新生銀行

お客さま各位

スマートカードローン規定の改定について

2010年10月
株式会社 新生銀行

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当行では、平成22年10月1日より下記要領にてスマートカードローン規定を改定いたしました。

敬具

1. 主な改定内容

  • スマートカードローンのご利用は、日本国内に居住のお客さまに限らせていただくものとします。
  • 日本国外に転出される場合には、原則としてスマートカードローンのご利用は継続いただけません。

2. 改定の効力発生日

2010年10月1日から現行のスマートカードローン規定を次の「改定後スマートカードローン規定」のとおり改定いたしました。

(下線は変更部分)

現行スマートカードローン規定 改定後スマートカードローン規定
第10条(期限前の全額返済義務および即時支払)
  1. (略)
  2. (略)
(6)前各号のほか、銀行または保証会社が、借入人についての信用状態に著しい変化が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由があると判断したとき。
  1. (略)
  2. (略)
第10条(期限前の全額返済義務および即時支払)
  1. (略)
  2. (略)
(6)借入人が日本国外に転出することとなったとき(ただし、一時的な渡航を除く。)。

(7)前各号のほか、銀行または保証会社が、借入人についての信用状態に著しい変化が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由があると判断したとき。

  1. (略)
  2. (略)

以上

ページトップへ戻る
閉じる