パワードル年金<NET>米国ドル建個人年金保険 引受保険会社/ジブラルタ生命保険会社
米ドルで資産運用のご提案 パワードル年金<NET> 米国ドル建個人年金保険
24時間365日インターネットで申し込みができる外貨建定額年金保険
※店頭でお取扱いの「パワードル年金」とは取扱い範囲が一部異なりますのでご注意ください。
パワードル年金<NET>とは 商品概要 よくある質問
INDEX 1. 「パワードル年金」(米国ドル建個人年金保険)の仕組みと特徴
2. 保障内容について
3. 付加できる特約とその内容について
4. 配当金について
5. ご加入条件について
6. 解約(減額=一部解約)について
7. 諸費用について
8. 為替リスクについて
9. クーリング・オフについて
10. 生命保険契約者保護機構について
11. お問い合わせ窓口について

必ずご確認いただきたいことがら
・この保険は米ドル建てであり、円貨で申込まれ、円貨で受け取る場合、為替相場の変動により受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が、保険料払込時の為替相場で円に換算した一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・ご契約前には必ず「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」(PDF:1.42MB)をご覧いただき、内容をご確認、ご了解の上、お申込ください。

1. 「パワードル年金」(米国ドル建個人年金保険)の仕組みと特徴

  • この保険は米ドル建ての一時払保険料をご契約時に適用された積立利率(固定利率)で運用し、年金、解約返戻金または死亡保険金等を米ドルでお支払いする定額個人年金保険(生命保険)です。そのため円貨で申込まれ、円貨で受け取る場合、為替相場の変動により受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が、保険料払込時の為替相場で円に換算した一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
  • この保険は運用資産(債券など)の価値の変化を解約返戻金に反映させるため、市場金利に連動した市場価格調整を行い、解約返戻金は増減することがあります。また、据置期間中に解約する場合は、解約控除がかかるため、解約返戻金は一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
  • 積立利率は所定の指標に基づき毎月2回(1日と16日)設定されます。また、据置期間により、設定される積立利率は異なります。
  • 据置期間満了時には、終身年金や確定年金として年金を受け取ることはもちろんのこと、全額を一括で受け取ること、一部を一括受取で残りを年金で受け取ること、さらには、年金受取や一括受取を1年を限度として繰り延べることが可能です。また、年金のお受け取りにかえて据置期間の再設定を行うことも可能です。
  • 被保険者が年金開始日前に死亡した場合は、死亡保険金として死亡日における積立金相当額または解約返戻金額のうち大きい金額をお支払いします。また「遺族年金特約」を付加することで、一時金にかえて年金によりお受け取りいただけます。
  • 保険料を円で入金する際や保険料や年金、保険金等を円で受け取られる場合は為替手数料をご負担いただきます。また、米ドルでのお受け取りの際に諸手数料をご負担いただく場合があります。
  • 年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受け取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。なお、予定利率とは、年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
  • ご提案の一時払保険料、据置期間等引受条件の具体的な数値については「お申込みプランの内容」をご参照ください。

仕組図

2. 保障内容について

据置期間中
受取方法 概要
死亡保険金 被保険者の死亡日における積立金額または解約返戻金額のいずれか大きい金額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。
災害死亡保険金 被保険者が不慮の事故等により死亡されたとき、死亡日における積立金の10%を死亡保険金とあわせて死亡保険金受取人にお支払いします。

ご契約の責任開始期に属する日からその日を含めて2年以内に被保険者が自殺したときや、保険契約者または死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき等は死亡保険金をお支払いできません。
据置期間満了後
受取方法 概要
確定年金 年金開始日以後、年金支払期間中の年金支払日に被保険者が生存されている限り、年金をお受け取りいただける年金です。
保証期間付終身年金 年金開始日以後、年金支払日に被保険者が生存している限り年金をお受け取りいただける年金です。保証期間中に被保険者が死亡した場合には保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。
保証期間付夫婦連生終身年金 年金開始日以後、年金支払日に被保険者または被保険者の配偶者のいずれかが生存されている限り、終身年金をお受け取りいただける年金です。保証期間中に被保険者および配偶者のいずれも死亡した場合には、保証期間の残存期間に対する年金現価を死亡一時金としてお支払いします。
積立金の一括受取 年金のお受け取りにかえて、年金の開始日の前日における積立金(年金原資)を一括でお受け取りすることもできます。お受け取り後、保険契約は消滅します。

年金額は保険のご加入時点で定まるものではありません。
将来お受け取りになる年金額は、年金開始日の前日末における積立金額および年金開始日における年金の種類、基礎率等(予定利率※、予定死亡率等)に基づいて計算され、算出されるものです。
※予定利率とは年金額等を計算する際に適用される利率をいいます。
年金受取開始日以後、受取年金額に対して1.0%を年金受取日に積立金より控除します。(2007年9月現在)
※ 年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額500米ドルまたは2万円に満たないときは、年金支払のお取扱はできません。
※ 年金の受取開始日前にジブラルタ生命より書面にて年金種類をおたずねいたします。
※ 年金の開始日以後は死亡保険金、災害死亡保険金の適用はありません。
据置期間の再設定

年金のお受け取りに代えて、据置期間満了時の被保険者の年齢が90歳を超えない範囲内で据置期間の再設定を何度でも行うことができます。なお、再設定時にご選択いただける据置期間は、据置期間満了時の積立金額によって異なります。

据置期間満了時の積立金額 再設定時に選択可能な据置期間
1万米ドル以上 2年、3年、5年、7年、10年
1万米ドル未満 7年、10年
※据置期間を再設定するためには、据置期間中にジブラルタ生命の定める日までに書面でのお申し出が必要となります(同書面はジブラルタ生命からご案内いたします。)
※再設定後の据置期間についても解約控除率が適用されます。この場合、再設定された据置期間の開始日が解約控除率を適用する際の経過年数の起算日となります。
※年金の受取開始日の繰延べ後は、据置期間の再設定は行うことができません。
年金の受取開始日の繰延べ

年金の受取開始日前に限り、保険契約者のお申し出により年金の受取開始日の翌日から1年を限度として年金の受取開始日の繰延べを行うことができます。繰延べ期間中は、積立金がジブラルタ生命所定の利率で運用されます。

3. 付加できる特約とその内容について

円支払特約 年金・保険金・死亡一時金・解約返戻金または積立金をジブラルタ生命所定の為替レートで円に換算しお受け取りいただけます。
<円支払特約用の為替レートの換算基準日>
対象 換算基準日
死亡保険金
災害死亡保険金
被保険者の死亡日
解約返戻金 解約日・減額日
(所定の必要書類をジブラルタ生命の本社にて受理した日)
積立金の一括受取 年金の受取開始日
年金
死亡一時金 *
年金の受取開始日

* 保証期間中(確定年金では年金支払期間中)、被保険者(保証期間付夫婦連生終身年金ではご夫婦の両方)がお亡くなりになった場合の未払年金現価をお支払いします。
※年金の受取開始日前日末の積立金額を、年金の受取開始日におけるジブラルタ生命所定の為替レートで円に換算します。
※年金の受取開始後は、受取通貨の変更はできません。
※円支払特約を付加する場合、年金の受取開始日の前日までにお申し出いただく必要があります。
※円支払特約を付加する場合は、年金の受取開始日における為替相場により円に換算した年金受取総額が、保険料払込時の為替相場により円に換算した一時保険料相当額を下回る場合がありますのでご注意ください。

遺族年金特約 死亡保険金受取人が死亡保険金および災害死亡保険金の全部または一部を一時金にかえて年金によりお受け取りいただけます。年金の種類は確定年金のみで、受取期間は5年〜40年の間(5年単位)でご指定いただけます。

※ 年金額は、年金基金設定日における年金支払期間、基礎率等(予定利率等)に基づいて計算され、算出されるものです。ただし、年金額がジブラルタ生命の定める最低年金額500米ドルまたは2万円に満たないときは、年金支払のお取扱はできません。

4. 配当金について

この保険には配当金はありません。

5. ご加入条件について

ご契約日の被保険者の年齢範囲(満年齢)とお選びいただける年金種類

年金種類
10年確定年金 10年保証期間付終身年金
据置期間 2年
3年
5年
7年
20歳〜80歳 40歳〜80歳
10年 30歳〜80歳
年金の受取開始日の被保険者年齢とお選びいただける年金種類
年金種類 年金支払期間(確定年金)
保証期間(終身年金)
年金の受取開始日の
被保険者年齢
確定年金 5・10年 22歳〜90歳
15年 22歳〜85歳
20年 22歳〜80歳
保証期間付終身年金
保証期間付夫婦連生終身年金
5・10年 40歳〜90歳
15年 40歳〜85歳
20年 40歳〜80歳
契約形態 米国ドル建個人年金保険「パワードル年金<NET>」では、契約者と被保険者は同一となります。
取扱保険料額 据置期間2年、3年、5年の場合/1万米ドル〜500万米ドル(100米ドル単位)
据置期間7年、10年の場合/5,000米ドル〜500万米ドル(100米ドル単位)
払込方法 一時払のみ
据置期間 2年、3年、5年、7年、10年
積立利率 毎月2回(1日と16日)設定(※) 最新の積立利率はこちら
※ ご契約日における積立利率が適用されますので、15日および月末近くにお申し込みの場合は十分にご注意ください。
付加される特約 インターネット申込特約
※ この特約は、保険契約者が保険契約の申込等の手続の際に、書面の提出に代えて、インターネットを媒介として、会社に所要事項を送信することにより、手続きを完了することを目的としたものです。
告知 職業告知のみ
年金受取人 契約者
※ 契約者のお申し出により、据置期間中であれば、年金受取人を指定・変更することができます。
死亡保険金受取人 被保険者の法定相続人かつ2親等以内の親族

6. 解約(減額=一部解約)について

据置期間中に解約した場合は、市場価格調整率および解約控除率がかかるため解約返戻金が一時払保険料を下回ることがあり、損失を生じるおそれがあります。据置期間満了までの運用を前提としてお申し込みください。

  • 年金の受取開始日前(据置期間中)であれば、いつでも保険契約を解約(減額)できます。
  • 減額後の基本保険金額は、ジブラルタ生命所定の金額(※)以上であることが必要です。
    ※ 据置期間を2年3年5年でご契約の場合は1万米ドル以上、7年10年でご契約の場合は5000米ドル以上であることが必要です。
  • 解約(減額)時には、下記の式により算出される金額が解約返戻金として支払われます。
計算式
※ 解約日(減額日)とは、所定の必要書類がジブラルタ生命の本社に到着した日となります。
(1)市場価格調整率

運用資産(債券等)の価値の変化を解約返戻金に反映させるもので、経過年数や金利により変動します。

計算式
※1 適用されている積立利率…解約日(減額日)に保険契約に適用されている積立利率
※2 解約日(減額日)に計算される積立利率…解約日(減額日)を契約日として、この保険契約の当該据置期間と同一の据置期間で新たな保険契約を締結すると仮定した場合に適用される積立利率
※3 残存月数…解約日(減額日)からその日を含めて据置期間の満了日までの月数(月数未満切り上げ)
※ 市場価格調整率の上限・下限はありません。ただし、解約返戻金がゼロを下回ることはありません。
(2)解約控除率

解約日(減額日)の積立金から据置期間に応じて下記の解約控除率を適用します。

据置期間 契約日からの経過年数
1年未満 1年以上
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5年未満
5年以上
6年未満
6年以上
7年未満
7年以上
8年未満
8年以上
9年未満
9年以上
10年未満
2年 2.0% 1.0%







3年 3.0% 2.0% 1.0%






5年 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%




7年 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%


10年 7.0% 6.3% 5.6% 4.9% 4.2% 3.5% 2.8% 2.1% 1.4% 0.7%
※ 経過年数は、ご契約日から起算して解約日(減額日)までの年数とします。据置期間を再設定した場合は、再設定された据置期間の開始日から起算します。
[解約返戻金の例]
● 据置期間……10年 ● 積立利率……年3.00% ● 解約時の積立金額……10,000米ドル
● 経過年数……5年 ● 解約日に計算される積立利率……年3.50%
  1. 市場価格調整率の計算…残存月数=5(年)×12=60(月)
    計算式
  2. 解約控除率…据置期間は10年、経過年数は5年以上なので、解約控除率は3.5%(=0.035)
  3. 解約返戻金…以上の結果より、解約返戻金=10,000×(1−0.0379−0.035)=9,271米ドル
ご解約(減額)は、市場価格調整率、解約控除率に加えて、解約返戻金の円換算額(為替リスク)も考慮したうえでご検討ください。
※ 解約(減額)時の為替相場で円に換算した場合、ご契約時における為替相場で円換算した一時払保険料相当額を下回ることがありますのでご注意ください。

7. 諸費用について

積立利率について
お払込いただいた一時払保険料は、積立金として投入されご契約時に適用された積立利率で運用します。積立利率は、災害死亡保障や保険契約の締結・維持に必要な保険関係費用を差し引いた利率となります。

外国通貨の取り扱いによりご負担いただく費用
【年金・保険金などを円でお受け取りいただく場合の費用】
・「円支払特約」を付加して年金・保険金などを円でお受け取りいただく場合の交換レートと仲値(TTM)との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。(ジブラルタ生命所定の交換レート 2007年9月現在:指定銀行のTTM −1銭)

【年金・保険金などを米ドルでお受け取りいただく場合の費用】
・お取扱の金融機関により諸手数料(リフティングチャージ等)が必要な場合があります。(詳しくは取扱金融機関にご確認ください)
・米ドルでのお支払いにかかる手数料(当社からご契約者または受取人の口座に送金するための送金手数料)をお支払額より差し引くことがあります。(お受け取り時にジブラルタ生命にご確認ください)

年金、遺族年金支払期間中にご負担いただく費用
年金開始日以後、支払年金額に対して1.0%を年金支払日に積立金より控除します。 (2007年9月現在)

解約(減額)の際にご負担いただく費用
解約(減額)する積立金に対し、据置期間に応じて所定の解約控除率を乗じた金額を解約(減額)の際にご負担いただきます。(所定の解約控除率については 「6.解約(減額=一部解約)について」をご覧ください)

8. 為替リスクについて

この保険は米ドル建てであり、円貨で申し込まれ、円貨で受け取る場合、為替相場の変動により受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が、保険料払込時の為替相場で円に換算した一時払保険料相当額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
・この保険にかかる為替リスクは保険契約者および受取人に帰属します。
・為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSとTTBの差額)が差し引かれる為、受取金額が保険料払込時で円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合があります。

9. クーリング・オフについて

ご契約のお申込の撤回またはご契約の解除をすることができます。(クーリング・オフ制度)

  • お申込者またはご契約者(以下「お申込者等」といいます)は申込日(※1)または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)についての同意確認日(重要事項確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内であれば書面によりお申込の撤回またはご契約の解除(以下「お申込の撤回等」といいます)をすることができます。
  • お申込の撤回等をした場合、お払込いただいた米ドル建ての一時払保険料と同額を米ドル建てにて返金いたします。この場合、返金した米ドルを円に換算したときに為替差損が生じる可能性があります。
  • お申込の撤回等の方法としては、お申込の撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命本社宛に発信もしくは直接提出していただく方法(※2)があります。この場合、書面にはお申込者等の氏名、住所および保険料振替日を記載し、必ずお申込の撤回等をする旨を明記してください。
※1 申込日とは、【お申込み手続き/プランの確認・修正】メニューの『<3.保険料のお振替>』画面にて、≪振替を実行し申込む≫ボタンをクリックした日を指します。
※2 お申込の撤回等の意思を記載した書面を郵便等で送付された場合は、申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)についての同意確認日(重要事項確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の消印まで有効とします。お申込の撤回等の意思を記載した書面をジブラルタ生命本社に直接提出された場合は、その書面が窓口等で受理された日が、申込日または契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)についての同意確認日(重要事項確認書の確認日)のいずれか遅い日からその日を含めて10日以内の場合まで有効とします。

契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)(PDF:1.42MB)

10. 生命保険契約者保護機構について

ジブラルタ生命保険株式会社は、「生命保険契約者保護機構」に加入しています。保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時お約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻した場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。詳細につきましては生命保険契約者保護機構(TEL 03-3286-2820、ホームページアドレスhttp://www.seihohogo.jp/)までお問い合わせください。

11. お問い合わせ窓口について

生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

お問い合わせ窓口 : ジブラルタ生命保険株式会社
コールセンター(受付時間:土・日・祝日を除く9:00〜18:00)TEL 0120-59-2269

(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレスhttp://www.seiho.or.jp/

また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のための公正な機関として、生命保険相談所内に裁定審査会(あっせん委員)を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

ジブラルタ生命の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)、ジブラルタ生命の提携団体、提携会社等についてはジブラルタ生命ホームページに掲載をしておりますのでご覧いただくか、上記お問い合わせ窓口までご連絡ください。ジブラルタ生命ホームページ:http://www.gib-life.co.jp/

この商品に係る認定投資者保護団体は社団法人生命保険協会です。
※認定投資者保護団体とは、金融商品取引法および関係法令により定められた商品の取引に係る消費者の苦情の解決や、争いのある場合のあっせんを行う民間団体です。
ご契約の際は「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」を必ずご覧ください
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等についてご説明しています。必ずご一読のうえ、大切に保管してください。
記載事項例 ・ご契約申込の撤回等(クーリング・オフ)について
・告知義務について
・責任開始期と契約日について
・保険金等をお支払いできない場合について
・生命保険募集人について
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)(PDF:1.42MB)
Gi-H-2007-024(2007.9.30)
パワードル年金<NET>とは 商品概要 よくある質問

個人年金保険一般について

  • 当資料は個人年金保険の商品内容のポイントについて説明するものです。詳しくは引受保険会社が作成する商品パンフレットなどをご請求のうえご覧ください。
  • ご検討ならびにご契約の際には商品の詳細・諸費用について、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」、「重要事項説明書」などでご確認ください。
  • 当商品にご契約いただくか否かが、当行におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
  • 当商品は各引受保険会社が引受をする生命保険商品であり、預金ではなく、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。また、当行による元本および利回りの保証はありません。
  • 引受保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により保護の措置が図られることがありますが、この場合でもご契約の際にお約束した年金額・給付金額などが削減されることがあります。
  • 投資型年金保険は資産運用の実績に基づき年金額・給付金額等が変動(増減)するしくみの保険です。運用実績によっては、受け取る年金・給付金の合計額が払込保険料相当額を下回る場合があります。一時払保険料等の減少を含むリスクはお客さまが負うことになります。
  • 外貨建年金保険は、年金・給付金等のお受け取り時における外国為替相場によって円に換算した年金・給付金などの額が、ご契約時における外国為替相場によって円に換算した払込保険料相当額を下回る場合があります。為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分(TTSレートとTTBレートの差額)が差し引かれる為、受取金額が保険料払込時の為替相場で円に換算した一時払保険料相当額を下回る場合があります。
  • 保険業法上の規制により、お客さまのお勤め先によっては、当行では個人年金保険をお申し込みいただけない場合があります。
  • 当行の担当者(生命保険募集人)はお客さまと引受保険会社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対して引受保険会社が承諾したときに有効に成立します。また、当行は取引商品の引受保険会社の支払能力を保証するものではありません。
  • クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)の対象となります。(インターネットで申し込める新生パワーダイレクト年金を除きます。)
  • 詳しくは各商品の生命保険販売資格をもった生命保険募集人までご相談ください。