[ 新生パワーダイレクト取引規定 ]
この規定は、パワーフレックス取引をご利用されるお客さま(以下「利用者」といいます。)がインターネットにより新生パワーダイレクトを利用される場合の当行の取扱いを記載したものです。なお、新生パワーダイレクトは日本国内に居住する個人の方のみがご利用できます。
1.新生パワーダイレクトのサービス内容
新生パワーダイレクト(以下「本サービス」といいます。)は、利用者ご本人が、コンピュータ端末を用いた依頼により、次のインターネットバンキングサービス・取引を行う場合に利用できるものとします。 なお、当行が利用者からの投資信託総合取引(以下「投信取引」といいます。)の申込に承諾していない場合には、投信取引にかかるサービス・取引はご利用できません。 また、当行の証券取引仲介サービスを利用して証券取引を行うためには、利用者が、予め当行の提携する証券会社(以下「提携証券会社」といいます。)において証券取引口座を開設していただく必要があります。 証券取引仲介サービスを利用して利用者が行う証券取引は、注文の申込の受付けを当行が行い、注文の受注、執行を各提携証券会社が行います。さらに、本サービスを通じた個人年金保険にかかるご契約のお申込は当行が募集代理店としてこれを取り扱い、当行が別途代理店委託契約を締結した保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)における保険契約引受の決定がなされると、利用者と引受保険会社との間に保険契約が締結されることになります。 さらに、カードローン取引を行うためには、当行の承諾を得て、カードローン専用口座を開設していただく必要があります。
  1. 照会サービス

    1. 口座照会
      利用者のパワーフレックス口座(カードローン専用口座を含み、以下「利用口座」といいます。)に関する残高照会、入出金明細照会等の当行所定の各種照会

    2. レート照会
      当行所定の外国為替相場、普通預金利率、定期預金利率等の照会

    3. 投信残高照会
      投資信託受益権および投資信託受益証券(以下「受益権等」といいます。)の振替決済口座残高および保護預り残高照会、投信取引明細照会等の当行所定の各種照会

  2. 資金移動取引

    1. 振替取引
      利用口座の円普通預金または外貨普通預金から資金を引き落として、同口座の円普通預金もしくは外貨普通預金に入金する取引または当行内の利用口座以外の円普通預金に入金する取引(以下「振替取引」といいます。)。ただし、外貨普通預金から他の外貨普通預金への振替は、当行所定の外貨間取引対象通貨間の取引に限ります。

    2. 定期預金入金取引
      利用口座の円普通預金または外貨普通預金から資金を引き落として、同口座の円貨定期預金または外貨定期預金に入金する取引(以下「定期預金入金取引」といいます。)。
      ただし、外貨定期預金への入金は、円普通預金または同一通貨の外貨普通預金からの振替に限ります。

    3. 振込取引
      利用口座の円普通預金から資金を引き落として、国内の他の金融機関の口座に振込通知の発信を行う取引(以下「振込取引」といいます。)。

    4. 特別預金振替取引
      利用口座の円普通預金から資金を引き落として同口座の特別預金へ入金する取引または利用口座の特別預金から資金を引き落として同口座の円普通預金に入金する取引(以下「特別預金振替取引」といいます。

  3. 投信取引

    1. 設定注文
      預金決済口座から設定代金額または設定代金概算額を引き落として、当行所定の投資信託(以下「取扱商品」といいます。)の設定注文の取次ぎを行い、設定された取扱商品の受益権等を利用者の振替決済口座に記載又は記録し、または保護預り口座に保管する取引。

    2. 解約注文
      利用者の振替決済口座に受益権が記載又は記録されている、または保護預り口座に受益証券が寄託されている取扱商品の解約注文の取次ぎを行い、解約手取金を利用者の預金決済口座に入金する取引。

    3. スイッチング(乗換)
      利用者の振替決済口座に受益権が記載又は記録されている、または保護預り口座に受益証券が寄託されている取扱商品を解約して、解約手取金をもって他の取扱商品の設定代金とし、解約および設定を一組の同一日付の注文として取り扱うスイッチング(乗換)の注文の取次ぎを行い、設定された取扱商品の受益権等を利用者の振替決済口座に記載又は記録し、または保護預り口座に保管する取引。

  4. 証券取引仲介サービス

    1. 証券取引口座開設申込受付サービス
      利用者が提携証券会社に証券取引口座を開設するに際して、当該提携証券会社から証券仲介業務の委託を受けた当行が、新生パワーダイレクトを通じて証券取引口座開設の申込を受け付けるサービス。

    2. 証券取引注文の受付サービス
      利用者が、証券取引仲介サービスを利用して証券取引を行うに際して、当該証券取引の注文の申込を受け付けるサービス(当行が受け付けた証券取引の注文の申込は、提携証券会社に伝達され、そこで当該証券取引の受注・執行が行われます。)。

    3. 証券残高等照会サービス
      利用者が新生パワーダイレクトを通じて提携証券会社に開設した証券取引口座における取引内容、口座残高等について、証券取引仲介サービスにかかる画面上で閲覧できるサービス(ただし、取引報告書や取引残高報告書は、提携証券会社により作成されます。)。

    4. 証券取引仲介サービスにかかる資金移転サービス
      利用者が証券取引仲介サービスを利用して証券取引を行うに際して、利用者の銀行口座と証券取引口座間における資金の移転を行うサービス。

  5. 個人年金保険募集サービス
    利用者が引受保険会社との間で個人年金保険契約を締結するに際して、当該引受保険会社の保険契約募集の媒介を行う当行が、新生パワーダイレクトを通じて個人年金保険契約の申込を受け付けるサービス。

  6. 変更サービス
    当行および提携先の現金自動預入払出兼用機および現金自動支払機による1日あたりの払戻し限度額の変更手続きなど当行所定の変更手続きを行うサービス。

  7. カードローン取引

    1. カードローン専用口座開設申込受付
      利用者が当行にカードローン専用口座を開設するに際して、新生パワーダイレクトを通じてその申し込みを受け付ける取引。

    2. カードローン借入
      利用口座のカードローン専用口座から借入同口座の円普通預金に入金する取引。

    3. カードローン返済
      利用口座の円普通預金から資金を引き落として同口座のカードローン専用口座に入金する取引。

2.自己責任の原則
    本サービスの利用にあたっては、本規定および関連する規定(取扱商品にかかる投資信託約款・目論見書等、提携証券会社との証券取引約款等(以下に定義されます。)、および提携証券会社から提供される目論見書その他の書類、引受保険会社との個人年金保険契約約款等(以下に定義されます。)および引受保険会社を通じて提供される情報、書類等を含みます。)の内容を十分に理解し、利用者自らの判断と責任において取引を行ってください。
3.使用できる機器
    本サービスを利用するに際して使用できる端末の種類は、当行所定のコンピュータに限ります。
4.本サービス利用時間
    本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とし、各サービス・取引により異なることがあります。ただし、システムメンテナンス・障害等のやむを得ない場合に、当行は、利用者に通知をすることなく、利用時間を変更することがあります。
5.本サービス利用手数料
    本サービスを利用するには、当行所定の手数料をいただきます。この手数料は、払戻請求書・カード等の提出を要求することなく、利用口座円普通預金から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
    なお、当行は、利用者に当行からの通知をすることなく、この利用手数料を変更する場合があります。
6.利用限度額及び利用限度回数
    1回あたりまたは1日あたりの取扱金額が当行所定の利用限度額または利用者の届け出た利用限度額を超える取引ならびに一定期間あたりのサービス・取引の利用回数が当行所定の利用限度回数を超える取引については、お取扱いできません。
7.パワ−ダイレクトパスワード等
    本サービスは、当行の指示に従って、利用口座開設の際に利用者が登録した暗証番号(以下「暗証番号」といいます。)、本サービスのために新たに登録した新生パワーダイレクト専用のパスワード(以下「パワ−ダイレクトパスワード」といいます。)および利用口座開設の際に当行が発行し本サービスのために新たに登録された所定のセキュリティ・カード(以下「セキュリティ・カード」といいます。)に記載された文字(番号あるい英文字)のうち当行の指定する欄に記載された文字など当行所定の事項を入力することにより、利用できるものとします。
    なお、パワ−ダイレクトパスワードは、新生パワーダイレクトにおいて利用口座の口座番号、暗証番号および生年月日など当行所定の事項を入力し、「パワ−ダイレクトパスワード登録画面」にてご登録のうえご利用ください。
    また、セキュリティ・カードは、新生パワーダイレクトにおいて利用口座の口座番号、暗証番号および生年月日など当行所定の事項を入力し、「セキュリティ・カード番号登録画面」にてセキュリティ・カードの裏面に記載されたセキュリティ・カード番号をご登録のうえご利用ください。
8.本人確認
  1. 本サービスを利用するにあたり、利用者は、当行の指示に従って、新生パワーダイレクト画面上にて3桁の店番号と7桁の口座番号からなる10桁の番号(以下「口座番号」という)、4桁の暗証番号、パワ−ダイレクトパスワードおよび当行がその都度指定するセキュリティ・カード裏面に記載されている指定の欄の文字(以下「セキュリティ・カード指定記号」という)など当行所定の事項を、コンピュータ端末より入力してください。入力された口座番号、暗証番号、パワ−ダイレクトパスワードおよびセキュリティ・カード指定記号と当行で登録しているそれらの番号・文字とが各々一致したことを当行にて確認した場合は、入力した者を利用者本人と見なし、サービス・取引の取扱いをいたします。

  2. 当行所定の方法によりコンピュータ端末より入力された口座番号、暗証番号、パワ−ダイレクトパスワードおよびセキュリティ・カード指定記号と、当行に登録してある口座番号、暗証番号、パワ−ダイレクトパスワードおよびセキュリティ・カード指定記号との一致を確認して取り扱いましたうえは、これらの番号・文字につき不正使用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。暗証番号、パワ−ダイレクトパスワードおよびセキュリティ・カードは利用者本人の責任において厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭うことがないよう十分に注意してください。暗証番号、パワ−ダイレクトパスワードまたはセキュリティ・カードが盗用された疑いがあるときは、直ちに当行が「新生パワーコール」という名称で表記する電話番号により接続される電話センター(以下「当行コールセンター」といいます。)にご連絡ください。

  3. 暗証番号、パワ−ダイレクトパスワードおよびセキュリティ・カード指定記号の入力を所定の回数連続して間違えた場合、本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するためには、暗証番号、パワ−ダイレクトパスワードまたはセキュリティ・カードの変更あるいは利用停止解除手続を行ってください。

  4. 暗証番号を変更する場合または失念した場合には、取引店または当行コールセンターにご連絡ください。失念の場合には、当行が決定した暗証番号を郵送によりお知らせします。

  5. パワ−ダイレクトパスワードを変更する場合には、新生パワーダイレクト画面上にてお手続きください。パワ−ダイレクトパスワードを失念した場合には、当行コールセンターにご連絡いただいた後、新生パワーダイレクト画面上にて新たにご登録いただくことになります。
9.セキュリティ・カードの管理等
  1. セキュリティ・カードは他人に使用されないよう保管してください。セキュリティ・カードが、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合もしくは他人に使用されたことを認知した場合には、当行コールセンターに申し出るなどすみやかに通知してください。この通知を受けたときは、直ちにパワーフレックス取引共通規定8−2に定める普通預金の払戻し停止などの措置を講じます。

  2. セキュリティ・カードの盗難にあった場合には、第1項に定める通知をしてください。
10.盗難セキュリティ・カードによる払戻し等
    セキュリティ・カードの盗難により、他人に当該セキュリティ・カードを不正利用され生じた払戻しについては、当行はその損害についてなんらの補てん責任を負いません。セキュリティ・カードの管理については十分にご注意ください。
11.不正利用に対する補償
  1. 第8条第(2)項および第10条の規定にかかわらず、本サービス(第1条第(1)項第B号(投信残高照会)、第(3)項(投信取引)、第(4)項(証券取引仲介サービス)および第(5)項(個人年金保険募集サービス)に規定するサービスならびにこれらのサービスにかかる第1条第(6)項に規定するサービス(変更サービス)を除きます。)の不正利用により生じた払戻しまたは引き落としにより利用者に当該払戻しまたは引き落としにかかる損害(手数料や利息を含みます。)が生じた場合には、当行は、利用者からの請求により、当行所定の基準に従いその損害の全部または一部の額を補てんすることがあります。

  2. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行はいっさい補てんをしません。

    1. 利用者が、不正利用に気づいた日から50日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを利用者が証明した場合は、50日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)を経過した日後に、当行に不正利用の事実についての通知を行った場合

    2. 利用者の親族等による払戻しまたは引き落としの場合

    3. 利用者が当行に虚偽の説明を行った場合

    4. 戦争・暴動等の社会秩序の混乱に乗じてなされた場合

12.資金移動取引の依頼・受付・成立
  1. 資金移動取引の依頼方法
    本サービスにおける資金移動取引(カードローン借入取引およびカードローン返済取引を含みます。以下本条にて同じ。)の依頼は、利用者がコンピュータ端末より入力し、第8条における本人確認手続を経た後に、当行所定の方法で依頼する取引の内容を正確に入力し、当行に伝達されることで行われるものとします。

  2. 依頼内容の確認
    当行が資金移動取引の依頼を受付けた場合、その依頼内容を画面上に表示しますので、利用者は、その内容が正しい場合には、当行が画面上で指定する方法により確認した旨を当行に回答してください。

  3. 依頼内容の確定

    1. 前項2の回答が当行に到達した時点で、その依頼内容が確定したものとします。

    2. 振替取引、定期預金入金取引、特別預金振替取引、カードローン借入取引およびカードローン返済取引については、前項2の回答が到達した当日付で払戻しおよび入金の手続きを行います。ただし、同一口座内の振替を除く振替取引においては当行所定の当日処理受付時限を過ぎて到達したときには、入金のみ翌営業日(全銀内国為替システム稼働日に限ります。)の手続きとなります。その場合、到達日に引き落とした資金には付利しません。

    3. 振込取引については、前項2の回答が当行所定の当日処理受付時間内に当行に到達した場合には、当日付で振込の手続きを行ないます。
      また、前項2の回答が所定の当日処理受付時限を過ぎて当行に到達した場合には、翌営業日(全銀内国為替システム稼動日に限ります。)付で振込通知の発信を行ないます。その場合、到達日に引き落とした資金には付利しません。

    4. 資金移動取引については、その依頼内容が確定した後に依頼の取消・変更はできません。ただし、入金先が利用口座以外の当行内口座の場合、または振込取引において当行の送金処理前である場合には、依頼の取消が可能です。なお、本サービスでは組戻手続はできません。

  4. 資金および振込手数料の引き落とし

    1. 資金移動取引において、利用口座からの資金および振込手数料の引き落としは、払戻請求書・カード等の提出を要することなく自動引き落としできるものとします。

    2. 前 i における資金および振込手数料の引き落としは、振込取引の手続が翌営業日付で行われる場合においても利用者が依頼した日に行ないます。

  5. 資金の返却
    振込取引において、送金先の銀行で受取人口座へ入金できず資金が返却された場合には、当行は利用者より組戻しの依頼を受けることなく、返却された資金から組戻し手数料等を差し引いた後、振込の出金をした利用口座の円普通預金にその資金を入金します。これにより利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行より振込手数料等の返却はいたしません。
13.投信取引の依頼・受付・成立・取消・変更
  1. 投信取引の依頼方法
    本サービスにおける投信取引の依頼は、利用者がコンピュータ端末より入力し、第8条による本人確認手続を経た後に、当行所定の方法で依頼する取引の内容を正確に入力し当行に伝達されることで、行われるものとします。

  2. 依頼内容の確認
    当行が投信取引の依頼を受付けた場合、その依頼内容を画面上に表示しますので、利用者は、その内容が正しい場合には、当行が画面上で指定する方法により確認した旨を当行に回答してください。

  3. 依頼内容の確定
    1. 前項2の回答が当行に到達した時点で、その依頼内容が確定したものとします。

    2. 設定注文およびスイッチング(乗換)において、あらかじめ利用者から提出を受けた当行所定の書類に基づき、当行が利用者からの注文の取次ぎを依頼された取扱商品を販売すべきでないと判断したときは、当行はその依頼をお断りすることがあります。

    3. 投信取引における各注文の効力の発生は、当行の投資信託総合取引約款(以下「総合取引約款」といいます。)の定めによります。

    4. 投信取引の依頼が受け付けられた場合には、利用者からの注文の取消しまたは変更は受け付けません。ただし、当行所定の時限までに当行コールセンターへのご連絡その他当行所定の方法により利用者から取消しまたは変更の依頼があった場合にはこの限りではありません。

  4. 取次ぎの停止

    当行は、総合取引約款に定める事由のほか、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、各注文の取次ぎを停止することができるものとします。

    1. 設定注文において、預金残高が不足するなどの事由により、設定代金額または設定代金概算額を預金決済口座から引き落とすことができないとき

    2. 解約注文およびスイッチング(乗換)において、受益権等について仮差押え、差押え等の法的手続があったとき

    3. その他、当行の責に帰すべからざる事由により、投信取引ができないとき

  5. 取引内容の確認

    1. 本サービスにおける投信取引を行った場合、当行は各注文の取引内容を通知するために、取引報告書を当行所定の方法により利用者に送付しますので、取引内容をご確認ください。

    2. 取引報告書に記載された取引内容にご不明な点があるとき、またはこれらの書面が届かないときは、当行コールセンターにご連絡ください。

    3. 前号 ii の場合等において、利用者と当行との間で取引内容等に疑義が生じた場合は、当行の電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱います。

14.証券取引の申込み・成立(証券取引仲介サービスの利用)

  1. 証券取引の注文方法
    証券取引仲介サービスにおける証券取引の注文申込の受付は、第8条による本人確認手続を経た後に、証券取引仲介サービスにかかる注文申込内容を入力後、注文申込内容の確認の入力をされ、その入力内容を当行が受け付けた時点で行われるものとします。

  2. 注文申込内容の確定
    1. 前項1における確認の入力内容を当行が受け付けた時点で、その注文申込内容が確定したものとし、注文申込内容が提携証券会社に伝達された時点をもって、提携証券会社による受注とします。

    2. 各提携証券会社が証券取引仲介サービス用に定める約款、その他の規則等(本規定において「証券取引約款等」といいます。)に定める事由に該当する場合には、提携証券会社は前号 i の受注をしません。受注をしないことにより利用者に不利益が生じたとしても、当行・提携証券会社はその責を負わないものとします。

    3. 利用者が、証券取引仲介サービスを利用して行った証券取引の注文申込の取消しまたは変更は、当該取引注文が未約定で、かつ、提携証券会社が定める商品・時間内に限り、当該提携証券会社の定める方法により行うことができるものとします。

  3. 注文申込受付完了前の免責
    当行は、第1項に定める注文申込の受付が完了する前においては、その事由の如何を問わず、注文申込の受付が完了しないことにより利用者が損害、損失、その他の不利益を被ったと主張したとしても、利用者に対して責任を負わないものとします。

  4. 証券取引仲介サービスの停止
    1. 当行は、証券取引約款等に定める事由、通信回線、通信機器またはコンピュータシステム機器等の障害、瑕疵の発生、その他、当行の責に帰すべからざる事由により証券取引仲介サービスを提供することができないときは、当行の裁量により証券取引仲介サービスを停止することができるものとします。

    2. 前号 i の場合、当行は、新生パワーダイレクト以外の手段を用いて証券取引仲介サービスを利用者に対して提供する義務も負わないものとします。

    3. 第 i 号により当行が証券取引仲介サービスを停止した場合、これにより利用者が不利益を被ったとしても、当行はその責を負わないものとします。

  5. 個人情報の取扱い
    当行および各提携証券会社は、利用者が証券取引仲介サービスを利用するにあたり、証券取引を遂行または管理するにあたって必要な範囲内で、当行または各提携証券会社が保有する利用者の個人情報(証券取引に関する情報等を含みます。)を、適切な保護措置を講じた上で相互に提供するものとします。

  6. 証券取引仲介サービスにかかるお取扱い内容・手数料
    証券取引仲介サービスは、各提携証券会社のみでのお取扱い内容・手数料体系等とは異なる場合があります。

  7. 取引内容等の確認
    1. 利用者が証券取引仲介サービスにおいて取引を行った場合、各提携証券会社から、取引の内容に関する取引報告書や取引残高報告書等が、送付されまたは閲覧可能な状態に置かれますので、内容をご確認ください。

    2. 前号 i の書面の内容にご不明な点があるとき、またはこれらの書面が届かないもしくは閲覧できないときは、各提携証券会社のコールセンター等にご連絡ください。

    3. 前号 ii の場合等において、利用者と当行・各提携証券会社との間で取引内容等に疑義が生じた場合は、当行・各提携証券会社の電磁的記録、その他の記録内容を正確なものとして取り扱います。
15.証券取引仲介サービスにかかる資金移転サービスの依頼・受付・成立
  1. 資金移転サービスの依頼方法
    証券取引仲介サービスにかかる資金移転サービスの依頼は、利用者がコンピュータ端末より入力し、第8条における本人確認手続を経た後に、当行所定の方法で依頼する取引の内容を正確に入力し、当行に伝達されることで行われるものとします。

  2. 依頼内容の確認
    当行が資金の移転サービスの依頼を受付けた場合、その依頼内容を画面上に表示しますので、利用者は、その内容が正しい場合には、当行が画面上で指定する方法により確認した旨を当行に回答してください。

  3. 依頼内容の確定
    1. 前項2の回答が当行に到達した時点で、その依頼内容が確定したものとします。

    2. (i)利用口座から証券取引口座への資金移転サービスについては、前項2の回答が当行に到達した当日付で利用口座からの払戻しおよび証券取引口座への入金の手続きを行います。ただし、当行所定の当日処理受付時限を過ぎて到達したときには、入金のみ翌営業日の手続きとなります。その場合、引き落とした資金には付利しません。

      (ii)証券取引口座から利用口座への資金移転サービスについては前号 i により確定した依頼内容が提携証券会社に伝達された時点をもって、提携証券会社の受付とします。当行は、提携証券会社からの利用口座への入金が確認されるまでの間は、かかる入金額に対して付利しないものとします。

    3. 資金移転サービスについては、その依頼内容が確定した後に依頼の取消・変更はできません。当行の処理前である場合に限り、依頼の取消が可能です。なお、資金移転サービスでは組戻手続はできません。

  4. 資金の引き落とし

    1. 資金移転サービスにおいて、利用口座からの資金の引き落としは、払戻請求書・カード等の提出を要することなく自動引き落としできるものとします。

    2. 前号 i における引き落としは、資金移転サービスの手続が翌営業日付で行われる場合においても利用者が依頼した日に行ないます。

  5. 資金の返却
    資金移転サービスにおいて、理由の如何を問わず、証券取引口座への入金ができず資金が返却された場合には、当行は利用者より依頼を受けることなく、出金をした利用口座の円普通預金にその資金を入金します。これにより利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。

16.個人年金保険契約の申込・成立(個人年金保険募集サービスの利用)

  1. 個人年金保険契約の申込方法
    個人年金保険募集サービスにおける個人年金保険契約の申込の受付は、第8条による本人確認手続を経た後に、ご希望の保険契約申込内容等をご入力・ご登録後、別途、当行または引受保険会社が定める所定の手続きを完了し、当行所定の方法により保険料の振込みを行い、当該保険料が引受保険会社の保険料口座に入金された時点で、完了したものとします。なお、保険契約申込内容をご登録いただいた日以降一定期間内に当該保険料の入金がなされない場合には、保険契約申込内容の登録は無効となります。

  2. 保険契約の成立

    1. 前項1所定の手続により申込が完了した後、引受保険会社が当該申し込まれた保険契約の引受を承諾した時点で保険契約が成立したものといたします。かかる保険契約成立後、引受保険会社から生命保険証券等が送付されます。

    2. 引受保険会社が定める約款、その他の規則等(本規定において「個人年金保険契約約款等」といいます。)に定める保険契約引受不可の事由に該当する場合には、引受保険会社は前号 i の引受をしません。引受をしないことにより利用者に不利益が生じたとしても、当行・引受保険会社はその責を負わないものとします。

    3. 利用者が、個人年金保険募集サービスを利用して行った個人年金保険契約の申込の取消しまたは変更は、前項1所定の申込が完了する前に限り行うことができるものとします。

  3. 保険契約成立前の免責・保険契約上の責任の始期
    当行は、第2項所定の手続により保険契約が成立する前においては、その事由の如何を問わず、保険契約が成立しないことにより利用者が損害、損失、その他の不利益を被ったと主張したとしても、利用者に対して責任を負わないものとします。また、お申込みいただいた保険契約の引受を引受保険会社が承諾した場合には、引受保険会社は保険料の払込みと利用者による告知が共に完了した時から保険契約上の責任を負います。
  4. 個人年金保険募集サービスの停止

    1. 当行は、個人年金保険契約約款等に定める事由、通信回線、通信機器またはコンピュータシステム機器等の障害、瑕疵の発生、その他、当行の責に帰すべからざる事由により個人年金保険募集サービスを提供することができないときは、当行の裁量により個人年金保険募集サービスを停止することができるものとします。

    2. 前号 i の場合、当行は、新生パワーダイレクト以外の手段を用いて個人年金保険募集サービスを利用者に対して提供する義務も負わないものとします。

    3. 第i号により当行が個人年金保険募集サービスを停止した場合、これにより利用者が不利益を被ったとしても、当行はその責を負わないものとします。

  5. 個人年金保険契約内容等の確認

    1. 利用者が個人年金保険募集サービスを利用して個人年金保険契約の締結を行った場合、その後契約内容の照会や積立金の移転等は、引受保険会社を通じて行うものとします。

    2. 前号 i の内容、その操作方法等にご不明な点があるとき、またはこれらの情報が閲覧できないときは、引受保険会社までご連絡ください。

17.照会サービスおよび変更サービスの依頼・受付・成立

  1. 依頼方法
    本サービスにおける照会サービスおよび変更サービスの依頼は、利用者がコンピュータ端末より入力し、第8条による本人確認手続を経た後に、当行所定の方法で照会内容または変更内容を正確に入力し当行に伝達されることで、行われるものとします。

  2. 依頼内容の確定
    照会サービスおよび変更サービスでは、前1項により依頼内容が当行に伝達されたことをもって依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法により回答・案内をいたします。

18.取引の制限

    本サービス画面に表示するサービス・取引以外のサービス・取引は、本サービスではご利用できません。例えば、以下に掲げる投信の各取扱いはできませんのでご注意ください。なお、本サービスで提供するサービス・取引の変更等のため一時的に一部のサービス・取引を制限することがあります。

    1. 振替決済口座または保護預り口座の解約
    2. 受益権の振替、受益証券の受入、返還
    3. 償還乗換優遇
    4. 買取申込み
    5. 老人等の少額預貯金等の利子所得等の非課税制度(マル優制度)に関する非課税貯蓄申込書等の提出受付
    6. 受益権等への質権設定
    7. 特別解約

19.免責事項

  1. 当行は、端末を通じて当行が受信した利用者の依頼についてのみ責任を負うものとします。また、パワーフレックス取引共通規定に定める免責事由のほか、次に掲げる事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。

    1. 通信機器・回線の故障および電話不通等通信手段の障害により、本サービスが遅延しまたは不能になった場合あるいは当行が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合

    2. 電話回線・専用電話回線などの通信経路において盗聴がなされたことにより、契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合

    3. アクセスプロバイダーや閲覧ソフトにより、本サービスが遅延しまたは不能になった場合あるいは当行が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合

    4. コンピュータウィルスおよびその関連の障害が生じた場合

    5. 利用者の故意または過失による場合など、当行の責めに帰すべからざる事由により、利用者のコンピュータ端末、利用者が受信した情報・ソフトウェア等に障害が生じた場合

    6. 海外市場の休場により投信取引が遅延しまたは不能になった場合

    7. 投資信託委託会社に対する認可の取消しその他の行政処分、手形交換所の取引停止処分、または支払の停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始等の法的倒産手続開始の申立てがあったことにより、投信取引が遅延しまたは不能になった場合

    8. 証券取引所のシステム障害により投信取引が遅延しまたは不能になった場合

  2. 利用者が住所変更の届出を怠る等の事由により、日本国外で本規定に基づく諸取引に係る取引を行った場合、それらの行為はすべて日本国内において行ったものとし、日本法のみを準拠法とします。利用者が日本国外において、または日本国外から本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害について、当行は一切責任を負いません。

20.解約等

  1. 利用口座が解約された場合、本サービスも解約されたものとみなします。この場合、すみやかに利用者においてセキュリティ・カードを破棄してください。

  2. 利用者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでも本サービスを停止できるものとします。

    1. 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき

    2. 利用者の預金その他の当行に対する債権に対して仮差押通知、保全差押、または差押命令通知が発送されたとき

    3. 相続の開始があったとき

    4. 住所変更の届出を怠るなどにより、当行において利用者の所在が明らかでなくなったとき

    5. 利用者が海外に勤務することとなったとき、または海外へ半年以上出国することとなったとき

    6. その他当行が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたとき

  3. 次の場合には、本サービスの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。

    1. セキュリティ・カードを譲渡、質入または貸与した場合

    2. セキュリティ・カードが盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合

21.規定の変更

  1. 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由によりこの規定を変更する必要があるときは、当行は、変更内容について店頭掲示等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。

  2. 前項にかかわらず、当行は、前項の方法で告知のうえ、第11条の規定に基づく補てんの実施を任意に廃止し、またはその補てんの内容を変更できるものとします。

22.規定の準用

  1. この規定に定めのない事項のうち、届出事項の変更、免責事由、準拠法、管轄、規定の変更などパワーフレックス取引共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。

  2. 振替取引、定期預金入金取引および特別預金振替取引に関して、この規定に定めのない事項については、当行の「パワーフレックス口座円貨預金規定」「パワーフレックス口座外貨預金規定」により取扱います。

  3. 振込取引に関して、この規定に定めのない事項については、当行の「振込規定(個人用)」により取扱います。

  4. 投信取引に関して、この規定に定めのない事項については、当行の「投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)」、「外国証券取引口座約款(パワーフレックス用)」および各投資信託の累積投資約款により取扱います。

  5. カードローン取引に関して、この規定に定めのない事項については、当行の「スマートカードローン規定」により取扱います。

  6. 証券取引約款等の適用
    証券取引仲介サービスにおいて利用者が行う証券取引(その前提となる口座開設、本人確認、資金移転サービス、その他証券取引に付随する取引を含みます。)の申込、受注、執行、事後管理などに関しては、本規定のほか、証券取引約款等の定めるところに従うものとします。

  7. 個人年金保険契約約款等の適用
    個人年金保険募集サービスにおいて利用者が締結する個人年金保険契約の申込、査定、承諾、成立、保全・管理などに関しては、本規定のほか、当該個人年金保険商品の個人年金保険契約約款等の定めるところに従うものとします。

以上
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