[ 外国証券取引口座約款(パワーフレックス用) ]
この約款は、パワーフレックスをご利用されるお客さまが外国証券の取引を行う場合の当行の取扱いを記載したものです。
第1章.【総 則】
1.約款の趣旨
  1. この約款は、お客さま(以下「申込者」という。)と当行との間で行う外国証券の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。

  2. 申込者は、この約款の内容を十分に把握し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。
2.外国証券取引口座による処理
申込者が当行との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。) により処理します。
3.遵守すべき事項
申込者は、当行との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項及び慣行中、当該証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社の国内の諸法令及び慣行等に関し、当行から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2章.外国証券の外国取引及び国内店頭取引
4.売買注文の執行地及び執行方法の指示
申込者の当行に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法については、当行の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
5.注文の執行及び処理
申込者の当行に対する売買注文ならびに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。

  1. 外国取引ならびに募集および売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当行において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。

  2. 当行への注文は、当行が定めた時間内に行うものとします。

  3. 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当行がこれに応じ得る場合に行います。

  4. 外国証券の最低購入単位は、当行の定めるところとします。

  5. 当行は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届出た住所宛に取引報告書等を送付します。

6.受渡日等
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。

  1. 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当行が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。

  2. 約定日から起算して4営業日目を受渡期日とします。ただし、外国債券、累積投資の方法による外国投資信託証券、外国貸付債権信託受益証券、海外CDおよび海外CPの受渡期日は、別途取り決めることができるものとします。


7.外国証券の保管及び名義

申込者が当行に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。

  1. 申込者が取得した外国証券は、混蔵寄託契約により当行に寄託するものとします。

  2. 前号により寄託された外国証券は、当行の名義で当行の保管機関に寄託し、売買等の行われた国の保管機関において当該国の諸法令及び慣行に従って保管します。

  3. 外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当行の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。

  4. 申込者が第1号の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、海外CD及び海外CPの国内における返還は請求しないものとします。

8.選別基準に適合しなくなった場合の処理

外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当行は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により当行は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、またはその解約の取次ぎに応じます。

9.外国証券に関する権利の処理

当行の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。

  1. 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当行が代わって受領し、申込者宛に支払います。この場合、支払手続において、当行が当該外国証券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は、申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。

  2. 外国証券に関し、新株引受権(新株引受権証券を除く。以下同じ。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。

  3. 株式分割、無償交付、減資または合併による株式併合等により割り当てられる株式は、当行を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の有価証券市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。

  4. 株式配当により割り当てられる株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。

  5. 外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。

  6. 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当行は議決権の行使または異議の申立てを行いません。

10.諸通知

  1. 当行は、寄託に係る外国証券につき、申込者の届出た住所宛に次の通知を行います。

    1. 増資、株式の分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知

    2. 配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知

    3. 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
  2. 前項の通知のほか、当行または外国投資信託証券の発行者は、寄託に係る外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について新聞公告が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当行は送付しません。
11.発行会社からの諸通知等
  1. 発行会社から交付される通知書または資料等は、当行においてその到達した日から3年間(海外CDおよび海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届出た住所宛に送付します。

  2. 前項ただし書きにより、申込者宛の通知書又は資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当行に支払うものとします。
12.諸料金等
  1. 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。

    1. 外国証券(外国投資信託証券を除く。)の外国取引については、外国の有価証券市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を上記第6条2号に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。

    2. 外国証券(外国投資信託証券を除く。) の国内店頭取引については、国内の公租公課その他の賦課金を第6条2号に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。

    3. 外国投資信託証券の外国取引については、ファンド所定の手数料および売買の取次地所定の公租公課その他の賦課金を第6条2号に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。

    4. 外国投資信託証券の国内店頭取引については、ファンド所定の手数料相当額および国内の公租公課その他の賦課金を第6条2号に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。

  2. 申込者の指示による特別の扱いについては、当行の要した実費をその都度申込者が当行に支払うものとします。
13.金銭の授受
本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当行と申込者との間における金銭の授受は、円貨または当行が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当行が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領または支払いを希望する場合には、あらかじめ当行に申し出るものとします。
第3章.雑 則
14.取引残高報告書の交付等
  1. 申込者は、申込者が当行に寄託した外国証券について、当行が発行する取引残高報告書の定期的な交付による通知を受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。

  2. 前項の規定にかかわらず、申込者は、当行が申込者に対して取引報告書を交付することが法令により義務づけられていない場合については、とくに法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。

  3. 当行は、当行が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する場合に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
15.届出事項
申込者は、住所、氏名または名称および印鑑(または署名鑑)等を当行所定の書類により当行に届出るものとします。
16.届出事項の変更届出
申込者は、当行に届出た住所、氏名、名称等に変更のあったとき、または届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当行所定の手続により当行に届出るものとします。
17.届出がない場合等の免責
前2条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当行は免責されるものとします。
18.通知の効力
申込者の届出住所にあて、当行によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

19.口座管理料

申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当行の定めるところにより、口座管理料を当行に支払うものとします。

20.契約の解除

  1. 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

    1. 申込者が当行に対し解約の申出をしたとき

    2. 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当行がこの契約の解除を通告したとき

    3. 第23条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき

    4. 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当行が定める事由に該当したとき、または、やむを得ない事由により当行が申込者に対し解除の申出をしたとき

  2. 前項の場合において、本口座に外国証券の寄託残高があるときの処理については、当行は、申込者の指示に従います。

  3. 第1項第1号および第2号の場合において、前項の指示をした場合は、申込者は、当行の要した実費をその都度当行に支払うものとします。

21.免責事項

  1. 次に掲げる損害については、当行は免責されるものとします。

    1. 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害

    2. 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害

    3. 当行所定の書類に押印した印影(または署名)と届出の印鑑(または署名)とが相違ないものと当行が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害

22.合意管轄

申込者と当行との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定することができるものとします。

23.約款の変更

  1. 当行は、この約款の内容が変更される場合は、申込者にその変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。

  2. 前項の通知は、その内容が申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものでない場合又はその内容の変更が軽微である場合は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。

24.規定の準用

  1. この約款に定めのない事項のうち、パワーフレックス共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。

  2. この約款に定めのない事項のうち、外国投資信託取引、累積投資信託取引に関する事項については、当行の「投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)」により取扱います。

以上
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