金銭信託商品説明書(契約締結前交付書面)

現在募集中、または過去募集の商品の説明書(契約締結前交付書面)です。

パワートラストNeo(ソフトバンクグループ)

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合同運用指定金銭信託について

  • 新生信託銀行が発行する合同運用指定金銭信託の信託受益権(商品名:「パワートラスト」及び「パワートラストNeoソフトバンクグループ株式会社」、以下、2つの合同運用指定金銭信託に係る商品を合わせて「本金銭信託」といいます。商品固有の説明は後述する商品ごとの項目をご覧ください)は預金ではなく、元本保証及び利回り保証のいずれもありません。本金銭信託は、預金保険制度の対象ではありません。また、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 本金銭信託は、原則として中途解約ができません。
  • SBI新生銀行は、本金銭信託の募集取扱業務(電子募集取扱業務を含みます)を行います。なお、SBI新生銀行では本金銭信託の取得勧誘を行いますが、本金銭信託の申し込みの受け付けは行いません。本金銭信託の申し込みの受け付け及び契約締結に係る最終判断はすべて新生信託銀行にて行います。
  • 新生信託銀行は、本金銭信託の発行者であり、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律その他の適用法令を遵守し信託業その他の業務を行います。本金銭信託は、新生信託銀行が受託者として資産の運用及び管理を行う実績配当型の金銭信託です。お客さまからお預かりした資金は、信託設定日以降、法律(信託法)によって、新生信託銀行自身の財産や他の信託の信託財産とは分別して管理することが義務付けられております。本金銭信託においては、お客さまに投資いただいた金銭を、新生信託銀行が受託者となる単独運用指定金銭信託(以下、「指定単信託」)を通じて運用します(各商品の運用方法の概要は後述します)。
  • 運用資産に係る債務者の信用リスク(想定を上回る貸し倒れ等)の発生や、市場金利の変動(運用資産の価値の下落)等により運用資産から予定された収益が得られないことにより、元本割れが生じる可能性があります。その場合、お客さまに予定配当額通りの収益金支払がなされない場合があります。また、投資元本が保証されているものではありません。これらの運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
  • 運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。その場合、元本の償還が満期予定日から大幅にかい離する可能性があります。
  • お客さまが受け取る収益金は源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)の対象となります。
  • 満期時において自動継続はありません。信託元本及び収益金は償還日に登録済みの総合口座パワーフレックス円普通預金に入金となり、以降は普通預金店頭表示金利が適用されます。
  • 本金銭信託の運用及び管理に対して、信託財産の中から支払う信託報酬及びその他の費用をお客さまに間接的にご負担いただきます。なお、本金銭信託に関して、お客さまからSBI新生銀行に対して直接お支払いいただく手数料その他の対価はございませんが、お客さまが新生信託銀行に対して支払った手数料・費用の一部をSBI新生銀行が報酬として得ることがあります。
  • 本金銭信託には、クーリングオフの適用はありません。

パワートラストについて

  • 新生信託銀行が発行する合同運用指定金銭信託(商品名:パワートラスト)においては、お客さまに投資いただいた金銭を、新生信託銀行が受託者となる指定単信託を通じて、ショッピングクレジット債権や自動車ローン債権等の金銭債権(新生信託銀行のグループ会社が保有していた債権を含む場合があります)を裏付資産とする信託受益権や信託勘定向けの貸付等に投資又は融資することにより運用します。
  • 裏付資産である上記金銭債権に係る債務者の信用リスク(運用先の信託勘定における想定を上回る貸し倒れ等)の発生や、市場金利の変動(運用資産の価値の下落)等により運用資産から予定された収益が得られないことにより、元本割れが生じる可能性があります。その場合、予定配当額通りの収益金支払がなされない場合があります。
  • 信託報酬については、信託元本に対して年率0.01%~3.00%の範囲とし信託財産の運用成果に基づき計算します。また、信託財産に関する租税及び信託事務の処理に必要な費用が信託財産の中から支払われます。これらは信託財産の運用成果その他の状況により変動するため、信託報酬及びその他の費用の総額について、事前に金額又は上限を提示することができません。

パワートラストNeoについて

  • 新生信託銀行が発行する金銭信託(商品名:パワートラストNeo ソフトバンクグループ株式会社、以下、「パワートラストNeo」)においては、お客さまに投資いただいた金銭を、新生信託銀行が受託者となる指定単信託を通じて、主として新生信託銀行の利害関係人であるSBI新生銀行から譲り受けるソフトバンクグループ株式会社向け貸付債権(以下、「運用対象貸付債権」)により運用します。
  • ソフトバンクグループ株式会社の信用リスク(想定を上回る貸し倒れ等)の発生や、市場金利の変動(運用資産の価値の下落)等により運用資産から予定された収益が得られないことにより、元本割れが生じる可能性があります。したがって、予定配当額通りの収益金支払がなされない場合があります。
  • 指定単信託の運用対象である運用対象貸付債権の借入人であるソフトバンクグループ株式会社は、運用対象貸付債権の全部を期限前弁済することがあります。運用対象貸付債権の全部が期限前弁済された場合、指定単信託の受託者は、期限前弁済された金銭(元本及び期限前弁済日までの利息)について他の貸付債権への再運用は行わず、当該金銭により本貸付の全部を期限前弁済することになります。本貸付の全部が期限前弁済された場合、本商品の元本償還及び収益金の支払いは停止し、本商品の受託者が必要と認めた場合には、本商品は強制的に信託終了となります。この場合、当初予定されていた本商品の信託終了日が早まる結果、当初予定されていた金額での収益金の交付がなされないおそれがあります。
  • 株式会社SBI新生銀行は、運用対象貸付債権の借入人であるソフトバンクグループ株式会社に対して運用対象貸付債権以外の貸付債権等(以下本項において「SBI新生銀行貸付債権等」といいます)を保有し、又は第三者のためにソフトバンクグループ株式会社に対する運用対象貸付債権以外の貸付債権等(SBI新生銀行貸付債権等と併せて以下本項において「他の貸付債権等」といいます)の回収業務を行う場合があります。この場合、(1)株式会社SBI新生銀行は、この信託の受益者に対して誠実義務や善管注意義務等を負うものではなく、運用対象貸付債権を他の貸付債権等に優先して回収する義務を負うものではないため、運用対象貸付債権の借入人であるソフトバンクグループ株式会社による返済が運用対象貸付債権及び他の貸付債権等の返済に不足する場合、株式会社SBI新生銀行による他の貸付債権等の保全・回収等の結果、当初予定されていた本貸付に係る利息の支払いや元本の返済がなされず、これによりこの信託の受益権の元本に損失が生じ、また、この信託の受益権について当初予定されていたとおりの収益金の支払いがなされないおそれがあります。また、(2)回収業務の委託先である株式会社SBI新生銀行の他の貸付債権等に係る回収方針と、受託者の運用対象貸付債権に係る回収方針が異なる場合があることや、株式会社SBI新生銀行は、その知り得るソフトバンクグループ株式会社に関する全ての情報を指定単信託の受託者に対して提供する義務を負わないことから、これらの債権の回収結果に違いが生じることがあります。
  • 信託約款に定める所定の中途解約時には、予定配当率ではなく中途解約予定配当率により予定配当額が計算される場合があります。その場合、中途解約が行われた場合における収益金の額は、中途解約時点において同解約が行われなかったと仮定した場合における理論上の収益金の額を下回る可能性があります。
  • 新生信託銀行は合計で年率0.01%~1.00%の範囲で信託財産から信託報酬を受領します。内訳として、パワートラストNeoの信託報酬については、信託元本に対して年率0%~0.10%の範囲としパワートラストNeoの信託財産の運用成果に基づき計算します。また、指定単信託の信託報酬については、パワートラストNeoからの借入元本に対して年率0.01%~0.90%の範囲とし、指定単信託の信託財産から支払われます。そのほか、各信託財産に関する租税及び信託事務の処理に必要な費用が各信託財産の中から支払われます。これらは各信託財産の運用成果その他の状況により変動するため、信託報酬及びその他の費用の総額について、事前に金額又は上限を提示することができません。

<募集取扱業務(電子募集取扱業務を含む)を行う者>
株式会社SBI新生銀行
登録金融機関:関東財務局長(登金)第10号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

<合同運用指定金銭信託の受益権発行者>
新生信託銀行株式会社 代表取締役社長:栗原美江
所在地:東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
登録金融機関:関東財務局長(登金)第22号
加入協会:日本証券業協会