「パワード・ワン」「ニュー パワード・ワン」の期間延長判定について

2009年4月より、円仕組預金「パワード・ワン」「ニュー パワード・ワン」「パワード・ワン プラス」の「当初満期日」が到来しております。本預金は、当行の判断で期間が延長されることがあります。当初満期日をお迎えになる際に、今一度、商品内容等をご確認いただきますよう、お願いいたします。

仕組預金(デリバティブ預金)一般について

1. 仕組預金とは、先物外国為替取引、金融等デリバティブ取引などと預金との組み合わせによる預金商品です。仕組預金には、満期日が銀行の判断によって延長されるリスクや、元金や元利金を外貨で受け取ることとなるリスク(※)、また、原則中途解約できないことなどのリスクがあります。

  • ※パワード・ワン、ニュー パワード・ワン、パワード・ワン プラスについては元利金の受取通貨は円になります。

2. お客さまから中途解約の申し出があり、当行がやむを得ない事由と認めた場合には、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までの当該仕組預金の再構築額およびそれに伴う諸費用を当行所定の計算により算出し、その算出額を損害金として当該預金元本より差し引いて払戻しとなります。このため、元本割れの可能性が高いです。また、市場の動向等によっては大きく元本割れをする可能性もあります。

3. 当行は、この預金の中途解約をお受けした場合、中途解約日から満期日(または最終満期日)までの期間に対応する同条件の預金を新たに調達(再構築)する必要があり、お客さまにはそれに伴う費用を損害金としてご負担いただきます。この結果、高い確率で元本割れします

損害金イメージ図

パワード・ワン

ニュー パワード・ワン

パワード・ワン プラス

[ご注意ください]

上記預金は、期間延長の有無に関わらず原則として中途解約できません。お客さまのお申し出により中途解約された場合、元本割れとなることがあります。また、中途解約時の市場の環境等によっては大きく元本割れする可能性もあります。

延長判定の方法について

期間延長決定日は、原則として当初満期日(※1)の4営業日前となります。

インフレなど経済情勢の変化等により、当初満期以降の延長期間に該当する市場金利が延長後金利よりも高い場合、当行が期間延長を決定する可能性が高くなります。期間延長した場合、お客さまが高い市場金利で運用する機会を失うといえます。

逆に当初満期以降の延長期間に該当する市場金利が延長後金利よりも低い場合、当行が期間延長する可能性は低くなります。期間延長されなかった場合、延長した時に適用される金利による運用はできません。

  • ※   期間延長の判断は市場金利との比較のみにより決定されるものではありません。当行の資金調達環境なども判断要素となりますので、上記の記述が当てはまらない場合もあります。
  • ※1 当初満期日は、原則として毎週金曜から木曜の募集期間最終日の翌営業日の3年後または5年後の応当日となります。当初満期日および延長判定日についてはお預け入れの際にお渡しした書面または新生パワーダイレクトにログインいただきご確認いただけます。

判定結果のご確認方法

判定日以降、以下のいずれかの方法で判定結果をご確認いただけます。

郵送でご案内をお送りしております。

判定後の発送となりますので、当初満期日前後に到着予定です。

当初満期日以降に新生パワーダイレクトにログインいただき、残高照会の画面でご確認いただけます。

償還となった場合は元利金ともに円普通預金に、延長となった場合は利息(税引後)は円普通預金に、元金は「パワード・ワン」「ニュー パワード・ワン」「パワード・ワン プラス」の残高に表示されます。

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