「預金保険」について

預金保険とは、万が一、金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的にした制度です。万が一、金融機関が破綻した場合に、利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含む)、金融債(保護預り専用商品に限る)などについては、1金融機関につき預金者1人当たり元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息等が保護されます。

円建て仕組預金の利息等における預金保険の保護の範囲について

従来、預金保険の保護の範囲となっていた以下の円建て仕組預金の利息等につきましては、当行で2012年12月17日以降にお預け入れいただく当該円建て仕組預金の利息等の一部が預金保険の対象外となります。

預入期間延長特約付円定期預金について

預入期間延長特約付円定期預金の利息等については、当初預入期間については、お預け入れ時における当初預入期間と同一の期間(当初預入期間が5年以上のものは5年)のパワーフレックス円定期預金の店頭表示金利(ただし、キャンペーン金利や金額・ステップアッププログラムにおけるお客さまのステージ(以下、「ステージ」という)・販売チャネル等に応じた優遇金利を除きます)までが預金保険の対象となり、それを超える部分の利息は預金保険の対象外となります。また、期間延長後の延長後預入期間については、当該期間開始時における最終満期日までの期間と同一の期間(最終満期日までの期間が5年以上のものは5年)のパワーフレックス円定期預金の店頭表示金利(ただし、キャンペーン金利や金額・ステージ・販売チャネル等に応じた優遇金利を除きます。また、店頭表示金利の方が延長後預入期間にかかるこの預金の適用利率より高い場合には、この預金の適用利率)により計算された利息が預金保険の対象となり、それを超える部分の利息は預金保険の対象外となります。

上記以外の円建て仕組預金について

上記以外の円建て仕組預金の利息等については、お預け入れ時におけるこれら預金の預入期間と同一の期間(預入期間が5年以上のものは5年)のパワーフレックス円定期預金の店頭表示金利(ただし、キャンペーン金利や金額・ステップアッププログラムにおけるお客さまのステージ(以下、「ステージ」という)・販売チャネル等に応じた優遇金利を除きます)までが預金保険の対象となり、それを超える部分は預金保険の対象外となります。

円建て仕組預金

パワード・ワン プラスパワーステップアップ預金2パワード定期(円投資型)パワード定期プラスパワード定期プラス(リスク低減タイプ)パワード定期スリーおよびパワード定期NEO(このほか、大口タイプの円投資型二重通貨定期預金も含みます)。

なお、パワード定期(円投資型)、パワード定期プラス、パワード定期プラス(リスク低減タイプ)、パワード定期スリーおよびパワード定期NEO(このほか、大口タイプの円投資型二重通貨定期預金も含みます)につきましては、満期時受取通貨が相対通貨(外貨)となり、元利金が相対通貨(外貨)に交換のうえ、お客さまのパワーフレックス口座の相対通貨(外貨)普通預金に入金された場合には、預金保険の対象外となります。

預金保険制度につきまして、さらに詳しい説明をご希望のお客さまは、預金保険機構ホームページをご覧頂くか、または店頭もしくはパワーコールなどにてお問い合わせください。

2012年12月 SBI新生銀行