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この約款は、パワーフレックス取引をご利用されるお客さまが投資信託取引、外国投資信託取引、累積投資取引等の投資信託総合取引を行う場合の当行の取扱いを記載したものです。
第1章.【総 則】
1.適用範囲
- 投資信託にかかる購入、募集(以下併せて「設定」といいます。)および解約の注文の取次ぎ、社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に基づく振替制度(以下「振替制度」といいます。)において取り扱う投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)および振替制度の対象外である投資信託受益証券 (以下「受益証券」といいます。) (以下、受益権と受益証券を総称して「受益権等」といいます。)の買取、償還、累積投資、受益権の振替口座簿への記載または記録、受益証券の保護預りならびにこれらに付随する取引 (以下これらをすべて併せて「この取引」といいます。) については、この約款の定めるところにより取り扱います。
- 当行所定の各投資信託の累積投資約款、「パワーフレックス取引共通規定」およびパワーフレックス口座の各預金規定に別段の定めがあるときは、当該規定の定めるところにより取り扱います。
- 受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
2.自己責任の原則
- この取引を行うときは、投資信託にかかる投資信託約款、目論見書およびこの約款の内容を十分に把握し、お客さま自らの判断と責任において行ってください。
3.取引の要件
- この取引は、お客さまが当行所定の本人確認書類を添付して当行所定の方法によりパワーフレックス申込書を提出し、当行がお客さまとの間でこの取引を行うことを承諾した場合にかぎり、行うことができるものとします。当行がお客さまとの間でこの取引を行うことについて承諾したときは、投資信託総合取引契約が成立したものとし、社振法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿にこの取引にかかる受益権を記載または記録するための専用の振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)およびこの取引にかかる受益証券を寄託するための専用の当行保護預り口座(以下「保護預り口座」といいます。)を新たに開設します。
- お客さまがパワーフレックス申込書に必要事項を記入しなかった場合には、当行はお客さまとの間でこの取引を行うことにつき承諾しないことがあります。当行が承諾しなかった場合において、お客さまが再びこの取引を申し込むときには、当行所定の投資信託総合取引申込書(パワーフレックス用)に必要事項を記入し、既に届出済みの印章(または署名)を押印(または署名)のうえ、提出してください。
4.取扱商品
- 当行は、当行が別途定める場合を除き、当行が指定販売会社となっている投資信託(以下「取扱商品」といいます。)についてのみ、この取引を行います。
- お客さまから、当行における受益権の取扱いについてお問合せがあった場合には、その取扱いの可否を通知します。
5.預金決済口座
- この取引にかかる投資信託の注文代金、手数料、諸費用およびその他の一切の決済については、当行が認める場合を除き、お客さまのパワーフレックス口座円普通預金(以下「預金決済口座」といいます。)を通じた自動引落しの方法によることとします。この場合、預金決済口座にかかる預金規定にかかわらず、キャッシュカード、払戻請求書等の提出を不要とします。
- この取引にかかる投資信託の解約代金、買取代金、収益分配金等の果実および償還金等については、当該金額より当行が店頭に備え置く書面その他において提示する所定の手数料および諸費用等を差し引いたうえ、この約款、各取扱商品の投資信託約款および各取扱商品の累積投資約款に別段の定めがないかぎり、預金決済口座に入金します。
- 取扱商品が外貨建投資信託である場合には、預金決済口座を同一通貨の外貨預金とすることがあります。
6.解約
- お客さまの預金決済口座が解約された場合は、この取引も解約されたものとみなします。
- お客さまに以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでもこの取引を一部もしくは全部を停止し、またはこの取引にかかる契約を解約することができます。
- お客さまについて相続の開始があったとき
- お客さまが海外転勤などにより非居住者となったとき
- お客さまがこの約款の定めに違反したとき
- お客さまがこの取引に関連する規定および約款の変更に同意しないとき
- その他やむをえないと客観的に認められる事由が生じたとき
- 前2項により投資信託総合取引契約が解約されたときは、お客さまから特段の申し出がないかぎり、当行はお客さまに代わり、振替決済口座に記載または記録されている受益権(以下「振替受益権」といいます。)および保護預り口座に保護預りされている受益証券(以下「保護預り証券」といいます。)(以下「振替受益権」と「保護預り証券」を総称して「振替受益権等」といいます。)について第2章の定めにしたがい解約手続を行います。
7.危険負担
- 当行は、パワーフレックス取引共通規定に定める事由のほか、次の場合に生じた損害については、その責めを負いません。
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- 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生しもしくは当行の責めによらない事由により、取扱商品の設定もしくは解約の注文の取次ぎおよび執行、振替受益権の振替または抹消、金銭および受益証券の授受もしくは保護預りの手続等が遅延し、または不能となった場合
- 上記Aの事由により、振替受益権の記録が滅失した場合、保護預り証券が紛失またはき損した場合、または償還金等の預金決済口座への入金が遅延した場合
- 当行が、当行所定の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてこの取引にかかる振替受益権の振替または抹消および保護預り証券または金銭の返還をした場合
- 当行が、当行所定の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違があるためこの取引にかかる振替受益権の振替または抹消および保護預り証券または金銭の返還をしなかった場合
- 取扱商品の投資信託約款、目論見書に定められた投資信託の委託者もしくは管理会社(以下「投信委託会社」といいます。) 、受託者もしくは保管受託銀行 (以下「受託会社」といいます。) 、または下記33に定める再寄託先等の責めに帰すべき場合
- 下記36の事由により、当行が臨機の処置をした場合
- 電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責めに帰すことのできない場合
8.約款の変更
- 法令の変更、監督官庁の指示その他の理由によりこの約款を変更する必要が生じたときは、当行はこの約款を変更することができるものとします。
なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限し、又はお客さまに新たな義務を課すものであるときは、当行は、店頭掲示、郵送等適宜の方法でお客さまにお知らせします。これにより約款が変更された場合は、その変更日以降は変更後の約款に従っていただきます。
9.規定の準用
- この約款に定めのない事項のうち、届出事項の変更、成年後見制度等の届出、免責事由、管轄、などパワーフレックス取引共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
第2章.【設定、解約、買取および償還】
第1節.総 則
10.注文等
- 取扱商品の設定もしくは解約の注文または買取の申込を行うときは、氏名、年月日、取扱商品名、設定・解約・買取の別、数量、金額等、所定の必要事項をもれなく明確に指示してください。
- 設定および解約の注文の単位ならびに買取の申込の単位については、当行が別途定めるところによるものとします。
11.注文の受付または取次ぎの停止
- 当行は、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、設定もしくは解約の注文の受付または取次ぎを一時停止することができるものとします。
- 投信委託会社が、当該取扱商品の投資信託約款に基づき、その設定または解約を停止した場合
- 投信委託会社の免許取消、営業譲渡等または受託会社の辞任等により、当該取扱商品の設定または解約が停止されている場合
- 災害、事変等、不可抗力と認められる事由により、当行が受付または取次ぎを行うことができない場合
- その他当行がやむをえないと客観的に認められる事情により受付または取次ぎを停止せざるをえないと判断した場合
12.運用報告等の通知
- 当行は、投信委託会社から、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書にしたがって発行される運用にかかる計算書および報告書を受領したときは、お客さまの届出の住所宛に送付します。
第2節.設 定
13.設定注文の方法
- 取扱商品の設定を注文するときは、当行所定の方法により行ってください。
- 設定注文の当行受付時限については、当行が別途定める場合、または当該取扱商品の投資信託約款もしくは目論見書に別段の定めがある場合を除き午後3時とし、当行は設定注文を投信委託会社に取次ぎします。
ただし、受付時限間際、事務の繁忙、外貨建投資信託および外国投資信託を取り扱う場合における時差等やむをえない事由がある場合、または当行が受付時限後の受付を承諾した場合には、注文日の翌営業日以後に設定注文を取次ぎすることがあります。
- 投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社が大口の設定注文に対し制限を行うことがあります。
14.設定注文の効力
- お客さまの設定注文は、当行がこれを取次ぎし、投信委託会社と受託会社との間で信託が追加設定されたときに、その効力が発生するものとします。
- 前項により注文の効力が発生したことを確認したときは、当行は遅滞なくお客さまの住所宛に取引報告書等を送付します。
15.設定代金の決済
- 取扱商品の金額指定の方法による設定注文があったときは設定代金額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。) を、口数指定の方法による設定注文があったときは当行が合理的に定める基準に基づく設定代金概算額 (設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、ただちに預金決済口座より引き落とします。
この設定代金額または設定代金概算額全額の引落しができない場合は、当行は設定注文の取次ぎを行いません。
なお、上記13−2.但書の定めにしたがい翌営業日以後に取次ぎを行う場合であっても、この設定代金額または設定代金概算額は注文日に引き落とします。
- 当行は口数指定の方法による設定注文のあった取扱商品の投信委託会社に設定代金額(信託財産として設定するときに適用される金額単価に設定口数を乗じた金額)等を確認し、設定代金、手数料および諸費用等の確定額と前項の概算額との差額について、不足額または余剰額がある場合は、当行所定の方法により精算します。
- 第1項の設定代金は、当行がお客さまに代わって、当該取扱商品の受託銀行または投信委託会社に支払います。
16.設定時の受益権の記載または記録、受益証券の受渡
- 取扱商品が設定されたのち、機構から新規記録の通知を受領したときは、あらかじめ開設された振替決済口座にただちに記載または記録します。
- 取扱商品が設定されたのち、投信委託会社から当行が受益証券を受領したときは、あらかじめ開設された保護預り口座にただちに預け入れます。
第3節.解 約
17.解約注文の方法
- 取扱商品の解約を注文するときは、当行所定の方法により行ってください。なお、当該取扱商品の受益証券が保護預り口座に保管されていない場合は、当該受益証券もあわせて当行に提出するものとします。
- 解約注文の当行受付時限については、当行が別途定める場合、または当該取扱商品の投資信託約款もしくは目論見書に別段の定めがある場合を除き午後3時とし、当行は解約注文を投信委託会社に取次ぎいたします。ただし、受付時限間際、事務の繁忙、外貨建投資信託および外国投資信託を取り扱う場合における時差等やむをえない事由がある場合、または当行が受付時限後の受付を承諾した場合には、注文日の翌営業日以降に解約注文を取次ぎすることがあります。
- 投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社が大口の解約注文に対し制限を行うことがあります。
18.解約注文の効力
- お客さまの解約注文は、当行がこれを取次ぎし、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた投信委託会社と受託会社との間で信託が一部解約されたときに、その効力が発生するものとします。
- 前項により注文の効力が発生したことを確認したときは、当行は遅滞なくお客さまの住所宛に取引報告書または解約報告書を送付します。
19.解約時の受益権の抹消、受益証券の受渡
- 当行は、振替受益権につき上記18に定める解約注文の効力発生を確認したのち、下記30により機構から抹消の通知を受領したときは、当該受益権を抹消します。
- 当行は、受益証券につき上記18に定める解約注文の効力発生を確認したのち、お客さまに代わって当該受益証券を投信委託会社に引き渡します。なお、当該受益証券が保護預り口座に保管されている場合は、当行がお客さまに代わって保護預り口座より当該受益証券を引き出します。
20.解約代金の決済
- 上記17に定める解約注文に基づき信託が一部解約されたのち、当行は受託銀行または投信委託会社より返還される解約代金をお客さまに代わって受領し、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書等に定める当該解約にかかる手数料、税金および諸費用等を差し引いた残額(以下「解約手取金」といいます。) を、別段の定めがないかぎりお客さまの預金決済口座に入金します。
- 当行が受託銀行または投信委託会社から解約代金を受領するまでは、お客さまの預金決済口座に入金された解約手取金相当額につき当行はお客さまに対して返還請求をすることがあります。
21.スイッチング(乗換)
- 取扱商品の解約による解約手取金をもって他の取扱商品の設定代金とし、解約および設定を一組の同一日付の注文として取り扱うことをスイッチング(乗換)といい、当行はこの注文の取次ぎを行います。
- スイッチング(乗換)の注文ができる取扱商品については、当行が別途定める取扱商品にかぎります。
- 当行が、スイッチング(乗換)の注文を受けたときは、当該取扱商品の解約により当該取扱商品の受託銀行または投信委託会社から当行がお客様に代って受領する解約代金をもって、当行が他の取扱商品の設定代金としてお客さまに代わって当該他の取扱商品の受託銀行または投信委託会社に支払います。
- 当行が受託銀行または投信委託会社から解約代金を受領するまでは、当行がお客さまに代わって当該他の取扱商品の設定代金として支払った金額をお客さまに請求することがあります。
- その他の乗換の手続は、本章第1節から第3節の定めに準じて取り扱います。
第4節.買 取
22.買取申込みの方法
- 当行が当該取扱商品の買取を承諾した場合にかぎり、当行は取扱商品の受益権等の買取申込みを受け付けます。
- 取扱商品の買取を申し込むときは、当行所定の方法により行ってください。なお、当該取扱商品の受益証券が保護預り口座に保管されていない場合は、当該受益証券もあわせて当行に提出するものとします。
- 買取の申込みの受付時限については、別段の定めのない場合午後3時とします。
23.買取時の受益権の振替、受益証券の授受
- 振替受益権につき当行が買取を承諾したときは、当行は下記28-5.により当該受益権を当行の口座(以下「自己口」といいます。)へ振替え、遅滞なくお客さまの住所宛に取引報告書を送付します。
- 受益証券につき当行が買取を承諾したときは、当行は当該受益証券を取得します。なお、当該受益証券が保護預り口座に保管されている場合は、当行がお客さまに代わって保護預り口座より当該受益証券を引き出します。
24.買取代金の決済
- 当行が買取を承諾したときは、当該取扱商品の投資信託約款に定める価額に買取口数を乗じた金額から、当行所定の手数料および諸費用等を差し引いた残額を、お客さまの預金決済口座に入金します。
第5節.償 還
25.収益分配金、償還金等
- 振替受益権等についての収益分配金等の果実および償還金(以下「償還金等」といいます。) は、当行がお客さまに代わって受託銀行または投信委託会社より受領し、あらかじめ定められた方法により、お客さまの預金決済口座へ入金するか、またはこの約款もしくは当該取扱商品の投資信託約款および各取扱商品の累積投資約款にしたがって累積投資を行います。
なお、償還金等を預金決済口座へ入金または累積投資するときは、当行は下記30により振替受益権を抹消し、または保護預り証券をお客さまに代わって保護預り口座より引き出して当該投信委託会社に引き渡すものとします。
- 前項の手続きにおいて、当行が諸法令および諸慣行等により手数料、税金および諸費用等を徴収された場合は、当該手数料等はお客さまの負担とし、償還金等から差し引きます。
- 取扱商品の受益証券が保護預り口座に保管されていない場合において、当行を通じて取扱商品の償還金等の受取を請求するときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名および押印(または署名)のうえ、当該受益証券とともに提出してください。
当行は、その書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合は、所定の手続きののち前2項に準じて取り扱います。
26.償還乗換優遇
- 取扱商品の償還金の返還を受けたお客さまが、目論見書で定められた期間内にその償還金をもって当行に他の取扱商品の設定注文をした場合に、当行が当該他の取扱商品の投資信託約款に基づく設定にかかる手数料を減免する取扱いを償還乗換優遇といいます。
- 償還乗換優遇の適用のある取扱商品の設定注文を行うお客さまが償還乗換優遇の適用を受けようとするときには、設定注文をするときに償還された取扱商品に関する「償還金のご案内」その他当行所定の書類を当行に提示するものとし、この提示がない場合にはお客さまは償還乗換優遇の適用を受けられません。
第3章 振替決済
27.振替受益権の口座取扱い
- 当行は、お客さまが受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録します。
- 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
- 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
28.振替の申請
- お客さまは、振替受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
- 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
- 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
- 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
- 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
- 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
- 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
- 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
- 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
- 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
- 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
- 償還日
- 償還日翌営業日
- 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
- 前各号に定めるもののほか、振替について当行の承諾が得られない場合
- 振替の申請を行うときは、次に掲げる事項を当行所定の依頼書にすべて記入し、届出の印章により記名押印のうえ当行に提出してください。
- 減少及び増加の記載又は記録がされるべき受益権の銘柄及び口数
- お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
- 振替先口座及びその直近上位機関の名称
- 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
- 振替を行う日
- 前項Aの口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
- 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記2.Cの提示は必要ありません。また、同Dについては、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
- 当行に振替受益権の買取を請求される場合、上記1.から4.各項の手続きをまたずに振替受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
29.他の口座管理機関への振替
- 当行は、お客さまからお申し出があり、当行が承諾した場合には、他の口座管理機関へ振替を行います。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行名および取引店名、口座番号、口座名義等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
- 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
30.抹消申請の委任
- 振替受益権について、償還又はお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該振替受益権について、お客さまから当行に対し社振法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
31.当行の連帯保証義務
- 機構が、社振法等に基づき、お客さま(社振法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証します。
- 受益権の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた受益権の超過分(受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
- その他、機構において、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第4章.【保護預り】
32.保護預り証券の口座取扱い
- 保護預り証券は、すべて同一の保護預り口座に保管します。
33.保護預り証券の保管
- 保護預り証券については、証券取引法第65条の2第5項で準用する同法47条に定める分別保管に関する規定に従って、当行または当行の再寄託先において安全確実に保管します。
- 保護預り証券については、他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。) できるものとします。
- 前項による混蔵保管は大券をもって行うことができるものとします。
- 保護預り証券については、次の事項について同意があったものとして取扱います。
- 当行が第三者に再寄託できること
- お客さまが保護預り証券と同銘柄の取扱商品の受益証券に対し、その受益証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること
- 当行が、新たに受益証券の保護預りを受けるとき、または保護預りされている受益証券を返還するときは、その受益証券の保護預りまたは返還について、同銘柄の受益証券を保護預りしている他のお客さまとの協議を要しないこと
34.保護預り証券の返還
- 保護預り証券の返還を請求するときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえ当行に提出してください。
35.公示催告等の調査等の免除
- 当行は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権判決の確定等についての調査および通知の義務は負いません。
第5章.【振替決済口座および保護預り口座における取扱い】
36.緊急措置
- 法令の定めるところにより振替受益権の振替または保護預り証券の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
37.手数料
- 当行が店頭に備え置く書面その他において提示する所定の振替決済口座管理手数料および保護預り手数料は、預金決済口座から自動的に引き落とします。
38.取引残高報告書
- 当行は、取扱商品の設定、解約、買取もしくは償還等にかかる取引またはその他の事由による振替受益権の記載または記録もしくは振替および抹消、保護預り証券の預け入れおよび引き出しについて、振替受益権等の取引明細および残高を記載した取引残高報告書を作成し、お客さまの届出の住所宛に送付します。
なお、取扱商品の設定、解約、買取もしくは償還等にともなう代金および手数料等の金銭の決済については、預金決済口座の新生お取引レポートにて確認してください。
- 取引残高報告書は、記載してある銘柄、数量等を確認のうえ、大切に保存してください。
- 取引残高報告書の記載内容に不審な点があるときは、取引残高報告書記載の連絡先にすみやかに連絡してください。取引残高報告書到着後15日以内にお客さまから当行宛にこの方法による連絡がなかった場合は、その記載事項すべてについてお客さまの承認があったものとします。
39.取引残高報告書の作成、送付の時期
- 取引残高報告書は、原則として3ヶ月に1回以上定期的に作成し、お客さまの届出の住所に送付します。ただし、お取引等がない場合は、1年に1回以上作成し、お客さまの届出の住所に送付します。
- 取引残高報告書の作成、送付の時期を取引にかかる受渡決済の都度に変更するとき、またはその後再び前項の作成、送付の時期に変更するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、届出の印章により記名押印のうえ当行に提出してください。
40.残高照合の通知
- 当行は、振替受益権等について、その最終償還期限、および残高を通知します。
- 前項の通知は、原則として年1回以上、その残高照合のための通知書をお客さまに送付することによって行います。
この残高照合の通知書は、上記38に定める取引残高報告書をもって兼ねることができるものとします。
- 残高照合の通知書の記載内容に不審な点があるときは、同封の連絡票により連絡票記載の連絡先に、すみやかに連絡してください。
取引残高報告書到着後15日以内にお客さまから当行宛にこの方法による連絡がなかった場合は、その記載事項すべてについてお客さまの承認があったものとします。
第6章.【累積投資】
41.定義等
- 累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまが当行に預け入れた預金、振替受益権等の償還金等の金銭の対価として投資信託の設定の注文を行い、当該受益権等を取得することをいいます。
- 本章に別段の定めがない取扱いについては、この約款の別の章および当該取扱商品の累積投資約款の定めるところにより取り扱います。
42.各累積投資契約の申込
- 当該取扱商品の第1回払込金の払込みをもって当該取扱商品に関する累積投資契約の申込みが行われたものとします。
43.償還金等の再投資等
- 累積投資にかかる振替受益権等の収益分配金および償還金については、当行がお客さまに代わって受領し、これを当該取扱商品の累積投資約款に定められた方法により、この約款第1章および第2章の定めに準じて投信委託会社への設定注文の取次ぎおよび設定代金の支払いを行います。
44.累積投資契約にかかる保護預り証券の返還請求
- 累積投資契約に基づく保護預り証券の返還請求があったときは、当行は保護預り証券の返還に代えて、解約代金または買取代金から手数料、税金および諸費用等を差し引いた残額を預金決済口座に入金します。
第7章.【外国投資信託取引】
45.適用範囲
- 取扱商品が外国投資信託である場合は、この取引については、この約款に別段の定めのないときは、当行所定の外国証券取引口座約款(パワーフレックス用)の定めるところにより取り扱います。
なお、本章において、「買付」は「設定」を、「買戻」は「解約」をそれぞれ指すものとし、他の章における「設定」、「解約」は、本章においてそれぞれ「買付」、「買戻」と読み替えるものとします。
46.外国投資信託にかかる口座を通じた取扱い
- 外国投資信託取引にかかる外貨の授受を希望された場合は、当行が定める通貨の範囲内で当該外国投資信託と同一の通貨建をもって行うこととし、当行所定の外国証券取引口座約款で定める外国証券取引口座を通じた自動引落しまたは自動入金の方法により行います。
また、外国投資信託受益証券は、国内の受益証券と同一の保護預り口座に保管します。
47.受渡日等
- 外国投資信託受益証券の受渡は、約定日以後で当行が定める日を受渡期日として、その受渡を行います。
48.手数料等
- 取扱商品の買付もしくは買戻の注文または買取の申込の執行に関する手数料および支払期日等は、次に定めるところによります。
- 外国における取引については、当該外国投資信託所定の手数料および買付または買戻の取次地所定の売買手数料および公租公課その他賦課金ならびに所定の取次手数料を上記47に定める受渡期日までにお客さまが当行に支払うものとします。
- 国内における店頭取引については、当該外国投資信託所定の手数料相当額および国内の公租公課その他の賦課金等を上記47に定める受渡期日までにお客さまが当行に支払うものとします。
- お客さまの指示による特別の扱いを行ったときは、お客さまはこれに要した実費を負担するものとし、当行はこれを邦貨建または外貨建の預金決済口座から自動的に引き落とします。
49.諸通知
- 当行は、保護預り証券に関し、お客さまの届出の住所宛に次の事項について通知します。
- 受益者であるお客さまの地位に重大な変化を及ぼす事実があったこと
- 償還金等の受領
- 前項の通知のほか、当行が外国投資信託受益証券の発行者から保護預り証券についての決算に関する報告書その他の書類を受領したときは、これをお客さまに送付します。
ただし、決算に関する報告書その他の書類の内容が新聞に公告された場合は、お客さまの希望した場合を除いて送付しません。
50.諸通知等の保管、閲覧
- 外国投資信託受益証券の発行者から交付される通知書または資料等は、当行に到着した日から3年間保管し、お客さまの閲覧に供します。
ただし、お客さまが送付を希望した場合は、お客さまの届出の住所宛に送付します。
- 前項のただし書または上記49-2により、お客さま宛に書類を送付したときは、お客さまはこれに要した実費を負担するものとし、当行はこれを邦貨建の預金決済口座から自動的に引き落とします。
附則1.振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意
- 有価証券の無券面化を柱とする社振法に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行がお客さまからお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、この約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
附則2(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
- 社振法の施行に伴い、お客さまがこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次のAからEまでに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
- 社振法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託業者が代理して行うこと
- 前号の代理権を受けた投資信託委託業者が、当行に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
- 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
- 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
- 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款のほか、社振法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき管理すること
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