特定口座の仕組み
お客さまが公募株式投資信託を換金(買取・解約・償還・買戻し)または収益分配金をお受取りになった場合、「特定口座」と「一般口座」での取り扱いは、次のようになります。
ともに、新生銀行に必要書類を提出いただくだけでお手続き完了となります。
は、その年最初のご売却(買取・買戻し・解約・償還)の約定処理の前まで可能です。ご売却(買取・買戻し・解約・償還)の約定処理後は年内の変更はできません。またその年に収益分配金を一度でも受け取る(再投資を含む)と
「源泉徴収あり」から「源泉徴収なし」の特定口座への変更はできません。
- ※「源泉徴収あり口座」では、ご売却の取引のつど年初から通算した損益を計算し、源泉徴収または還付を行います。また、源泉徴収あり口座内の配当所得(公募株式投信の収益分配金)は源泉徴収が行われ、確定申告は不要となります(申告分離課税または総合課税として申告することも可能です)。源泉徴収あり口座内の譲渡損失と配当所得は年末に損益通算が行われ、還付金がある場合は原則翌年年初に還付されます。
- ※一般口座での売却は、特定口座での譲渡損益や税額の計算の対象外となりますので「年間取引報告書」(翌年の1月中に送付されます)には記載されません。お客さまご自身で損益を計算して確定申告をしてください。