郵送による口座開設 - 外国人未成年の方 -
未成年の口座開設について
- 借名預金ではないこと(親権者の資金を未成年者名義でお預かりすることはできません。)
- 借名であることが判明した場合には預金保険の対象とならないことがあります。
- 上記1.2.の疑義が生じた場合には当局へ届出を行うことがあります。
- 口座開設の際には、上記1.2.に該当しないことをあらかじめ確認の上、以下をお確かめください。
- 親権者のいずれかの方が新生銀行とお取引いただいていることが必要です。
- 外国人登録証明書上「短期滞在」の方は、口座開設いただけません。
- 未成年の方が口座開設をされる際、「口座開設申込書」、「本人確認書類」に加え、「未成年同意書」または「法定代理人による取引の届出書」が必要となります。
必要書類の詳細
- インターネットでの口座開設の際は、申込書には必ずご捺印ください。
但し、口座開設者が13歳以上の未成年で、本人取引・未成年同意書提出の場合は、サインでの登録も可能です。その場合は、新生パワーコール(0120-456-860)に「口座開設用紙」及び「未成年同意書」をご請求ください。
- 未成年の方と親権者の方は、同時に口座開設はできません。
親権者の方の口座開設後に、未成年の方の口座開設申込書をお送りください
<口座開設後>
未成年の方のお電話による取引には、口座開設後に別途書類の提出の必要がある場合がございます。また、原則として投資信託口座の開設、お取引は出来ません。詳しくはお近くの店舗、もしくは新生パワーコール(0120-456-007)までお問い合せください。
非居住者となる場合は口座をご解約いだだきます。
本人確認書類の確認事項
- コピーは鮮明なものをご用意ください。
- 本人確認書類は申込書に記入いただく住所、居住地と同一なものをご準備ください。
- お客さま自身が住所、居住地を訂正されているものは不可です。また、外国人登録証明書にある出生地が記載されている場合は、お手数ですが出生地を塗りつぶしてからお送りください。
- お送りいただきました書類はご返却できません。プライバシーの保護を十分に配慮し、一定期間経過後は、当行の責任において破棄させていただきますのであらかじめご了承ください。
- 有効期限内、または現在有効なものに限ります。
- 請求書や領収書の名義はご本人または親権者のものをお送りください。住所・苗字が一致していればお受付いたします。
延滞請求・督促状・設置工事・口座振替開始・休止、インターネットからセルフプリントした領収書・請求書などのお知らせは対象外です。
- お届出住所を私設私書箱にすることはできません。
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申込書送付の前に必ずご確認ください
- 外国人登録証明書上「短期滞在」ではありませんか?短期滞在の方は、口座開設いただけません。
- 外国人登録証明書<コピー>、公共料金の請求書(領収書)<原本>、および健康保険証<コピー>(もしくは住民票の写し<原本>)の3種類の本人確認書類を同封されていますか?
- 外国人登録証明書<コピー>は裏面もコピーされていますか?
- 外国人登録証明書<コピー>上の出生地は塗りつぶされていますか?
- 親権者のいずれかの方が新生銀行とお取引いただいていますか?
- ご本人さまと親権者お二人との続柄が記載された、
健康保険証<コピー>もしくは外国人登録原票の記載事項証明書<原本>もしくは親権者の住民票の写し<原本>を同封されていますか?
- 「未成年同意書」または「法定代理人による届出書」を同封されていますか?なお、親権者欄の記入は必ず、親権者の方各自で行ってください。同一人による記入はお受付できません。また親権者の方双方の記入が必要です。お取引いただいている親権者の方は届出印(サイン)での捺印(サイン)をお願いいたします。お取引のない親権者の方は「認印」を捺印願います。
- お申込書と本人確認書類の住所は同じですか?
- お申込書の氏名と本人確認書類の氏名・つづりは同じですか?
- 口座開設申込書には捺印されていますか?サインでは口座開設いただけません。
印刷した申込書への記入例
口座開設はこちらから
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- ※ キャッシュカードなどの送付物は本人確認法に則りいずれも「転送不要扱い」となりますので、ご事情により郵便局に転送届をご提出されている方はお受取いただけません。転送届の解除後にお申込みください。
- ※ キャッシュカードなどのご送付には、お申込書を投函されてから、10日から2週間ほどかかります。
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