| 一時払保険料は生命保険料控除※の対象となります。 | ||||||||||||||||||||||
| ※所得税と住民税が軽減できる制度で、その年に支払った生命保険料総額に応じた額が課税所得から控除されます。 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税と住民税の生命保険料控除額一覧表 | ||||||||||||||||||||||
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| 一時払保険料(および規則的増額保険料)は、払い込みいただいた年の生命保険料控除の対象となり、所得税、住民税の負担が軽減されます。 |
据置期間中の万が一の場合に支払われる死亡給付金(保険金)は「500万円×法定相続人数」まで相続税が非課税となります。(受取人が法廷相続人の場合) |
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| ※資産運用期間中、運用収益から税金が徴収されず、運用終了時点まで課税時期が先送りされること。 | |||||||||||
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| ※上記データは、運用比較の一般例であり、実際の運用とは異なります。 ※(運用収益に課税あり)の場合は、運用収益の20%が課税されるものとして計算 |
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| 運用収益に対して課税されます。 | |||||||||||
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| 据置期間中に解約・減額した場合、運用収益に対して課税されます。課税される税金の種類は当初お選びいただいた年金種類によって異なります。一時所得の課税対象額の計算方法は以下のようになります。 | ||||||||||
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課税対象となる200万円から特別控除額50万円を差引いた額の1/2の
上記で算出した課税対象額に所得税率を掛け算して納める税額を求めます。
例えば年間所得が400万円の場合、税率は20%となり、 |
| 契約者と受取人が同人の契約の場合、年金で受け取る際、毎年の年金は所得税(雑所得)と住民税の対象となります。 |
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個人年金保険一般について