金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます。)では、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外のお客さま(以下、「一般投資家」という。)」に区分
(末尾のAをご参照ください。)して金融商品の勧誘や取引を行う、特定投資家制度が設けられております。
- 1.特定投資家のお客さまへのご注意
- 特定投資家制度では、当行が「特定投資家」のお客さまに金融商品の勧誘や取引を行う場合、当行が遵守しなければならない金融取引に関するルール(行為規制)の
一部について適用除外されることとなっております。
- 2.「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行について
- 特定投資家制度では、以下のとおり「契約の種類」(末尾のBをご参照ください。)ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間で移行することができます。
- (1) 特定投資家から一般投資家への移行
- 特定投資家のお客さまのうち、法令で規定される一部のお客さま(末尾のCをご参照ください。)につきましては、当行に対してお客さまを「一般投資家」として
対応するようお申し出いただくことができます。当該お申し出に対しましては、当行は当該お申し出を承諾した日から、お客さまを「一般投資家」として対応させていただきます。
なお、「一般投資家」に移行された後も、いつでも当行に対して「特定投資家」に復帰するお申し出をすることができます。当該お申し出につきまして当行が承諾した場合は、
当行は当該お申し出を承諾した日から、お客さまを「特定投資家」として対応させていただきます。
- (2) 一般投資家から特定投資家への移行
- 特定投資家以外の法人のお客さま、または一定の条件を満たす個人のお客さまにつきましては、当行に対してお客さまを「特定投資家」として対応するよう
お申し出いただくことができます。当該お申し出につきまして当行が承諾した場合は、当行は当該お申し出を承諾した日から別途定める期限日までの間、お客さまを「特定投資家」として対応させて
いただきます。
なお、「特定投資家」に移行された後も、期限日にかかわらずいつでも当行に対して「一般投資家」に復帰するお申し出をすることができます。当該お申し出に対しましては、
当行は当該お申し出を承諾した日から、お客さまを「一般投資家」として対応させていただきます。
- 3.期限日について
- 当行は上記2の期限日を以下のとおり定めます。
- 毎年9月20日
- (当日が休日または祝日である場合を含みます。)
- 4.特定投資家制度に関するお問い合わせ
- 詳しくは、お客さまが取引いただいております当行本支店までお問い合わせください。
なお、「一般投資家」から「特定投資家」への移行および「特定投資家への復帰」につきましては、お客さまと当行とのお取引状況等を踏まえて審査させていただき、この結果、ご希望に添えない場合もございますので、
あらかじめご了承ください。
以上
A.金融商品取引法では以下の4つの投資家区分が定められています。
(1)特定投資家(一般投資家への移行不可) 国、日本銀行、適格機関投資家
(2)特定投資家(一般投資家への移行可能) 末尾のCをご参照ください
(3)一般投資家(特定投資家への移行可能) (1)(2)以外の法人、一定の条件を満たす個人
(4)一般投資家(特定投資家への移行不可) (3)以外の個人
B.契約の種類は、当行が取り扱う商品では以下の3種類となります。
(1)有価証券関係(投資信託等)(2)デリバティブ取引関係(金利スワップ、通貨オプション等)
(3)特定預金等契約(外貨預金、仕組預金等)
C.「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」に規定される、「一般投資家」への移行をお申し出いただける「特定投資家」のお客さまは、以下のとおりです。
地方公共団体
特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金
預金保険機構
農水産業協同組合貯金保険機構
保険業法第259条に規定する保険契約者保護機構
資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社
上場株券の発行会社
資本金の額が5億円以上であると見込まれる株式会社
金融商品取引業者又は金融商品取引法第63条第3項に規定する特例業務届出者である法人
外国法人
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