- この規定は、パワーフレックス取引をご利用されるお客さま(以下「利用者」といいます。)が新生パワ−コ−ルによるサービスを利用される場合の当行の取扱いを記載したものです。
T.【一般サービス】
1.本サービス内容
- 新生パワ−コ−ル一般サービス(以下「本サービス」といいます。)は、利用者ご本人が、電話での依頼により、次のサービス・取引を行う場合に利用できるものとします。
-
-
照会サービス
- 残高・取引内容照会サービス
利用者のパワーフレックス口座(カードローン専用口座を含み、以下「利用口座」といいます)に関する残高照会、取引内容照会等の当行所定の各種照会サービス
- 商品・サービス内容案内サービス
当行商品金利、当行商品内容等、当行の提供する商品・サービスに関する情報の案内サービス
- 変更手続きサービス
利用者の住所または電話番号に変更がある場合や当行および提携先の現金自動預入払出兼用機および現金自動支払機による1日あたりの払戻し限度額の変更をする場合など当行所定の変更手続きを受け付けるサービス。
-
資金移動取引
次の資金移動取引において取扱う当行債券・預金の種類および取扱対象手続きは当行所定のものに限ります。
また、当行所定の資金移動取引において、一日に取扱う取引金額の上限は当行所定の範囲内とします。
- 同一口座振替取引(外貨の売買)
利用口座の円普通預金から資金を引き落として同口座の外貨普通預金に入金する取引、利用口座の外貨普通預金から資金を引き落として同口座の円普通預金に入金する取引、または利用口座の当行所定の外貨間取引対象通貨の外貨普通預金から資金を引き落として同口座の他の外貨間取引対象通貨の普通預金に入金する取引(以下「同一口座振替取引」といいます)。
- 債券購入取引
利用口座の円普通預金から資金を引き落として、当行債券を購入し、同口座にて保護預りする取引(以下「債券購入取引」といいます)。
- 債券運用コース開設取引
利用口座の保護預り債券の運用コースを開設する取引(以下「債券運用コース開設取引」といいます)。
- 債券乗換・償還取引
利用口座の保護預り債券の乗換に関する取引および償還して同口座の円普通預金に入金する取引(以下「債券乗換・償還取引」といいます)。
- 債券中途換金取引
利用口座の保護預り債券を中途換金して同口座の円普通預金に入金する取引(以下「債券中途換金取引」といいます)。
- 定期預金入金取引
利用口座の円普通預金または外貨普通預金から資金を引き落として、同口座の円定期預金または外貨定期預金に入金する取引(以下「定期預金入金取引」といいます)。ただし、外貨定期預金への入金は、円普通預金または同一通貨の外貨普通預金からの振替に限ります。
- 定期預金満期継続方法変更取引
利用口座の円定期預金の満期日での継続方法の変更をする取引(以下「定期預金満期継続方法変更取引」といいます。)。
- 円定期預金期日前解約
当行がやむをえないと認めた場合において、利用口座の円定期預金を満期日前に解約して同口座の円普通預金に入金する取引(以下「円定期預金期日前解約」といいます)。
-
他口座振替取引、振込取引、組戻し
- 利用口座の円普通預金から資金を引き落として、あらかじめ届け出られた当行内の事前登録口座の円普通預金に入金する取引、または利用口座の円普通預金または外貨普通預金から資金を引き落として店頭等に表示する当行所定の指定預金口座に入金する取引(以下これらの取引を「他口座振替取引」といいます)。利用口座の円普通預金から資金を引き落として、あらかじめ届け出られた国内の他の金融機関の事前登録口座に振込通知の発信をする取引(以下「振込取引」といいます)。
- 振込取引にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
-
振込取引の成立後に、その依頼内容を変更する場合には、当行が「新生パワ−コ−ル」という名称で表記する電話番号を通じて接続される電話センター(以下「当行コールセンター」といいます)において訂正の手続きにより取扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、組戻しの手続きにより取扱います。
- 訂正の依頼にあたっては、第4条の本人確認手続きを経たうえで依頼内容を伝えてください。
- 当行コールセンターは、利用者の依頼に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
- 前(c)の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正ができない場合があります。訂正の依頼後、訂正の実行を確認し、訂正ができない場合には、受取人との間で協議してください。
-
振込取引の成立後にその依頼を取りやめる場合には、当行コールセンターにおいて、組戻しの手続きにより取扱います。
- 当行コールセンターは、利用者の依頼に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
- 組戻しされた振込資金は、振込の出金をした利用口座の預金に入金することで返却します。
- 前(e)の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。組戻しの依頼後、組戻しの実行を確認し、組戻しができない場合には、受取人との間で協議してください。
- 組戻しにあたっては、当行所定の組戻し手数料をいただきます。この場合、前(b)の振込手数料は返却しません。また、組戻しができなかったときについても、組戻し手数料は返却しません。
- 受付時限(時間外)、処理日
債券購入取引、他口座振替取引および振込取引を当行所定の当日処理受付時限を過ぎて受付けた場合には、その取引の資金の引落しは受付日に、入金および振込通知の発信は翌窓口営業日(土・日曜日、祝・休日、12月31日、1月2日および1月3日を含みません。なお、これらの日を以下「一般の休日」といいます)に行います。その場合、引き落とした資金には付利しません。 また、一般の休日に債券運用コース開設取引、債券乗換・償還取引および債券中途換金取引を受付けた場合は、それらの取引の処理は翌窓口営業日に行います(一般の休日には処理しません)。
- 特別預金振替取引
利用口座の円普通預金から資金を引き落として同口座の特別預金へ入金する取引または利用口座の特別預金から資金を引き落として同口座の円普通預金に入金する取引(以下「特別預金振替取引」といいます。)
- カードローン取引
利用口座のカードローン専用口座から借入同口座の円普通預金に入金する取引(以下「カードローン借入取引」といいます。)、または利用口座の円普通預金から資金を引き落として同口座のカードローン専用口座に入金する取引(以下「カードローン返済取引」といいます。)
- 暗証番号の変更
暗証番号の変更手続き。利用者が暗証番号を失念した場合には、当行が新たに決定した暗証番号を利用者に郵送によりお知らせします。
- 解約手続きサービス
利用口座に円普通預金残高以外の残高がない場合に、パワーフレックス取引の解約手続きを行うサービス。円普通預金およびその解約利息ならびに外貨普通預金の解約利息は、当行所定の時期・方法により支払います。なお、外貨普通預金の解約利息については、当行所定の外国為替相場により換算した円貨に換えたうえで処理します。
2.本サービス利用時間
- 本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とし、各サービス・取引により時間は異なることがあります。なお、当行は利用者に当行からの通知をすることなく、このサービス利用時間を変更する場合があります。
3.電話機の種類
- 本サービスを利用するにあたり使用することができる電話機の種類は当行所定のものに限ります。
4.本人確認
- 本サービスを利用するにあたり、利用者は、音声案内に従って、利用口座の3桁の店番号と7桁の口座番号(以下「口座番号」といいます)および暗証番号を当行所定の方法により、電話機より入力してください。入力された口座番号および暗証番号と、当行で登録している口座番号および暗証番号とが各々一致したことを当行にて確認した場合は、その利用者を利用口座の権利者本人とみなし、サービス・取引の取扱いをいたします。
- 当行所定の方法により電話機より入力された利用口座の口座番号および暗証番号と、当行に登録してある利用口座の口座番号および暗証番号との一致を確認して取扱いましたうえは、これらの番号につき不正使用その他の事故等があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 暗証番号は、本サービスにおいて本人確認のための非常に重要な番号ですので、利用者本人の責任において第三者に知られないように厳重に管理してください。
- 暗証番号の入力を所定の回数連続して間違えた場合、取引を中止します。
その場合は、取引店または当行コールセンター宛ご連絡ください。
5.不正利用に対する補償
- 第4条第(2)項の規定にかかわらず、本サービスの不正利用により生じた払戻しまたは引き落としにより利用者に当該払戻しまたは引き落としにかかる損害(手数料や利息を含みます。)が生じた場合には、当行は、利用者からの請求により、当行所定の基準に従いその損害の全部または一部の額を補てんすることがあります。
- 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行はいっさい補てんをしません。
- 利用者が、不正利用に気づいた日から50日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを利用者が証明した場合には、50日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)を経過した日後に、当行に不正利用の事実についての通知を行った場合
- 利用者の親族等による払戻しまたは引き落としの場合
- 利用者が当行に虚偽の説明を行った場合
- 戦争・暴動等の社会秩序の混乱に乗じてなされた場合
6.サービス・取引の依頼・受付・成立
- 本サービスにおけるサービス・取引を依頼するには、第4条による本人確認手続きを経た後に、当行所定の方法で、依頼するサービス・取引の内容を伝えてください。なお、利用者による住所変更の届出がなく、当行にて利用者の住所が不明になっている場合は、サービス・取引の依頼の前に、住所変更の届出を行ってください。
- 照会サービスでは、第(1)項により依頼内容が当行に伝えられたことをもってサービスの依頼を受付けたものとし、当行所定の照会・案内をいたします。
- 住所等変更手続きサービスでは、利用者が依頼した取引の内容を復唱しますので、依頼した内容を確認したことを伝えてください。これを当行が確認した時点で、当行は住所等変更手続きサービスの依頼を受付けたものとし、住所等変更手続きの処理をします。
-
資金移動取引(カードローン借入取引およびカードローン返済取引を含みます。以下同じ。)では、利用者が依頼した取引の内容を復唱しますので、依頼した取引の内容を確認したことを伝えてください。
これを当行が確認した時点で、当行は資金移動取引の依頼を受付けたものとします。
- 利用口座からの資金の引き落としをともなう資金移動取引では、当行が取引の依頼を受付けた後、引き落し資金および振込手数料等の手数料を利用口座から引き落とした時点で、取引が成立するものとします。この引き落としができない場合は、当行は資金移動取引の依頼がなかったものとみなして資金移動取引の取扱いをいたしません。
- 利用口座からの資金の引き落としの後、引き落とした資金で利用口座、事前登録口座または指定預金口座への入金・債券購入による債券保護預け処理をする資金移動取引では、前(@)に加え、入金・債券保護預け処理が行われた時点で、取引が成立するものとします。この入金・債券保護預け処理ができない場合は、当行は、資金移動取引の依頼がなかったものとみなして資金移動取引の取扱いをいたしません。
-
前(@)(A)において、利用口座からの資金の引き落としは、払戻請求書・カード等の提出を要することなく引き落としができるものとします。
利用口座からの資金の引き落としをともなわない資金移動取引では、当行が取引の依頼を受付けた後、取引の処理を行うことをもって取引が成立するものとします。この取引の処理ができない場合は、当行は資金移動取引の依頼がなかったものとみなして資金移動取引の取扱いはいたしません。
- 解約手続きサービスでは、利用者が依頼した取引の内容を復唱しますので、依頼した内容を確認したことを伝えてください。これを当行が確認した時点で、当行は解約手続きサービスの依頼を受付けたものとし、解約手続きの処理をします。なお、キャッシュカードは利用者の責任において裁断および廃棄するものとし、当行はその処分により生じた損害について責めを負いません。
7.取引成立前の意思確認不能
- 取引が成立する前に、通話が切れる等により利用者の意思が確認できなくなった場合は、当行は取引の依頼はなかったものとみなして取引の取扱いをいたしません。
8.録音
- 利用者が依頼したサービス・取引の内容はすべて当行にて電磁的記録等で録音されます。録音された電磁的記録等は当行にて相当期間保管されます。
9.取引内容の確認
- 本サービスによる取引内容等の照会は当行コールセンターにて受付けます。
- 本サービスによる資金移動取引等の内容についての通知を、新生お取引レポート等当行所定の様式により当行所定の時期に、利用者の届出住所宛に送付いたしますので、取引内容を確認してください。
- 第(2)項の場合において、取引内容にご不明な点があるとき、または、通知が届かないときは、直ちに当行コールセンターにその旨ご連絡ください。
- 第(3)項の場合において、利用者と当行のとの間で、取引内容等に疑義が生じた場合は、当行の電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱います。
10.規定の変更
- 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由によりこの規定を変更する必要があるときは、当行は、変更内容について店頭掲示等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
- 前項にかかわらず、当行は、前項の方法で告知のうえ、第5条の規定に基づく補てんの実施を任意に廃止し、またはその補てんの内容を変更できるものとします。
11.解約等
- 利用口座が解約された場合は、本契約も解約されたものとみなします。
-
利用者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでも本サービスを停止できるものとします。
- 支払いの停止または破産、民事再生手続の申立があったとき
- 利用者の預金その他の当行に対する債権について仮差押通知、保全差押、または差押命令通知が発送されたとき
- 相続の開始があったとき
- 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において利用者の所在が明らかでなくなったとき
- その他当行が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたとき
12.規定の準用
- この規定に定めのない事項のうち、届出事項の変更、免責事由、規定変更の取扱い、準拠法、管轄などパワーフレックス取引共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
- 債券取引、預金取引および振替取引に関して、この規定に定めのない事項については、当行の「パワーフレックス口座債券保護預り規定」「パワーフレックス口座円貨預金規定」「パワーフレックス口座外貨預金規定」により取扱います。
- 振込取引に関して、この規定に定めのない事項については、当行の「振込規定(個人用)」により取扱います。
- カードローン取引に関して、この規定に定めのない事項については、当行の「スマートカードローン規定」により取扱います。
U.投信サービス
1.本サービス内容
- 新生パワーコール投信サービス(以下「投信サービス」といいます。)は、利用者ご本人が、電話での依頼により、次のサービス・取引を行う場合に利用できるものとします。
- 残高照会サービス
投資信託受益権および投資信託受益証券(以下「受益権等」といいます。)の振替決済口座残高および保護預りに関する残高照会等、当行所定の各種照会サービス。
- 投信取引
- 設定注文サービス
利用者のパワーフレックス口座の普通預金を預金決済口座とし、受付時にその口座から設定代金額または設定代金概算額を引き落として、当行所定の投資信託(以下「取扱商品」といいます。)の設定注文の取次ぎを行い、設定された取扱商品の受益権等を利用者の振替決済口座に記載又は記録し、または保護預り口座に保管する取引
- 解約注文サービス
利用者の振替決済口座に受益権が記載又は記録されている、または保護預り口座に受益証券が寄託されている取扱商品の解約注文の取次ぎを行い、解約手取金を利用者の預金決済口座に入金する取引
- スイッチング(乗換)サービス
利用者の振替決済口座に受益権が記載又は記録されている、または保護預り口座に受益証券が保管されている取扱商品を解約して、解約手取金をもって他の取扱商品の設定代金とし、解約および設定を一組の同一日付の注文として取り扱うスイッチング(乗換)の注文の取次ぎを行い、設定された取扱商品の受益権等を利用者の振替決済口座に記載又は記録し、または保護預り口座に保管する取引
- 取引制限
上記サービス・取引においては、以下に掲げる取扱いはできません。また、サービス・取引の追加や変更に伴い、その他の取扱いを制限させていただく場合があります。その場合には、当行所定の方法により告知いたします。
- 振替決済口座または保護預り口座の解約
- 受益権の振替、受益証券の受入、返還
- 償還乗換優遇
- 買取申込み
- 老人等の少額預貯金等の利子所得等の非課税制度(マル優制度)に関する非課税貯蓄申込書等の提出受付
- 受益権等への質権設定
- 再投資停止設定、変更、解除の申し込み
- 特別解約
2.自己責任の原則
- 投信サービスを利用して投資信託取引を行うときは、当行の投資信託総合取引約款(以下「総合取引約款」といいます。)、各投資信託にかかる投資信託約款または目論見書を十分に把握し、利用者自らの判断と責任において行ってください。
3.利用時間、取引金額の上限等
- 投信サービスの利用時間は、他のサービス・取引と異なることがあります。
- 投信取引において、1回に取り扱う取引金額の上限、1日に取り扱う取引金額の上限および取引回数は、当行所定の範囲内とします。これらの金額および回数は、新生パワーコールで提供する他の取引と異なることがあります。
- 前(1)(2)項の内容については、当行所定の方法により告知いたします。
4.投信取引の依頼・受付・成立・取消・変更
- 投信サービスにおける投信取引を依頼するには、T.一般サービス第4条に定める本人確認手続きを経た後に、当行所定の方法で依頼する取引の内容を伝えてください。
当行は、利用者が依頼した取引の内容を復唱しますので、依頼した取引の内容を確認の上、確認したことを伝えてください。
当行が、利用者が依頼した取引の内容を当行所定の方法により確認し、利用者に受け付けた旨を伝えた時点で、投信取引の依頼は受け付けられたものとします。
- 設定注文サービスおよびスイッチング(乗換)サービスにおいて、あらかじめ利用者から提出を受けた当行所定の書類に基づき、当行が利用者から注文の取次ぎを依頼された取扱商品を販売すべきでないと判断したときには、当行はその依頼をお断りすることがあります。
- 投信取引における各注文の効力の発生は、総合取引約款の定めによります。
- 投信取引の依頼が受け付けられた場合には、利用者からの注文の取消しまたは変更は受け付けません。ただし、当行所定の時限までに当行コールセンターへのご連絡その他当行所定の方法により利用者から取消しまたは変更の依頼があった場合はこの限りではありません。
- 当行は、総合取引約款に定める事由のほか、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、各注文の取次ぎを停止することができるものとします。その場合において、ひきつづき注文を希望する利用者は、当行が特に認めた場合を除き、再度投信取引の依頼を行ってください。
- 設定注文サービスにおいて、預金残高が不足するなどの事由により、設定代金額または設定代金概算額を預金決済口座から引き落とすことができないとき
- 解約注文サービスおよびスイッチング(乗換)サービスにおいて、受益権等について仮差押え、差押え等の法的手続があったとき
- 利用者が海外転勤などにより非居住者となったとき(ただし、解約注文サービスを除く)
- その他、当行の責に帰すべからざる事由により、投信取引ができないとき
5.取引内容の確認
- 投信サービスにおける投信取引を行った場合、当行は各注文の取引内容を通知するために、取引報告書を当行所定の方法により利用者に送付しますので、取引内容をご確認ください。
- 第4条(5)項により各注文の取次ぎが停止された場合には、当行は利用者に連絡いたしませんので、前項の手続きによりご確認ください。
- 取引報告書に記載された取引内容にご不明な点があるとき、またはこれらの書面が届かないときは、当行コ−ルセンターにご連絡ください。
- 第(3)項の場合等において、利用者と当行との間で取引内容等に疑義が生じた場合は、当行の電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱います。
6.免責
- パワーフレックス取引共通規定に定める事由のほか、次に掲げる事由により投信サービスの取扱い不能、遅延等があってもこれによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 第4条(5)項により、各注文の取次ぎを停止したとき
- 海外市場の休場
- 投資信託委託会社に対する認可の取消しその他の行政処分、手形交換所の取引停止処分、または支払の停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始等の法的倒産手続開始の申立があったとき
- 証券取引所のシステムに障害が生じたとき
- 投資信託委託会社など、当行以外の第三者の責に帰すべき事由があったとき
7.規定の準用
- 新生パワーコール(II.投信サービス)に関して、この規定に定めのない事項については、I.の一般サービス規定(ただし、同規定の第5条(不正利用に対する補償)を除きます。)により取扱います。
- 投資信託取引に関して、この規定に定めのない事項については、総合取引約款および各投資信託の累積投資約款により取扱います。
|