[ 投資信託受益権および投資信託受益証券の累積投資約款 ]
1.趣旨
  1. この約款は、当行を通じて取引する、投資信託受益権および投資信託受益証券について、その受益者と当行との間の累積投資に関するとりきめです。
    当行は、別途個別に投資信託受益権または投資信託受益証券の累積投資約款を定める場合を除き、この約款にしたがって取扱います。
    以下、投資信託受益権および投資信託受益証券のことを「このファンド」、このファンドの受益者のことを「お客さま」、このファンドを設定する投資信託委託会社のことを「投信委託会社」といいます。

  2. この約款に別段の定めがないときには、このファンドの信託約款および目論見書(以下これらを「目論見書等」といいます。)ならびに「投資信託総合取引約款」(以下「総合取引約款」といいます。)等にしたがって取扱います。
2.累積投資の申込方法
この累積投資を開始するときは、当行所定の手続きにしたがって投資信託総合取引申込書を当行に提出したのち、このファンドの第1回払込金の払込みが行われたときにこのファンドに関する累積投資契約の申込が行われたものとします。
3.設定単位
このファンドの設定注文については、金額指定の方法によるものとし、目論見書等に定める単位の金額で指定するものとします。
4.設定注文の取次時期と適用価額
  1. 当行は、お客さまからの設定注文があったときは、総合取引約款の定める時期および方法にしたがいこのファンドの設定注文の取次ぎを行います。なお、当行が受付時限後の受付を承諾した場合でも、設定代金額は受付日に受け入れたうえ、注文は翌営業日に取次ぎを行います。

  2. お客さまが前項の設定注文の際に指定する金額は、目論見書等の定める価額に設定口数を乗じ所定の手数料および消費税を加えた金額とします。
5.振替口座簿への記載又は記録、または保護預り
  1. この契約に基づきお客さまが取得した受益権は、総合取引約款の定めにしたがい、振替決済口座に記載または記録します。

  2. この契約に基づきお客さまが取得した受益証券は、総合取引約款の定めにしたがい、他のお客さまのこのファンドの受益証券と混蔵のうえ大券をもって当行または当行の再寄託先において保護預りします。
6.果実の再投資
  1. 前記5の定めにしたがって振替決済口座に記載または記録された受益権または保護預りされた受益証券の収益分配金等の果実については、当行がお客さまに代わって受領のうえ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに設定注文の取次ぎを行い、同日に投信委託会社によってこのファンドの設定が行われます。なお、この場合の設定注文の仲介にかかる手数料等は、不要とします。

  2. この場合の最低設定単位については、前記3にかかわらず1円以上(1円単位)とします。

  3. この場合の設定代金の計算については、目論見書等に定める計算期間終了日における所定の価額を適用します。

7.果実の再投資の停止
  1. 前項にかかわらず、お客様は所定の手続きにより、収益分配金等の果実の再投資を停止し、返還を受ける契約を当行と締結することができます。ただし、目論見書等に停止を不可とする定めがある場合および当行が別途停止不可と定める商品については、この限りではありません。

  2. 収益分配金等の果実の返還を請求する場合は、投信委託会社よりお客様に代わって受領した収益分配金等の果実から、税金等を差し引いた金額をお客様の預金決済口座に入金します。

8.解約単位
このファンドの解約注文については、目論見書等に定める方法により単位を指定するものとします。
9.解約注文の取次時期と適用価額等
  1. 当行は、お客さまからの解約注文があったときは、総合取引約款の定めるところにしたがいこのファンドの解約注文の取次ぎを行います。(以下、お客さまが解約注文を行う日を「解約注文日」といいます。)

  2. 当行は、お客さまに代わって投信委託会社より受領した解約代金(解約のための目論見書等所定の価額に解約口数を乗じた金額)より当該解約にかかる所定の手数料、税金および諸費用等を差し引いた金額を、目論見書等に定める所定の日数経過後にお客さまの預金決済口座に入金します。
    ただし、このファンドについて全口数の解約注文が行われ、解約代金の計算に目論見書等所定の計算期間終了日における所定の価額が適用される場合は、当行は、お客さまに代わって投信委託会社より受領した収益分配金等の果実より税金等を差し引き、解約代金より当該解約にかかる所定の手数料および諸費用等を差し引いた金額とともに、目論見書等に定める所定の日数経過後にお客さまの預金決済口座に入金します。

  3. 前項の解約代金の計算については、解約注文日における目論見書等に定める所定の価額を適用します。

  4. 同一日に既に設定注文の申込みが行われている場合、新たな解約注文をお受けしない場合があります。
10.受益権の振替請求、受益証券の返還請求
お客さまは、このファンドの受益権の当行以外の口座管理機関への振替を請求するとき、または受益証券の返還を請求するときは、このファンドについて解約の注文を行うものとします。当行は、前記8および9にしたがって、当該解約注文を取り次ぎ、投信委託会社よりお客さまに代わって受領した果実および解約代金から手数料、税金および諸費用等を差し引いた残額を、お客さまの預金決済口座に入金します。
この入金により、受益権の振替または受益証券の返還に代えるものとします。
11.一日当り注文回数の上限
お客さまから同一日に受け付ける設定、解約の合計回数について上限を設ける場合があります。
12.契約の解約
  1. この契約は、次のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。

    1. お客さまからこの契約の解約の申し出があったとき

    2. 総合取引約款に基づく総合取引契約が解約されたとき

    3. 当行が、このファンドにかかる累積投資業務を営むことができなくなったとき

    4. このファンドが償還されたとき

  2. 前項Aの場合は、すべてのこのファンドについて解約注文を行うものとします。前項BおよびCの場合は、お客さまから同様の解約注文があったものとして取り扱います。

  3. 前項の手続きののち、当行は遅滞なく前記10の定めに準じて解約注文の取次ぎを行います。このファンドの受益権および受益証券のすべてについて、前記10に定める手続が完了したときに、この契約は解約されます。

13.約款の変更
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要を生じたときに変更されることがあります。
以上
<<< 目次 [ 前のページ ] [ 次のページ ]