新生銀行

持参人払式小切手等の受入停止について

当行は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の趣旨に鑑み、来る2008年9月1日以降、以下の受入停止を実施いたします。

当行のお客さまからの以下の証券類の受入
(金融機関相互の決済活動を除く)

  • 当行が支払場所ではない有価証券(本券)(割引債 等)
  • 持参人払の自己宛小切手(金融機関振出小切手)…<下記(1)参照>
  • 持参人払の一般小切手…<下記(2)参照>
  • ※但し、以下の場合を除く
    振出人が受入当行口座名義人と同一の場合
    持参人が、当行が予め定める範囲の法人取引先の場合

従いまして、下記の小切手は、引き続き当行にて受け入れいたしますので、小切手の振り出しに際してその旨を振出人にご指定お願い申し上げます。

  • 受取人が記載されているもの(=記名小切手)…<下記(3)参照>
  • 受取人もしくは受取人から裏書の連続性が確認された裏書人が、受入当行口座名義人と同一であるもの…<下記(3)参照>

本件は、冒頭に申し上げましたように、犯罪による収益の移転防止を目的として、原資の出所に匿名性が生じる余地を極力狭めようとする試みであります。今後はこうした考え方を現金についても広げていく予定ですが、まずは簡便に多額の取扱いが可能な小切手等の証券類について取り進めるものであります。
趣旨等ご理解の上、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

受け入れできない小切手

受け入れ可能な小切手

新生銀行は、お客さまの生活に豊かさと彩りを添えることを目指し、“Color your life”というブランドコンセプトを掲げ、今後とも、お客さまのニーズに合った付加価値の高い商品・サービスを提供してまいります。

皆さまの生活に豊かさと彩りを。
Color your life

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