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| INDEX |
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必ずご確認いただきたいことがら
・この保険は米ドル建てであり、円貨で申込まれ、円貨で受け取る場合、為替相場の変動により受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が、保険料払込時の為替相場で円に換算した一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・ご契約前には必ず
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」(PDF:1.42MB)をご覧いただき、内容をご確認、ご了解の上、お申込ください。

| 受取方法 | 概要 |
|---|---|
| 死亡保険金 | 被保険者の死亡日における積立金額または解約返戻金額のいずれか大きい金額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。 |
| 災害死亡保険金 | 被保険者が不慮の事故等により死亡されたとき、死亡日における積立金の10%を死亡保険金とあわせて死亡保険金受取人にお支払いします。 |
| ご契約の責任開始期に属する日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺したときや、保険契約者または死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき等は死亡保険金をお支払いできません。 |
| 受取方法 | 概要 |
|---|---|
| 確定年金 | 年金開始日以後、年金支払期間中の年金支払日に被保険者が生存されている限り、年金をお受け取りいただける年金です。 |
| 保証期間付終身年金 | 年金開始日以後、年金支払日に被保険者が生存している限り年金をお受け取りいただける年金です。保証期間中に被保険者が死亡した場合には保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。 |
| 保証期間付夫婦連生終身年金 | 年金開始日以後、年金支払日に被保険者または被保険者の配偶者のいずれかが生存されている限り、終身年金をお受け取りいただける年金です。保証期間中に被保険者および配偶者のいずれも死亡した場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。 |
| 積立金の一括受取 | 年金のお受け取りにかえて、年金の開始日の前日における積立金(年金原資)を一括でお受け取りすることもできます。お受け取り後、保険契約は消滅します。 |
| 年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。 将来お受け取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率※、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。 ※予定利率とは年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。 年金受取開始日以後、受取年金額に対して1.0%を年金受取日に積立金より控除します。(2007年9月現在) |
年金のお受け取りに代えて、据置期間満了時の被保険者の年齢が90歳を超えない範囲内で据置期間の再設定を何度でも行うことができます。なお、再設定時にご選択いただける据置期間は、据置期間満了時の積立金額によって異なります。
| 据置期間満了時の積立金額 | 再設定時に選択可能な据置期間 |
|---|---|
| 1万米ドル以上 | 2年、3年、5年、7年、10年 |
| 1万米ドル未満 | 7年、10年 |
年金の受取開始日前に限り、保険契約者のお申し出により年金の受取開始日の翌日から1年を限度として年金の受取開始日の繰延べを行うことができます。繰延べ期間中は、積立金がジブラルタ生命所定の利率で運用されます。
| 円支払特約 |
年金・保険金・死亡一時金・解約返戻金または積立金をジブラルタ生命所定の為替レートで円に換算しお受け取りいただけます。 <円支払特約用の為替レートの換算基準日>
* 保証期間中(確定年金では年金支払期間中)、被保険者(保証期間付夫婦連生終身年金ではご夫婦の両方)がお亡くなりになった場合の未払年金現価をお支払いします。 |
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| 遺族年金特約 |
死亡保険金受取人が死亡保険金および災害死亡保険金の全部または一部を一時金にかえて年金によりお受け取りいただけます。年金の種類は確定年金のみで、受取期間は5年〜40年の間(5年単位)でご指定いただけます。![]() ※ 年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額500米ドルまたは2万円に満たないときは、年金支払のお取扱はできません。
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この保険には配当金はありません。
| ご契約日の被保険者の年齢範囲(満年齢)とお選びいただける年金種類 |
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| 年金の受取開始日の被保険者年齢とお選びいただける年金種類 |
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| 契約形態 | 米国ドル建個人年金保険「パワードル年金<NET>」では、契約者と被保険者は同一となります。 | |||||||||||||||||
| 取扱保険料額 | 据置期間2年、3年、5年の場合/1万米ドル〜500万米ドル(100米ドル単位) 据置期間7年、10年の場合/5,000米ドル〜500万米ドル(100米ドル単位) |
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| 払込方法 | 一時払のみ | |||||||||||||||||
| 据置期間 | 2年、3年、5年、7年、10年 | |||||||||||||||||
| 積立利率 | 毎月2回(1日と16日)設定(※) ※ ご契約日における積立利率が適用されますので、15日および月末近くにお申し込みの場合は十分にご注意ください。
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| 付加される特約 | インターネット申込特約 ※ この特約は、保険契約者が保険契約の申込等の手続の際に、書面の提出に代えて、インターネットを媒介として、会社に所要事項を送信することにより、手続きを完了することを目的としたものです。
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| 告知 | 職業告知のみ | |||||||||||||||||
| 年金受取人 | 契約者 ※ 契約者のお申し出により、据置期間中であれば、年金受取人を指定・変更することができます。
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| 死亡保険金受取人 | 被保険者の法定相続人かつ2親等以内の親族 | |||||||||||||||||
| 据置期間中に解約した場合は、市場価格調整率および解約控除率がかかるため解約返戻金が一時払保険料を下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。据置期間満了までの運用を前提としてお申し込みください。 |
運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるもので、経過年数や金利により変動します。
解約日(減額日)の積立金から据置期間に応じて下記の解約控除率を適用します。
| 据置期間 | 契約日からの経過年数 | |||||||||
| 1年未満 | 1年以上 2年未満 |
2年以上 3年未満 |
3年以上 4年未満 |
4年以上 5年未満 |
5年以上 6年未満 |
6年以上 7年未満 |
7年以上 8年未満 |
8年以上 9年未満 |
9年以上 10年未満 |
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| 2年 | 2.0% | 1.0% | ||||||||
| 3年 | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||||||
| 5年 | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||||
| 7年 | 7.0% | 6.0% | 5.0% | 4.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% | |||
| 10年 | 7.0% | 6.3% | 5.6% | 4.9% | 4.2% | 3.5% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% |
| [解約返戻金の例] | ||
| ● 据置期間……10年 | ● 積立利率……年3.00% | ● 解約時の積立金額……10,000米ドル |
| ● 経過年数……5年 | ● 解約日に計算される積立利率……年3.50% | |
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ご解約(減額)は、市場価格調整率、解約控除率に加えて、解約返戻金の円換算額(為替リスク)も考慮したうえでご検討ください。
※ 解約(減額)時の為替相場で円に換算した場合、ご契約時における為替相場で円換算した一時払保険料相当額を下回ることがありますのでご注意ください。
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積立利率について
お払込いただいた一時払保険料は、積立金として投入されご契約時に適用された積立利率で運用します。積立利率は、災害死亡保障や保険契約の締結・維持に必要な保険関係費用を差し引いた利率となります。
外国通貨の取り扱いによりご負担いただく費用
【年金・保険金などを円でお受け取りいただく場合の費用】
・「円支払特約」を付加して年金・保険金などを円でお受け取りいただく場合の交換レートと仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。(ジブラルタ生命所定の交換レート 2007年9月現在:指定銀行のTTM −1銭)
【年金・保険金などを米ドルでお受け取りいただく場合の費用】
・お取扱の金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります。(詳しくは取扱金融機関にご確認ください)
・米ドルでのお支払いにかかる手数料(当社からご契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお支払額より差し引くことがあります。(お受け取り時にジブラルタ生命にご確認ください)
年金、遺族年金支払期間中にご負担いただく費用
年金開始日以後、支払年金額に対して1.0%を年金支払日に積立金より控除します。
(2007年9月現在)
解約(減額)の際にご負担いただく費用
解約(減額)する積立金に対し、据置期間に応じて所定の解約控除率を乗じた金額を解約(減額)の際にご負担いただきます。(所定の解約控除率については 「6.解約(減額=一部解約)について」をご覧ください)
| この保険は米ドル建てであり、円貨で申し込まれ、円貨で受け取る場合、為替相場の変動により受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が、保険料払込時の為替相場で円に換算した一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 ・この保険にかかる為替リスクは保険契約者および受取人に帰属します。 ・為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)が差し引かれる為、受取金額が保険料払込時で円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合があります。 |
ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度)
ジブラルタ生命保険株式会社は、「生命保険契約者保護機構」に加入しています。保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時お約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻した場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細につきましては生命保険契約者保護機構(TEL 03-3286-2820、ホームページアドレス
http://www.seihohogo.jp/)までお問い合わせください。
生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
| お問い合わせ窓口 :
ジブラルタ生命保険株式会社 コールセンター(受付時間:土・日・祝日を除く9:00〜18:00)TEL 0120-59-2269 |
(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス
http://www.seiho.or.jp/)
また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のための公正な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会(あっせん委員)を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
ジブラルタ生命の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)、ジブラルタ生命の提携団体、提携会社等についてはジブラルタ生命ホームページに掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。ジブラルタ生命ホームページ:
http://www.gib-life.co.jp/
| この商品に係る認定投資者保護団体は社団法人生命保険協会です。 ※認定投資者保護団体とは、金融商品取引法および関係法令により定められた商品の取引に係る消費者の苦情の解決や、争いのある場合のあっせんを行う民間団体です。 |
| ご契約の際は「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」を必ずご覧ください | ||||||
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| | | 商品概要 | | |
個人年金保険一般について