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特定投資家制度に関する期限日のお知らせ

金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます。)では、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外のお客さま(以下、「一般投資家」という。)」に区分して金融商品の勧誘や取引を行なう、特定投資家制度が設けられております。

1.特定投資家のお客さまへのご注意
特定投資家制度では、当行が「特定投資家」のお客さまに金融商品の勧誘や取引を行う場合、当行が遵守しなければならない金融取引に関するルール(行為規制)の一部について適用除外されることとなっております。
2.投資家区分の変更について
特定投資家制度では、以下のとおり「契約の種類」(末尾のAをご参照下さい。)ごとに、お客さまの投資家区分を変更することができます。
(1) 特定投資家から一般投資家への変更
特定投資家のお客さまのうち、法令で規定される一部のお客様(末尾のBをご参照ください)につきましては、当行に対してお客さまを「一般投資家」として対応するようお申し出いただくことができます。
当該お申し出につきまして当行が承諾した場合は、当行は承諾した日から別途定める期限日までの間、お客さまを一般投資家として対応させていただきます。
なお、一旦投資家区分が変更された場合は、期限日が到来するまでは投資家区分の再度の変更はできませんので、ご留意ください。
(2) 一般投資家から特定投資家への変更
特定投資家以外の法人のお客さま、または一定の条件を満たす個人のお客さまにつきましては、当行に対してお客さまを「特定投資家」として対応するようお申し出いただくことができます。当該お申し出につきまして当行が承諾した場合は、当行は承諾した日から別途定める期限日までの間、お客さまを特定投資家として対応させていただきます。
なお、一旦投資家区分が変更された場合は、期限日が到来するまでは投資家区分の再度の変更はできませんので、ご留意ください。
3.期限日について
当行は上記2の期限日を以下のとおり定めます。

毎年9月20日
(ただし、当日が休日または祝日の場合は「前営業日」となります。)
4.特定投資家制度に関するお問い合わせ
詳しくは、お客様が取引いただいております当行本支店までお問い合わせください。
なお、一般投資家から特定投資家への変更につきましては、お客様と当行とのお取引状況等を踏まえて審査させていただき、この結果、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

以上

A.契約の種類は、当行が取り扱う商品では以下の4種類となります。
(1)有価証券関係(投資信託等)(2)デリバティブ取引関係(金利スワップ、通貨オプション等) (3)特定預金等契約(外貨預金、仕組預金等)(4)特定保険契約(変額保険、外貨建保険等)

B.金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令に規定される、一般投資家への区分変更をお申し出いただける特定投資家のお客さまは、以下のとおりです。

地方公共団体
特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
金融商品取引法第79条の21に規定する投資者保護基金
預金保険機構
農水産業協同組合貯金保険機構
保険業法第259条に規定する保険契約者保護機構
資産流動化法第2条第3項に規定する特定目的会社
上場会社
資本金の額が5億円以上の株式会社
金融商品取引業者又は金融商品取引法第63条第3項に規定する特例業務届出者である法人
外国法人

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