1.趣旨
- この約款は、当行を通じて取引する、ティ・アンド・ティ・アセットマネジメント株式会社の設定する大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)について、その受益者と当行との間の累積投資に関するとりきめです。
以下、ティ・アンド・ティ・アセットマネジメント投信株式会社のことを「投信委託会社」、大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)のことを「このファンド」、このファンドの受益者のことを「お客さま」といいます。
- この約款に別段の定めがないときには、大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)約款(以下「信託約款」といいます。)および「投資信託総合取引約款」(以下「総合取引約款」といいます。)等にしたがって取り扱います。
2.累積投資の申込方法
- この累積投資を開始するときは、当行所定の手続きにしたがって投資信託総合取引申込書を当行に提出したのち、このファンドの第1回払込金の払込みが行なわれたときに、このファンドに関する累積投資契約の申込みがあったものとします。
3.設定単位
- このファンドの設定注文については、金額指定の方法によるものとし、1円以上1円単位で指定するものとします。
4.設定注文の取次時期と適用価額
- お客さまからの設定代金の払込みを当行が受入れ、設定注文の申込みの受付けが設定注文を受けた当日の正午までに完了できた場合は、同日に投信委託会社によってこのファンドの設定が行われます。(以下、このファンドの設定が行われる日を「設定日」といいます。)
- お客さまからの設定代金の払込みを当行が受入れ、設定注文の申込みの受付けが設定注文を受けた当日の正午を超えた場合は、設定注文を受け付けた当日の翌営業日に投信委託会社によってこのファンドの設定が行われます。
- 第1項にかかわらず、設定注文の申込みがあった日の前日の信託約款所定の価額が、このファンドの当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回っていた場合は、当行は設定注文の申込みを受け付けません。
- 第2項にかかわらず、設定注文を受け付けた日の翌営業日の前日の信託約款所定の価額が、このファンドの当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回った場合は、設定注文を受け付けた翌営業日以降最初に信託約款所定の価額(この場合の信託約款所定の価額は、営業日の前日の信託約款所定の価額とします。)が1口=1円に復した日の翌日に、投信委託会社によってこのファンドの設定が行われます。
- 第1項、第2項および前項における設定代金の計算については、設定日の前日の信託約款所定の価額を適用します。
- このファンドの設定注文の当行による取次ぎにかかる手数料等は、不要とします。
- 同一日に既に解約注文の申込みが行われている場合、新たな設定解約の注文をお受けしない場合があります。
5.振替口座簿への記載または記録
- この契約に基づきお客さまが取得した受益権は、総合取引約款の定めにしたがい、当行の振替口座簿に記載または記録します。
6.果実の再投資
- 前記5の定めにしたがって振替口座簿に記載または記録された受益権の収益分配金等の果実については、前月の最終営業日(その翌日以降に設定があり振替口座簿に記載または記録された受益権の果実等については、当該設定日)から当月の最終営業日の前日までのものを、当行がお客さまに代わって当月の最終営業日に受領のうえ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに設定注文の取次ぎを行い、同日に投信委託会社によってこのファンドの設定が行われます。なお、設定注文の当行による取次ぎにかかる手数料等は、不要とします。
- 前項にかかわらず、当月の最終営業日の前日の信託約款所定の価額がこのファンドの当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回った場合は、最終営業日以降最初に信託約款所定の価額(この場合の信託約款所定の価額は、営業日の前日の信託約款所定の価額とします。)が1口=1円に復した日の翌日に、投信委託会社によってこのファンドの設定が行われます。
- 前2項における設定代金の計算については、設定日の前日の信託約款所定の価額を適用します。
7.解約単位
- このファンドの解約注文については、すべて金額指定の方法によるものとし、1円以上1円単位で指定するものとします。
8.解約注文の取次時期と適用価額等
- 当行は、お客さまから解約注文の申込みがあったときは、総合取引約款の定めるところにしたがいこのファンドの解約注文の取次ぎを行います。(以下、お客さまが解約注文を行う日を「解約注文日」といいます。)
- 当行は、お客さまに代わって投信委託会社より受領した解約代金(解約のための信託約款所定の価額に解約口数を乗じた金額)より当該解約にかかる所定の手数料および諸費用等を差し引いた金額を、解約注文日の翌営業日以降に、お客さまの預金決済口座に入金します。
- 前項の解約代金の計算については、解約注文日の翌営業日の前日の信託約款所定の価額を適用します。なお、当該解約代金に充当されるこのファンドの設定代金の設定日が、解約注文日の翌営業日から遡って30日以内の場合には、当行が投信委託会社に代わって、このファンド1万口あたり10円の信託財産留保額を当該解約代金から差し引きます。
- 前3項の解約にかかるこのファンドについての、設定日(前月以前に設定された部分については前月の最終営業日)から解約注文日の翌営業日の前日までの収益分配金等の果実は、当行がお客さまに代わって投信委託会社より受領し、税金等を差し引き、解約代金から所定の手数料および諸費用等を差し引いた金額とともに、お客さまの預金決済口座に入金します。
- 同一日に既に設定注文の申込みまたは解約注文の申込みが行われている場合、新たな解約の注文をお受けしない場合があります。
9.受益権の振替請求
- お客さまは、このファンドの受益権の当行以外の口座管理機関への振替を請求するときは、このファンドについて解約の注文を行うものとします。当行は、前記7および8にしたがって当該解約注文を取り次ぎ、投信委託会社よりお客さまに代わって受領した収益分配金等の果実から税金等を差し引き、解約代金から手数料および諸費用等を差し引いた金額とともにお客さまの預金決済口座に入金します。この入金により、受益権の振替に代えるものとします。
10.一日当り注文回数の上限
- お客さまから同一日に受け付ける設定、解約および返還の合計回数について上限を設ける場合があります。
11.契約の解約
- この契約は、次のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
- お客さまからこの契約の解約の申し出があったとき
- 総合取引約款に基づく総合取引契約が解約されたとき
- 当行が、このファンドにかかる累積投資業務を営むことができなくなったとき
- このファンドが償還されたとき
- 前項Aの場合は、振替口座簿に記載または記録しているすべてのこのファンドについて解約注文を行うものとします。前項BおよびCの場合は、お客さまから同様の解約注文があったものとして取り扱います。
- 前項の手続きののち、当行は遅滞なく前記8の定めに準じて解約注文の取次ぎを行います。振替口座簿に記載または記録されていたこのファンドの受益権すべてについて、前記8に定める手続きが完了したときに、この契約は解約されます。
12.約款の変更
- 法令の変更、監督官庁の指示その他の理由によりこの約款を変更する必要が生じたときは、当行は、店頭掲示その他適宜の方法でお客さまにお知らせすることにより、これを変更することができるものとします。これにより約款が変更された場合は、その変更日以降は変更後の約款にしたがっていただきます。
附則(適用)
- この累積投資約款は、2007年1月4日から適用します。
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