[ インターナショナルキャッシュカード規定 ]
この規定は、パワーフレックス取引を利用されるお客さま(以下「利用者」といいます)がインターナショナルキャッシュカードを利用される場合の当行の取扱いを記載したものです。
1.インターナショナルキャッシュカード
  1. インターナショナルキャッシュカード(以下、「当カード」といいます。)とは、当行が加盟するVISA INTERNATIONAL ASSOCIATION(以下、「ビザ・インターナショナル」といいます)の運営するATMネットワーク(PLUS)を利用して次の取引および照会を行うことができるカードをいいます。

    1. ビザ・インターナショナルが運営する国際ATMネットワークに加盟し、ビザ・インターナショナルと現金支払業務および残高照会業務のいずれか一方または双方について提携する外国金融機関等(以下、「海外提携機関」といいます。)のATM(以下、「海外ATM」といいます)を使用して、パワーフレックス口座円普通預金(以下「普通預金」といいます)を払い戻す場合。


    2. 海外ATMを使用して普通預金の残高を照会する場合。

  2. 当カードは当行が利用者に貸与するものです。
    利用者は、交付を受けたカードについて改造、破壊、破棄その他カードを損なうようなことは行わないものとします。
    当行から請求があった場合には速やかにカードを返却してください。

  3. パワーフレックス取引をお申込みの利用者には、当カードの機能を付与したパワーフレックスキャッシュカードを発行し交付します。
2.BPとの提携
  1. 利用者は、株式会社バンカーズパートナー(以下、「BP」といいます)またはその関連会社の提供する以下のサービスを受けることができます。

    1. 海外における当カードのご利用に関するご照会の受付

    2. 当行への当カードのご利用に関するご照会の取次ぎ

    3. 海外提携機関および海外ATMに関するご案内
      なお、第3号のサービスについては、BPが一定時点で独自に行った調査に基づいて参考情報として提供するものであり、当カードのご利用時点において内容に相違がある場合でも、BPおよびBPの関連会社ならびに当行は責任を負いかねます。

  2. 利用者は、前記第1項のサービスを受けるために、当行がBPまたはその関連会社に利用者の氏名、住所、電話番号、口座番号(当カード口座番号、精算時等のご入金先普通預金口座番号)、生年月日等を提供することに同意するものとします。
3.海外ATMによる預金の払戻し
  1. 当カードは、払戻しに使用する海外ATMを管理する海外提携金融機関が定めた現地通貨による普通預金の払戻しに利用できます。
    この場合、当行は払戻金額と海外提携機関手数料の合計金額を当行が定める計算方法で円貨に換算した金額および後記第6条で定める当行所定の手数料の合計金額を当カード普通預金口座から引き落とします。

  2. 前記第1項により払戻す現地通貨の使途は、「外国為替及び外国貿易管理法」およびその関係法令上の許可・届出を要しない範囲の滞在費、生活費または物品の購入等に限るものとします。

  3. 前記第1項による普通預金の払戻しに際しては、海外ATMに当カードを挿入し、当行に届け出た暗証番号と金額等を海外提携機関が定めた操作手順に従ってボタン等により操作してください。

  4. 海外ATMによる現地通貨での預金の払戻しは、海外提携機関が定める現地通貨の単位によるものとし、その1回あたりの払戻金額は海外提携機関が定めた範囲内とします。
    また、1日あたりの払戻金額は当行が定めた範囲内とします。
    この場合の1日とは、当行所定の日本時間帯とします。なお、一定期間あたりの払戻しの回数は当行所定の回数以内とし、この制限を越える場合には、海外ATMにおけるカードの利用を停止することがあります。

  5. 払戻金額と海外提携機関手数料の合計金額を当行が定める計算方法で円貨に換算した金額、および後記第6条で定める当行所定の手数料の合計金額が普通預金の払戻可能額を超えるときは、前記第1項による普通預金の払戻しはできません。
4.海外ATMによる残高照会
  1. 当カードは、ビザ・インターナショナルと残高照会業務を提携した海外提携機関の海外ATMを使用した普通預金の残高の照会に利用できます。
    この場合、表示される残高は、当行の定める計算方法により、残高照会に使用する海外ATMを管理する海外提携機関が定める現地通貨に換算した金額となります。

  2. 前記第1項による普通預金の残高照会に際しては、海外ATMに当カードを挿入し、当行に届け出た暗証番号を海外提携機関が定めた操作手順に従ってボタン等により操作してください。
5.海外ATMの利用時間
海外ATMを利用することができる利用時間は、その海外ATMを管理する海外提携機関の定める時間帯とします。
ただし、当行のシステムメインテナンス等によりその時間帯でも一部利用ができない場合があります。
6.海外ATM利用手数料
  1. 利用者が当カードにより海外ATMを利用して払戻しを行った場合には、払戻しまたは照会時に払戻請求書なしで当行所定の手数料を当カード普通預金口座から自動的に引き落とします。

  2. 海外ATMを管理する海外提携機関が別に所定の手数料を徴求するときは、その手数料引き落としについても前記第1項と同様とします。この場合、手数料は当行所定の方法により海外提携機関に支払います。

7.カード・暗証の管理等

  1. 当行は、支払機の操作の際に使用された当カードが、当行が利用者に交付した当カードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ普通預金の払戻しを行います。

  2. 当カードは他人に使用されないよう保管してください。
    暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。
    当カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、当行が「新生パワーコール」という名称で表記する電話番号を通じて接続される電話センターに申し出るなどすみやかに通知してください。
    この通知を受けたときは、直ちにパワーフレックス取引共通規定8−2に定める普通預金の払戻し停止などの措置を講じます。


  3. 当カードの盗難にあった場合には、第2項に定める通知のほか、当行所定の届出書を当行に提出してください。

8.偽造カード等による払戻し等

偽造または変造カードによる払戻しについては、利用者の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって利用者に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、当行所定の書類を提出し、当カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していただきます。
9.盗難カードによる払戻し等
  1. 当カードの盗難により、他人に当該カードを不正利用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

    1. 当カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。

    2. 当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること。

    3. 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること

  2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが利用者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の50日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを利用者が証明した場合は、50日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
    ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。

  3. 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な普通預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。


    1. 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合


      1. 利用者に重大な過失があることを当行が証明した場合。


      2. 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合。


      3. 利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合


    2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して当カードが盗難にあった場合

10.外国為替等に関する諸法令等の適用

海外で当カードを利用するため、現に適用されている、または今後適用される外国為替等に関する諸法令等により許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の請求に応じてこれを提出してください。
請求された書類が提出されない場合、または諸法令・諸規則等の遵守のため当行が必要と認める場合、もしくは法律上規制が行われた場合には、海外での当カードの利用が制限されまたは停止されることがあります。

11.取引情報の開示等

当行は、利用者が当カードを利用するために必要な範囲において、海外提携機関に対して顧客情報、払戻金額、預金残高等の顧客口座情報を提供し、またはこれらの海外提携機関に顧客口座情報の管理を委ねることができるものとします。
12.免責等
  1. 通信システムまたは通信回線の故障、災害、事変等のやむを得ない事由により当カードが利用不能となった場合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

  2. 海外提携機関のシステム、ネットワーク等の障害、特性および変更等当行が直接対処できない事由により当カードが利用不能となった場合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

  3. BPは、故意または重過失がある場合を除き、いっさい責任を負いません。

  4. 海外ATMでの当カードの利用に関して、当行が認知するのは海外提携機関から当行が受信したデータのみであり、当該データのみに基づき当行は処理します。

  5. 当行は、不正使用など海外のATMでの当カードの利用を不適当と認めた場合には、その利用を通知なしに停止しまたは当カード口座を催告なしに解約することができ、その停止または解約により利用者に損害が生じても責任を負いません。

  6. 海外ATMの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。

13.解約等
  1. 普通預金を含むパワーフレックス口座を解約する場合は、当行所定の書式にて当行に届出たうえで、当カードを返却してください。なお、パワーフレックス取引共通規定など別の規定により、この口座が解約された場合にも同様に返却してください。

  2. 当カードの改ざん、不正使用など当行が当カードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだいただちに当カードを当行に返却してください。

  3. 次の場合には、当カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が利用者であることを確認できたときに停止を解除します。

    1. 当カードを譲渡、質入または貸与した場合。


    2. この口座に関し、最終の入金または払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合。


    3. 当カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合。

14.(規定の適用)
  1. 当カードの利用に関して、この規定に定めのない事項については、「パワーフレックス口座円貨預金規定」により取扱います。

  2. この規定に定めのない事項のうち、届出事項の変更、譲渡・質入れ等の禁止、免責事項、規定の変更、準拠法および管轄などパワーフレックス取引共通の取扱いについては、「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
以上
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