個人年金保険 税金の取扱い

投資型年金保険は為替変動や株価変動等により年金額・給付金額等が増減する仕組みの保険です。運用実績によっては、受け取る年金・給付金の合計額が払込保険料相当額を下回る場合があります。また原則として、お申し込み・保有・解約に当たっては所定の費用がかかります。

税務に関する記載の内容については2007年6月現在の税制に基づくものであり、将来変更される可能性があります。
税務会計処理の際には、所轄の税務署・税理士等の専門家へご相談ください。
一時払保険料 死亡保険金 年金原資 確定年金
据置期間 据置期間満了日
一時払保険料の税金の取扱い
一時払保険料は生命保険料控除の対象となります。
※所得税と住民税が軽減できる制度で、その年に支払った生命保険料総額に応じた額が課税所得から控除されます。
 
所得税と住民税の生命保険料控除額一覧表
所得税 年間払込保険料総額 控除される金額
25,000円以下 年間振込保険料全額
25,000円超〜50,000円以下 (年間振込保険料÷2)+12,500円
50,000円超〜100,000円以下 (年間振込保険料÷4)+25,000円
100,000円超〜 一律50,000円
住民税 年間払込保険料総額 控除される金額
15,000円以下 年間振込保険料全額
15,000円超〜40,000円以下 (年間振込保険料÷2)+7,500円
40,000円超〜70,000円以下 (年間振込保険料÷4)+17,500円
70,000円超〜 一律35,000円
一時払保険料(および規則的増額保険料)は、払い込みいただいた年の生命保険料控除の対象となり、所得税、住民税の負担が軽減されます。
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死亡保険金の税金の取扱い

据置期間中の万が一の場合に支払われる死亡給付金(保険金)は「500万円×法定相続人数」まで相続税が非課税となります。(受取人が法廷相続人の場合)

(妻+子3人)×500万円=2000万円(非課税)
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据置期間中の税金の取扱い
据置期間中の運用収益に対する課税の繰り延べ効果により
複利運用の効果が期待できます。
※資産運用期間中、運用収益から税金が徴収されず、運用終了時点まで課税時期が先送りされること。
※上記データは、運用比較の一般例であり、実際の運用とは異なります。
※(運用収益に課税あり)の場合は、運用収益の20%が課税されるものとして計算
据置期間中の解約・減額時の税務/年金を一括で受け取る場合の税金の取扱い
運用収益に対して課税されます。

年金種類

解約・減額時までの期間

契約日から5年以内

契約日から5年超

保証期間付終身年金
保証期間付夫婦連生終身年金
(一時金付終身年金)

所得税(一時所得)+住民税

確定年金

20%源泉分離課税

所得税(一時所得)+住民税

据置期間中に解約・減額した場合、運用収益に対して課税されます。課税される税金の種類は当初お選びいただいた年金種類によって異なります。一時所得の課税対象額の計算方法は以下のようになります。
課税年金対象額=(解約返戻金-一時払い保険料-特別控除50万円※)÷2 ※他の一時所得と合算されて適応されます
 
例)500万円を運用し、年金原資(この場合700万円とする)を一括で受け取った場合

課税対象となる200万円から特別控除額50万円を差引いた額の1/2の
75万円が課税対象額となり、税率を掛けて、納める税額を計算します。
※200万円の運用収益以外、一時所得はないものとして算出

(一時所得:700万円-一時払い保険料:500万円−50万円)÷2=課税対象額:75万円

上記で算出した課税対象額に所得税率を掛け算して納める税額を求めます。

年間所得 税率
330万円以下 10%
330万円超〜900万円以下 20% 
900万円超〜1800万円以下  30%
1800万円超 37%

例えば年間所得が400万円の場合、税率は20%となり、
上記課税対象 75万円×20%=15万円を税金として納めることになります。

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年金で受け取る場合の税金の取扱い
契約者と受取人が同人の契約の場合、年金で受け取る際、毎年の年金は所得税(雑所得)と住民税の対象となります。
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