[ パワーフレックス口座円貨預金規定 ]

この規定は、パワーフレックス口座をお持ちのお客さまが日本円による預金(以下「円貨預金」といいます。)の受入れ、払戻しその他いっさいの取引を行なう場合の当行の取扱いを記載したものです。
  この規定では、日本円による普通預金を「普通預金」、日本円による定期預金を「定期預金」、定期預金のうち最低預入金額を1,000万円以上としてとくに店頭等に表示するものを「大口定期預金」、日本円による特別預金を、「特別預金」といいます。また、同一のパワーフレックス口座において保護預りする当行が発行した債券を「債券」といいます。なお、本規定および他の規定において、外貨預金と区別するために、普通預金について「円普通預金」、定期預金について「円定期預金」の用語を使用することがあります。
I.【普通預金】
1.普通預金の払戻し
  1. 当行本支店窓口での預入れおよび払戻しは、当行所定の窓口営業日(土・日曜日、国民の休・祝日、12月31日、1月2日および1月3日を含みません。なお、これらの日を以下「一般の休日」といいます。)における窓口営業時間内に受け付けます。

  2. この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえ当行が発行したパワーフレックスキャッシュカード(以下「カード」といいます。)とともに提出してください。

  3. この預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続きをしてください。


  4. この預金から同日に数件の支払いまたは引落しをする場合に、その総額が払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
2.普通預金利息
  1. この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1円以上について付利単位を1円として、毎月の当行所定の日に、店頭等に表示する毎日の利率によって計算のうえ、普通預金に組入れます。

  2. 前項の利率は金融情勢の変化に応じて変更します。
3.指定のない入金の取扱い
パワーフレックス口座にとくに指定なく日本円による入金があったときは、当行において普通預金に入金します。
4.証券類の受入れ
  1. この預金口座の預入れには、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)も受入れます。

  2. 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。

  3. 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。

  4. 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。

  5. 証券類の取立てのためとくに費用を要する場合には、店頭等に表示する当行所定の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
5.振込金の受入れ
  1. この預金口座の預入れには、為替による振込金を受入れます。また、日本郵政公社から当行が設置した端末設備を通じて、当行の振替口座に振替金の受入れがあり、かつ、当該振替の請求をした加入者の氏名および口座受入金額ならびに通信文(加入者が指定する預金口座の開設された当行の本店または支店店舗の名称、当該口座の預金の種類および口座番号を通知するものをいいます。)の通知があり、当該通信文においてこの口座が指定された場合には、振替金の額に相当する金額をもって預金として受入れます。

  2. この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関(日本郵政公社を含みます。)から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
6.受入証券類の決済、不渡り
  1. この預金口座に証券類を受入れたときは、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。
    なお、証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を入金日として利息計算等の手続きを行ないます。

  2. 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は、直ちにその通知を届出の住所にあてて発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は取引店で返却します。

  3. 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について所定の権利保全の手続きをします。
7.当座貸越
  1. 普通預金について、その残高を超えて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの口座におけるのすべての期間の定めのある円貨預金のうち当行所定の種類のもの(定期預金、および大口定期預金およびパワードワンをいい、その追加については適宜の方法で告知します。以下これらを「担保預金」といいます。)ならびに債券(以下「担保債券」といいます。)を担保に、不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻し、または自動支払いします。

  2. 前項による当座貸越は、お客さまが満二十才以上の場合のみご利用できます。ただし、当行所定の親権者の同意を証する書面またはお客さまの婚姻を証する書面を提出いただいた場合には、当行はその利用を承認することがあります。

  3. 第1項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、担保預金および担保債券額面額の合計額の90%(1円未満は切捨てます。)または店頭等において表示する当行所定の金額のうちいずれか少ない金額とします。

  4. 前項の各合計額に乗じる割合は金融情勢等の変化により変更することがあります。
    この場合、変更日および変更後の割合は店頭等掲示などの方法で告知し、それにより貸越金が新極度額を超えることとなるときは、当行からの請求がありしだいただちに新極度額を超える金額に見合う担保預金もしくは担保債券を担保に差入れるか、または新極度額を超える金額を支払ってください。

  5. 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に預入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く。) は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。

  6. 第1項による当座貸越を中止する場合には、貸越金残高を返済するための資金を普通預金に入金したうえで、「新生パワーコール」という名称で表記する電話番号を通じて接続される当行電話センターに申し出てください。
8.貸越金の担保
  1. 担保預金および担保債券(以下「担保預金等」といいます。)には、貸越金の担保として質権が設定されます。

  2. 担保預金等について、解約、払戻しまたは償還があった場合(満期時の取扱いが自動解約または自動償還と指定されている場合を含みます。)には、前条第3項により極度額を算出しなおす際に、解約等がなされる担保預金額および担保債券の額面金額を除外します。この場合、貸越金(自動解約または自動償還された元利金が普通預金に入金された場合には前条第5項により自動返済された後の貸越金)が新極度額を超えることとなるときは、ただちに新極度額を超える金額を支払ってください。
9.貸越金利息等

    1. 貸越金の利息は、付利単位を1円として、毎月の当行所定の日に、店頭表示の貸越利率によって計算(年365日の日割計算)のうえ、普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。

    2. 前号の組入れにより極度額を超える場合には、当行からの請求がありしだいただちに極度額を超える金額を支払ってください。


    3. 担保預金等の全額の解約により、担保預金等の残高が零となった場合には、前記 i 号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
      なお、担保預金等の一部について解約等がある場合に貸越元利金等の額が、担保預金等の合計額を上回るときも同様とします。

  1. 前項の貸越利率は、当行所定の預金店頭掲示金利の改訂その他金融情勢等の変化により定期的に変更します。この場合の新利率の適用は当行が定めた日からとします。


  2. 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。

10.即時支払
  1. お客さまについて次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。


    1. 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始その他内外の法令にもとづく倒産手続開始の申立てがあったとき。

    2. 担保預金等について(仮)差押えの命令、通知が発送されたとき。

    3. 相続の開始があったとき。

    4. 極度額を超えたまま6ヵ月を経過したとき。

    5. 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき。

  2. 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。

    1. お客さまの当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき。

    2. その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
11.解約等
  1. パワーフレックス口座を解約する場合、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。

  2. 前条各項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止し、もしくは貸越取引を解約できるものとし、また当行は支払などにより前条各項の事由が消滅するまでパワーフレックス取引の全部または一部を制限することができるものとします。
12.差引計算等
  1. お客さまが貸越元利金等を含む当行に対する債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。


    1. 期間の定めのある円貨預金および外貨預金については、その満期日前でも貸越元利金等を含む当行債権と相殺できるものとします。なお、それらの預金のうち仕組預金については、相殺のために行われる満期前解約に伴い発生する解約日から最終満期日までの当該仕組預金の再構築額およびそれに伴う費用が当該預金元利金から差し引いて計算されます。
      また、相殺ができる場合には、事前の通知および所定の手続を省略し、その預金を払戻し、外貨定期預金については当行が合理的に決定する外国為替相場を適用して円貨に換算したうえで、債務の弁済にあてることもできるものとします。

    2. 債券については、その償還期日前でも貸越元利金等を含む当行債権と相殺できるものとします。また、相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、その債券を一般に適当と認められる方法、時期、価額等によって処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を債務の弁済にあて、またはこれを当行所定の方式により評価額を算定のうえ、債務の全部もしくは一部の弁済に代えて取得することもできるものとします。

    3. 前各号により、なお残りの債務がある場合にはただちに支払ってください。

  2. 前項によって差引計算をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとして、利率、料率は当行の定めるところとし、また外国為替相場については貴行の計算実行時の相場を適用するものとします。
13.規定の準用
この規定に定めのない事項のうち、届出事項の変更、印鑑照合、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、保険事故発生時におけるお客さまからの相殺、準拠法、管轄、規定変更などパワーフレックス口座共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
II.【定期預金および大口定期預金】
1.最低預入れ額
定期預金の預入れは一口につき1,000円以上の当行所定の金額とし、大口定期預金の預入れは一口1,000万円以上とします。
2.預入期間および満期日
  1. 預入期間は、当行が店頭等に備え置く書面その他において提示する当行所定の種類とします。


  2. 当行本支店窓口での預入れは、当行所定の窓口営業日(一般の休日を含みません。)における窓口営業時間内に受け付けます。


  3. 定型方式による満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日となることがあります。


    1. 通常
      預入日が月末日以外の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当日(以下「応当日」といいます。) を満期日とします。
      預入日が月末日の場合には、期間(月)に応じた預入日の応答する月の月末日とします。

    2. 応当日がない場合
      月末日を満期日とします。

3.満期時取扱方法

満期時の取扱いについては、預入れ時に次のいずれかの方法を指定していただきます。ただし、定期預金の種類によって方法がいずれかに限られることがあります。なお、期日指定方式では元利継続型の指定はできません。

  1. 元利継続型
    満期日に、元利金合計額を同一期間の定期預金として継続します。これにより継続した後の定期預金の満期日における取扱いも同様とします。


  2. 自動解約型
    満期日に、元利金合計額をパワーフレックス口座普通預金に入金します。

4.証券類の受入れ

  1. 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。


  2. 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は取引店で返却します。
5.利息
  1. 利息は、預入日から満期日の前日までの期間について、預入れ時に当行が店頭等に備え置く書面その他において提示する利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算します。ただし、満期において継続した場合の利率は、継続日において当行が提示する利率によるものとします。


  2. 定期預金の種類により、預入期間が6カ月超1年以下となる預金の利息の支払いについて次のの方法を、預入期間が1年超となる預金の利息の支払いについて次のまたはの方法を指定することができます。

    1. 6ヵ月ごと中間利払


      1. 預入日の6カ月ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および約定利率によって計算した中間利払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日に支払います。
        なお、預入日が月末日の場合には応当日とは応当する月の月末日とし、預入日の応当日が存在しない場合には応当日とは応当する月の月末日とします。


      2. 中間払利息は、パワーフレックス口座普通預金に入金します。


      3. 満期日に直前の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した最終利払額を支払います。

    2. 1年ごと中間利払


      1. 預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および約定利率によって計算した中間払利息を、利息の一部として、各中間利払日に支払います。
        なお、預入日が月末日の場合には応当日とは応当する月の月末日とし、預入日の応当日が存在しない場合には応当日とは応当する月の月末日とします。


      2. 中間払利息は、パワーフレックス口座普通預金に入金します。

      3. 満期日に直前の中間利払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した最終利払額を支払います

6.満期日前解約

  1. 当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について預入期間に応じた当行所定の利率によって単利の方法により計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。


  2. 前項により解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ、カードとともに提出してください。
7.規定の準用
この規定に定めのない事項のうち、届出事項の変更、印鑑照合、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、保険事故発生時におけるお客さまからの相殺、準拠法、管轄、規定変更などパワーフレックス口座共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。

V.【特別預金】
1.払戻し

  1. 当行本支店窓口での預入れおよび払戻しは、当行所定の窓口営業日(土・日曜日、国民の休・祝日、12月31日、1月2日および1月3日を含みません。なお、これらの日を以下「一般の休日」といいます。)における窓口営業時間内に受け付けます。


  2. この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえ当行が発行したパワーフレックスキャッシュカード(以下「カード」といいます。)とともに提出してください。

2.預金利息

  1. この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1円以上について付利単位を1円として、毎月の当行所定の日に、店頭等に表示する毎日の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。


  2. 前項の利率は金融情勢の変化に応じて変更します。

3.追加利息

この預金の利息は、前条の他に当行所定の条件を満たした場合、当行所定の利息が追加で支払われます。この追加利息は当行所定の日に、当行所定の計算により、この預金に組入れます。
4.預入れ
預入れは、当行所定の方法によってのみ行うことができます。
5.証券類の受入れ
  1. 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。

  2. 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は取引店で返却します。
6.規定の準用
この規定に定めのない事項のうち、届出事項の変更、印鑑照合、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、保険事故発生時におけるお客さまからの相殺、準拠法、管轄、規定変更などパワーフレックス口座共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
 
以上
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