[ パワーフレックス取引共通規定 ]
1.パワーフレックス取引
  1. パワーフレックス取引(以下「この取引」といいます。)は、次の各号の取引およびサービスからなります。なお、この取引で利用いただく預金口座、保護預り口座等の口座をパワーフレックス口座といいます。

    1. 円貨預金
      日本円による普通預金(以下「円普通預金」といいます。)、日本円による定期預金(以下「円定期預金」といいます。)、日本円による特別預金(以下「円特別預金」といいます。)を取扱います。

    2. 債券保護預り
      割引長期信用債券(以下「ワリチョー」といいます。)、売出長期信用債券(以下「リッチョー」といいます。)、長期信用債券(利子一括払)(以下「リッチョーワイド」といいます。)の購入および保護預りを取扱います。

    3. 外貨預金
      外国通貨による普通預金(以下「外貨普通預金」といいます。)、外国通貨による定期預金(以下「外貨定期預金」といいます。)を取扱います。

    4. 投資信託総合取引
      当行所定の投資信託にかかる購入、募集および解約の注文の取次ぎ、投資信託受益権および投資信託受益証券の買取、償還、累積投資、投資信託受益権の振替口座簿への記載または記録、投資信託受益権の保護預り、ならびにこれらに付随する取引を取扱います。

    5. 新生パワ−コール(テレフォンバンキング)
      お客さまからの電話での依頼による当行所定のサービス、取引を取扱います。

    6. 新生パワ−ダイレクト
      お客さまからのコンピュータ端末を用いた依頼による当行所定のサービス、取引を取扱います。

    7. 新生モバイルダイレクト
      お客さまからの携帯端末を用いた依頼による当行所定のサービス、取引を取扱います。

    8. キャッシュカード
      当行が発行したキャッシュカードを使用し現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」といいます。)等を利用する当行所定のサービス、取引を取扱います。
      なお、当行本支店でこの取引を利用される場合は、このキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を窓口に提出していただきます。

    9. 新生お取引レポート
      当行所定の方法によるお客さまへの取引の報告を取扱います。

  2. この取引は、日本国内に居住される個人のお客さまのみの取扱いとなります。

  3. この取引については、第1項の取引またはサービスの一部のみの申込み、解約はできません(ただし、新生モバイルダイレクトのサービスについては、当該サービスのみを申込まないこと、または当該サービスのみを解約することができます。)。ただし、未成年のお客さままたは補助・保佐・後見が開始されたお客さま(以下これらを「未成年者等」といいます。)との取引を承諾する場合には、当行所定の手続をおとりいただいたうえ、一部の取引を制限することがあります。
    また、投資信託総合取引の申込において、お客さまが当行所定の申込書に必要事項を記入しなかった場合は、その取引についてのみ承諾しません。
2.申込み
  1. 申込み方法

    1. この取引を申し込まれるときは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、印章または署名をお届けのうえ、当行所定の本人確認書類を添付して提出してください。なお、この申込みは、原則として前条1項各号のすべての取引およびサービスの申込みとして取扱います。

    2. 申込みに際して、お客さまにはカード、新生パワ−コールおよび新生パワ−ダイレクトの利用に必要となる暗証番号を登録していただきます。お客さまに窓口での直接入力による登録その他の方法により暗証番号を登録していただかない場合には、当行が決定した暗証番号を郵送によりお客さまにお知らせします。

    3. 新生パワ−ダイレクトの利用には、当行の指示に従い、専用のパスワード(以下「パワ−ダイレクトパスワード」といいます。)ならびに当行が発行する所定のセキュリティ・カード(以下「セキュリティ・カード」)の使用が必要となります。新生パワ−ダイレクト所定の画面において、口座番号、および暗証番号を入力し、パワーダイレクトパスワードならびにセキュリティ・カード裏面に記載されたセキュリティ・カード番号を登録してください。なお、暗証番号、パワ−ダイレクトパスワードおよびセキュリティ・カード記載の番号は、本人確認のための非常に重要な番号ですので、第三者に開示せず厳重に管理してください。また、暗証番号ならびにパワ−ダイレクトパスワードは、利用される際に番号の入力を所定の回数以上連続して間違えますと、その番号が無効となりますのでご注意ください。

    4. 新生モバイルダイレクトの利用には、当行の指示に従い、当行に登録されている携帯端末(以下「登録携帯端末」といいます。)ならびに専用のパスワード(以下「モバイルダイレクトパスワード」といいます。)の使用が必要となります。新生パワーダイレクト所定の画面において、新生モバイルダイレクトを利用するために必要とする携帯端末の最大登録台数(当行所定の台数まで入力できるものとします。)など当行所定の事項を入力したうえで、新生モバイルダイレクトに利用する携帯端末を用いて新生モバイルダイレクト専用画面にアクセスし、当行の指示に従い、口座番号、暗証番号、モバイルダイレクトパスワードならびにセキュリティ・カード裏面に記載された文字(番号あるいは英文字)など当行所定の事項を入力し、新生モバイルダイレクトに利用する携帯端末を登録してください。なお、登録携帯端末、暗証番号、パワーダイレクトパスワード、モバイルダイレクトパスワードおよびセキュリティ・カードは利用者本人の責任において厳重に管理し、他人に教えたり、譲渡もしくは貸与したり、紛失・盗難に遭うことがないよう十分に注意してください。

    5. お客さまの申込みを当行が承諾したときは、当行所定のカードを発行します。当行本支店でこの取引を利用されるときは、必ずこのカードを提出してください。なお、カードを提出されない場合には、当行所定の本人確認手続により当行が承認した場合を除き、取引を受け付けません。

  2. ご本人による申込みの原則

    この取引の申込みにあたっては、お客さまご本人によるお手続きをお願いします。申込名義人となるお客さま以外の方が、お客さまの代理または使者として申込手続をされる場合には、その代理人または使者がお客さまの一親等以内のご親族である場合に限り手続きを受け付けます。この場合、第1項の本人確認書類に加えて親族関係を確認するため当行所定の確認書類を提出していただくことがあるほか、法令等に基づいて当行が定める所定の手続きがご本人さまに対して完了していることが必要となります。

  3. 未成年者等による申込

    1. 未成年のお客さまがこの取引を申し込むときは、親権者の同意を証する当行所定の書類を提出いただくことがあります。

    2. 補助・保佐・後見が開始されたお客さまがこの取引を申し込むときは、当行本支店の窓口でご相談ください。
3.既存口座の取扱い
既に投資信託総合口座等の既存口座をお持ちのお客さまがこの取引への移行を申し込み、当行が承諾した場合には、お客さまがこの取引への移行を承認されたものとして取扱います。この場合、既存口座にかかる印鑑届等の届出や適用される規約は将来に向かってその効力を失うものとします。
4.諸手数料
  1. この取引に関する口座管理手数料等の諸手数料は、当行が別途定めるものとし、今後その手数料を改訂または新設した場合も、当行所定の方法によりお客さまのパワーフレックス口座円普通預金から、カードおよび払戻請求書の提出を受けずに自動的に引き落とします。なお、手数料は金融情勢の変化等により変更することがあります。

  2. 前項にもかかわらず残高不足等の理由により当該手数料の引き落としができなかった場合、当行は任意の時期に、当行所定の方法および手続きによりパワーフレックス口座を解約しまたはこの取引を解消することができるものとします。
5.取扱店の範囲
第1条第1項のパワーフレックス取引のうち、円貨預金、債券保護預り、外貨預金、投資信託総合取引については、取引店以外の当行本支店においても取扱います。ただし、ワリチョー本券またはリッチョーの本券の払い出しを取引店以外の本支店で申し込まれた場合には、本券の受取りには当行所定の日数を必要とします。
6.新生お取引レポート
  1. 預金等の預入れあるいは払戻しがなされた事実を証するため、当行所定の新生お取引レポートを書面により発行し、お客さまのお届出の住所に郵送します。このため、通帳等は発行しません。また、お客さまとの取引態様に応じて書面による発行を省略できる場合には、新生お取引レポートを書面による郵送に代えて電磁的方法にて閲覧に供するなどの当行所定の方法により、上記事実を開示する場合もあります。

  2. 前項により新生お取引レポートを書面による郵送に代えて電磁的方法により閲覧に供した場合であっても、お客さまからのお申し出があった場合その他当行所定の場合には、新生お取引レポートを、電磁的方法により閲覧に供することに加えて、当行所定の時期・方法により書面にて発行し、お客さまのお届出の住所に郵送します。

  3. 新生お取引レポートは、毎月の月末日を基準日として作成します。
    なお、対象月のお取引がない場合および対象月のお取引が普通預金利息組入れのみの場合には作成されません。(当該組入れの内容は当行所定の時期・方法により別途お知らせします。)


  4. 新生お取引レポートの記載内容に関する照会等は、その作成日から1ヵ月以内とします。

  5. 新生お取引レポート上における同日内の取引記載順序は当行の定める通りとします。また、記載の対象となる取引や内容は、法令等の変更や社会情勢の変化等により変更することがあります。

  6. 新生お取引レポートの再発行手続については、当行所定の手数料をいただきます。

  7. 新生お取引レポートをもって、投資信託の取引残高報告書を兼ねることがあります。
7.印鑑照合等
この取引において、諸請求書、諸届その他書類に使用された印影(または署名)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.届出事項の変更、キャッシュカードの再発行等
  1. カ−ド、印章、セキュリティ・カードを紛失したとき、または氏名、住所、電話番号、勤務先、印章、署名その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、直ちに当行所定の方法にて届出てください。また、暗証番号の変更または失念、パワ−ダイレクトパスワードの失念の際には、当行が「新生パワ−コール」という名称で表記する電話番号を通じて接続される電話センター(以下「当行コールセンター」といいます。)に申し出てください。この場合、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。なお、この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。

  2. 前1項により紛失の届出があった場合には、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、次の各号のサービスまたは取引には応じません。

    1. 円普通預金または外貨普通預金の払戻し

    2. 円定期預金または外貨定期預金の元利金の支払い

    3. 債券の乗換えまたは払戻し

    4. ワリチョー本券またはリッチョー本券の払い出し

    5. 投資信託総合取引

    6. この取引の解約

    7. カードを利用するサービスまたは取引

    8. カードの再発行

    9. 円特別預金の払戻し

    10. その他当行の定める取引

  3. カ−ドまたはセキュリティ・カードを再発行(汚損等による再発行を含む。)する場合には、当行所定の手数料をいただきます。

  4. 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  5. 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送し、これらが未着で当行に返送された場合、当行は新生お取引レポート等の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できるものとします。
9.譲渡、質入れ等の禁止
  1. 次の各号に掲げるものまたは権利等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

    1. お預かりする債券、預金、投資信託受益証券その他この取引に基づくいっさいの権利

    2. 当行が発行するカードおよびセキュリティ・カード

    3. 依頼内容を記載した振込金受取書または振込受付書等、当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込取引および郵便振替口座への振込取引に基づく依頼人の権利

  2. 当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行が定める条件、書式、手続き等により取扱います。
10.解約等
  1. この取引を解約する場合には、当行所定の書式に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ、カードを添えて当行に提出してください。この場合、この取引のすべては終了するものとします。

  2. 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの取引を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。

    1. この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によらずにこの取引が開始されたことが明らかになった場合

    2. この取引のお客さまが、前条第1項(譲渡、質入れ等の禁止)に違反した場合

    3. この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

  3. この取引が、当行が別途表示する一定の期間お客さまによる利用がなく、かつ債券、預金、投資信託などの残高が当行所定の金額を超えることがない場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりこの取引を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。

  4. 前2項により、この取引が解約され、債券、預金などの残高がある場合、またはこの取引が停止されその解除を求める場合には、カードを持参のうえ、当行に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、当行所定の本人確認書類等を求めることがあります。
11.保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
  1. この取引でお預かりする円貨預金、外貨預金およびリッチョーワイドは、満期日または償還期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金またはリッチョーワイドに、お客さまの当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。

  2. 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。

    1. 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、届出印を押印(または署名)しカードを添えて直ちに当行に提出してください。
      ただし、この預金またはリッチョーワイドで担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。

    2. 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。

    3. 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。

  3. 相殺する場合の利息等については、次によるものとします。

    1. 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。

    2. リッチョーワイドの利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとします。

    3. 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。なお、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。

    4. 円特別預金の追加利息の計算については、追加利息組入れ前に相殺通知が当行に到達した場合、支払われないものとします。

  4. 相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時における所定の相場を適用するものとします。

  5. 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
12.成年後見人等の届出
  1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によって届出てください。この場合、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。

  2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選出がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面にて届出てください。この場合、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。

  3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様にお届けください。

  4. 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。

  5. 前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
13.免責事項
当行は、次の場合に生じた損害については、その責めを負いません。

  1. 災害、事変、輸送途中の事故、不可抗力による通信機器または回線等の障害、裁判所等公的機関の措置等の不可抗力な事由もしくは当行の責めによらない事由により、この取引における取引、サービスの提供が遅延、停止または不能となった場合

  2. 前号と同じ事由により、保護預り証券類が紛失、滅失、毀損した場合

  3. 当行以外の金融機関、投資信託委託会社など当行以外の第三者の責に帰すべき事由があった場合

  4. 電信または郵便の誤謬、遅滞等、当行の責めに帰すことのできない場合

 

14.準拠法及び合意管轄
この取引には、日本の法律、諸規則(金融および外国為替管理等に関する政省令、行政指導等を含みます)が適用されます。この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

15.規定の準用
  1. この規定に定めのない事項については、パワーフレックス規約集記載の「パワーフレックス口座円貨預金規定」「パワーフレックス口座債券保護預り規定」「パワーフレックス口座外貨預金規定」「投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)」「外国証券取引口座約款(パワーフレックス用)」「新生パワ−コール規定(パワーフレックス用)」「新生パワ−ダイレクト規定」「パワーフレックスキャッシュカード規定」および「新生モバイルダイレクト取引規定」等により取扱います。

  2. この取引に関連して、お客さまが振込または外国送金を依頼された場合には、当行の「振込規定(個人用)」「郵便振替口座への振込に関する規定」「外国送金取引規定」等により取扱います。
16.規定、約款の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由によりこの規定、約款を変更する必要があるときは、当行は、変更内容について店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。なお、変更日以降は、変更後の内容に従っていただくものとします。

17.英訳の扱い
この取引に関する日本語による諸申込書、諸請求書、諸届その他書類ならびに規定および規約について、英語による併記または英訳文がお客さまに提示されることがありますが、それらの英語および英文はすべて参考のための便宜にとどまり、日本語による用語および文が正規のものです。日本語による記載内容と英語による記載内容が相違する場合は、常に日本語によるものが優先されます。
以上
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