- この規定は、当行が発行するキャッシュカード(以下「カード」といいます。)によるパワーフレックス取引についての当行の取扱いを記載したものです。
この規定では、パワーフレックス口座の円普通預金を「普通預金」といいます。
1.カードの利用
- カードは、パワーフレックス口座(以下「この口座」といいます。)について、次の各号の場合に利用することができます。
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- 当行の現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」といいます。)を使用して普通預金の預入れをする場合。
- 当行がATMおよび現金自動支払機(現金支払をする場合にはATMを含めて以下「支払機」といいます。)による現金預入・支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)のATMを使用して普通預金の預入れをする場合。
- 当行および提携先の支払機を使用して普通預金の払戻しをする場合。
- その他当行所定の取引をする場合。
2.ATMによる普通預金の預け入れ
- ATMを使用して普通預金の預入れをする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
- 前項の入金は、当行または提携先所定の紙幣に限ります。また、1回あたりの入金は、当行または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
なお、一定期間あたりの入金の回数は当行または提携先所定の回数以内とし、この制限を超える場合には、ATMおよび支払機におけるカードの利用を停止することがあります。
3.支払機による普通預金の払戻し
- 支払機を使用して普通預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
- 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。また、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
なお、一定期間あたりの払戻しの回数は当行所定の回数以内とし、この制限を超える場合には、ATMおよび支払機におけるカードの利用を停止することがあります。
- 支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金額と次条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.自動機利用手数
- 支払機を使用して普通預金の払戻しをする場合には、店頭表示の当行および提携先所定の支払機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
- 自動機利用手数料は、普通預金の払戻し時に、払戻請求書なしで、この口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
5.ATM・支払機故障時等の取扱い
- 停電、故障等によりATMによる入金ができない場合には、窓口営業時間内にかぎり、当行国内本支店の窓口でカードにより入金をすることができます。
- 停電、故障等により当行の支払機による払戻しができない場合には、窓口営業時間内にかぎり、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行国内店舗の窓口でカードにより払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
- 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に必要事項を記入し、記名・押印(または署名)のうえカードとともに提出してください。
6.カード・暗証番号の管理等
- 当行は、支払機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ普通預金の払戻しを行います。
- カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。
カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合もしくは他人に使用されたことを認知した場合、または支払機の設置場所において強迫によりカードを使用して現金を引き出すこと(以下「喝取」といいます。)による被害にあった場合には、当行が「新生パワーコール」という名称で表記する電話番号を通じて接続される電話センターに申し出るなどすみやかに通知してください。
この通知を受けたときは、喝取の被害にあった場合を除き、直ちにパワーフレックス取引共通規定8−2に定める普通預金の払戻し停止などの措置を講じます。
- カードの盗難にあった場合または喝取の被害にあった場合には、第2項に定める通知のほか、当行所定の届出書を当行に提出してください。
7.偽造カード等による払戻し等
- 偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していただきます。
8.盗難カードによる払戻し等
- カードの盗難により、他人に当該カードを不正利用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
- カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
- 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
- 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
- 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の50日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを本人が証明した場合は、50日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な普通預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は本条による補てん責任を負いません。
- 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合。
- 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合。
- 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合。
- 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合。
9.喝取による被害
- 喝取により本人が被った損害については、次の各号のすべてに該当する場合、当行は、本人の請求により、カード1枚あたり50万円を限度として、その損害の額に相当する金額を補てんすることができるものとします。
- 喝取の被害にあってからすみやかに、当行への通知が行われていること。
- 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
- 当行に対し、警察署に被害届を提出していることを確認できるものを示していること。
- 前項の規定は、前項にかかる当行への通知が、当該喝取が行われた日から3カ月を経過する日以後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は本条による補てん責任を負いません。
- 当該喝取が行われたことについて、次のいずれかに該当する場合。
- 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合。
- 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)が行い、もしくは加担した場合。
- 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
- 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合。
10.ATM・支払機への誤入力等
- ATM・支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先のATM・支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
11.解約等
- この口座を解約する場合は、当行所定の書式にて当行に届出たうえで、カードを返却してください。
なお、パワーフレックス取引共通規定など別の規定により、この口座が解約された場合にも同様に返却してください。
- カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。
この場合、当行からの請求がありしだいただちにカードを当行に返却してください。
- 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
- このカードを譲渡、質入または貸与した場合。
- この口座に関し、最終の入金または払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
- カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
12.規定の変更
- 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由によりこの規定を変更する必要があるときは、当行は、変更内容について店頭掲示等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
- 前項にかかわらず、当行は、前項の方法で告知のうえ、第9条の規定に基づく補てんの実施を任意に廃止し、またはその補てんの内容を変更できるものとします。
13.規定の準用
- この規定に定めのない事項については、当行の「パワーフレックス取引共通規定」および「パワーフレックス口座円貨預金規定」により取扱います。
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