と読み替えます
  • 「パワーフレックス取引移行申込書」をご提出までの間は、以下のサービスはご利用いただけず、かかるサービスに関する規定は適用されません。
    • 新生パワーダイレクト
    • パワーフレックスデビットカード
    • インターナショナルキャッシュカード
    • 外国送金取引
  • 現在キャッシュカードを保有されないお客さまは、「パワーフレックス取引移行申込書」をご提出までの間は、以下のサービスの全部また一部がご利用いただけず、かかるサービスおよびその他のキャッシュカードに関する規定はその範囲で適用されません。
    • 新生パワーコール
    • パワーフレックスキャッシュカード