- この規定は、パワーフレックス口座をお持ちのお客さまが当行所定の仕組預金を行う場合の当行の取扱いを記載したものです。
1.仕組預金
- 仕組預金とは、先物外国為替取引、金融等デリバティブ取引など銀行法施行規則第13条の3第1項第5号各号に掲げるものと預金との組み合わせによる預金商品をいいます。
- 仕組預金の商品性については、当行所定の商品説明書をご覧のうえ、行員の説明等を受けてください。
2.自己責任の原則
- 仕組預金は元利金の変動などのリスクがありますので、商品内容を十分に理解し、自己の判断と責任において申し込んでください。
3.預入方法
- 仕組預金は、預入れの都度、当行所定の方法により申し込んでください。預入れの可否については当行の判断に従うものとします。
4.確認書
- 当行は、申込みを受けた仕組預金が成立した場合、すみやかにその預金の条件が記載された取引確認書をお客さまに交付します。
- 当行は交付した取引確認書にお客さまの署名・捺印を求めることがあります。また、前項の取引確認書の記載内容に疑義がある場合には、受領した日の翌日までに当行にお問い合わせください。
5.中途解約
- 仕組預金は原則として満期日前の中途解約ができません。
- 前項にかかわらず、お客さまから中途解約の申出があり、当行がやむをえない事由と認めた場合には中途解約を行うことがあります。この場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までの当該仕組預金の再構築額およびそれに伴う諸費用を当行所定の計算により算出し、その算出額を損害金として当該預金元本より差し引いて払戻します。
6.決定事項
- 仕組預金の条件として用いられる利率、レート、通貨、指標、市場価格などは、当行が市場実勢に基づき合理的に決定するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
7.免責等
- 災害、事変、市場の停止・混乱など不可抗力な事由または当行の責めによらない事由により、前記6の条件等の決定が困難となった場合には、仕組預金の取引を停止することがあります。
- 前記1と同様な事由により、満期における払戻しの条件が決定できない場合には、当行が客観的に合理的と判断する条件により払戻します。
8.規定の準用
- この規定に定めのない事項については、パワーフレックス取引共通規定、パワーフレックス口座円貨預金規定またはパワーフレックス口座外貨預金規定により取扱います。
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