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健康保険の対象外となる先進医療を・・・・

がん保険フォルテ

健康保険の適用外となる「先進医療」(厚生労働省が指定するもの)をがんの治療のために受けた場合、先進医療の種類によって所定の限度額を上限に給付金を実費払い、さらに一時金の保障もあります。

フェミニーヌ

健康保険などの公的医療保険の対象にならず自己負担となる「先進医療」の技術料相当額を通算1,000万円まで保障します。

※ 先進医療とは、厚生労働大臣の定める評価療養および選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第1条第1号に規定する先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているものに限ります。そのため、特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動します。本特約による給付は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院、または診療所において行われるものに限ります。

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