[ パワーフレックス口座外貨預金規定 ]
この規定は、パワーフレックス口座をお持ちのお客さまが外国通貨による預金(以下「外貨預金」といいます。)の受入れ、払戻しその他いっさいの取引(以下「外貨預金取引」といいます。)を行う場合の当行の取扱いを記載したものです。
T.【共通事項】
1.外国為替関連法規の適用
お客さまと当行との間の外貨預金取引は、この規定のほか「外国為替及び外国貿易法」およびこれに基づく政省令ならびにその他の外国為替関連法規の定めに従って取扱います。
2.取扱通貨
外貨預金取引の取扱通貨は、当行が認める外国通貨のみとします。
3.振込
お客さままたは第三者から当行の本支店または他の金融機関を通じてお客さまの外貨預金口座に振込があった場合には、当行で元帳へ入金記帳したうえでなければ、払戻し、支払いに応じません。
4.手数料等の引落し
外貨預金に関して当行が受け取るべき手数料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、外貨預金口座からその金額を引き落とすことができるものとします。この場合、当行が受け取るべき金額と、外貨預金口座から引き落とす金額とが異なる通貨となるときは、当行は、引落時の外国為替相場を適用して計算される金額を引き落とします。
5.利息の計算
  1. 外貨預金の利息の計算は、すべて1年を365日とする日割計算によって行います。

  2. 外貨預金の付利単位は、原則として各通貨の1補助通貨単位(たとえば米ドルを預入れの場合は1米セント。以下同じ。)とします。ただし、通貨の種類によっては当行所定の付利単位とします。
6.為替相場・手数料
  1. 次の場合、当行所定の外国為替相場により換算します。

    1. 外貨預金口座への入金の際に、持込み通貨とは異なる通貨に換える場合

    2. 外貨預金口座の出金の際に、払戻しもしくは解約した外貨預金の通貨とは異なる通貨に換える場合

  2. 次の場合、当行所定の手数料をお支払いいただきます。

    1. 外貨預金口座への入金の際に、持込み通貨と同一の通貨による場合

    2. 外貨預金口座からの出金の際に、払戻しもしくは解約する外貨預金の通貨と同一の通貨による場合
7.相殺等
  1. お客さまが当行に対して負担する債務を履行しなければならない場合には、当行はその債務と外貨預金その他のお客さまの当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。

  2. 前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、お客さまにかわり外貨預金その他の債権の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。

  3. 前2項によって相殺をする場合、債権債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。この場合の利率、料率については当行が合理的に定めるところによるものとし、また外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
8.規定の準用
この規定に定めのない事項のうち、届出事項の変更、印鑑照合、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、保険事故発生時におけるお客さまからの相殺、準拠法、管轄、規定変更などパワーフレックス口座共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
U.【外貨普通預金】
1.最低預入れ額
預入れは、各通貨の1補助通貨単位以上とします。
2.預入れ
  1. 預入れは、当行所定の方法によってのみ行うことができます。なお、小切手その他の証券類は受け入れません。

  2. 当行本支店窓口での預入れおよび払戻しは、当行所定の窓口営業日(土・日曜日、国民の休・祝日、12月31日、1月2日および1月3日を含みません。なお、これらの日を以下「一般の休日」といいます。)における窓口営業時間内に受け付けます。
3.利息
  1. 利息は、当行が店頭等に備え置く書面その他において提示する所定の利率および方法により計算のうえ、毎月当行所定の日に外貨普通預金に組み入れます。

  2. 前項の利率は金融情勢の変化に応じて変更します。
4.払戻し
  1. この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ、パワーフレックスキャッシュカード(以下「カード」といいます。)とともに提出してください。

  2. 払戻金の支払いは、お客さまのご指定により、次のいずれかの方法により行います。

    1. 日本円現金

    2. お客さまのパワーフレックス口座における円普通預金または同一通貨の外貨定期預金への振替

    3. 当行所定の外貨間取引対象通貨の場合、お客さまのパワーフレックス口座における他の外貨間取引対象通貨の普通預金への振替

    4. 国内の他の金融機関にあるお客さまの口座への振込

  3. 同日に数件の支払いをする場合に、その総額がこの預金の残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
V.【外貨定期預金】
1.最低預入れ額
預入れは、各通貨の10基本通貨単位以上とします。
2.預入れ
預入れは、当行所定の方法によってのみ行うことができます。なお、小切手その他の証券類は受け入れません。
3.預入期間および満期日
  1. 預入期間は、当行が店頭等に備え置く書面その他において提示する当行所定の種類とします。

  2. 当行本支店窓口での預入れは、当行所定の窓口営業日(一般の休日を含みません。)における窓口営業時間内に受け付けます。

  3. 定型方式による満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日となることがあります。

    1. 通常
      預入日が月末日以外の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当日(以下「応当日」といいます。) を満期日とします。
      預入日が月末日の場合には、期間(月)に応じた預入日の応答する月の月末日とします。

    2. 月末で応当日がない場合
      月末日を満期とします。
4.満期時取扱方法
満期日に、元利合計額を同一通貨のパワーフレックス口座普通預金に入金します。


5.利息

利息は、預入日から満期日の前日までの期間について、預入れ時に当行が店頭等に備え置く書面その他において掲示する利率によって計算します。

6.満期日前解約

  1. 当行の承諾なく満期前に解約することはできません。

  2. 当行がやむを得ないものと認めて満期前の解約に応じる場合には、当行所定の払戻請求書に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ、カードとともに提出してください。この場合の利息は無利息とします。

  3. 前項の場合、払戻元金の支払は、お客さまのパワーフレックス口座における同一通貨の外貨普通預金への振替により行います。
以上
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