年金受取方法 |
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確定年金(年金支払期間:<ネット> 5・10年 <店頭> 5・10・15年) |
| 「所定の年金支払期間に年金受取」 |
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年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、残存期間に対する年金現価に相当する額(残存期間×年金年額)が一括して死亡一時金として支払われます。
年金受取総額(死亡一時金を含む)が年金原資を下回ることはありません。 |
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保証期間付終身年金(保証期間 <ネット> 10年 <店頭> 5・10・15年) |
| 「被保険者がご存命の限り年金受取」 |
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保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、残存保証期間(保証期間から既に年金を受け取った期間を引いた期間)に対する年金現価に相当する額(年金年額×残存保証期間)が一括して死亡一時金として支払われます。
死亡時期によっては、年金受取総額(死亡一時金を含む)が年金原資を下回る可能性があります。 |
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保証期間付夫婦連生終身年金 |
| 「被保険者またはその配偶者がご存命の限り年金受け取り」 |
| ご契約時はご選択いただけません。ご契約後のご変更でお選びいただけます。 |
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保証期間中に被保険者がお亡くなりになった場合でも、その配偶者の方がご存命の限り年金をお受け取りいただけます。被保険者およびその配偶者がお亡くなりになった場合、残存保証期間(保証期間から既に年金を受け取った期間を引いた期間)に対する年金現価に相当する額(年金年額×残存保証期間)が一括して死亡一時金として支払われます。
死亡時期によっては、年金受取総額(死亡一時金を含む)が年金原資を下回る可能性があります。
ご契約時はご選択いただけません。ご契約後のご変更でお選びいただけます。 |
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一時金付終身年金(店頭のみ)※ |
| 「被保険者がご存命の限り年金受取」 |
| ※ネットでご契約の場合でも、ご契約後の変更でお選びいただけます。 |
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| 被保険者がお亡くなりになった場合、年金受取累計額が年金原資に満たないときには、差額に相当する額が一括して死亡一時金として支払われます。 |