当行は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(2007年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、2010年6月1日より、個人のお客さま向けパワーフレックス口座にかかるパワーフレックス取引共通規定や通帳にてお取引いただいている口座にかかる総合口座取引規定、全自動貸金庫取引にかかる全自動貸金庫規定等に反社会的勢力の排除に関わる規定を導入し、同日より新規定の適用を開始することとしました。反社会的勢力の排除に関わる規定とは、預金者等が、暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当行の判断により契約を解約させていただくことを定めた条項です。
改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても、適用されます。詳しくは新生パワーコールまでお問い合わせください。
なお、規定改定後は、パワーフレックス口座等の新規取引お申し込み時に、お客さまが反社会的勢力でないこと等の表明・確約をお願いします。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りします。
新生銀行