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外国の重要な公人について
平成28年「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正により、個人または個人事業主のお客さまについては、お申込者が「外国の重要な公人」である場合、法人のお客さまについては、実質的支配者が「外国の重要な公人」である場合に申告が必要になります。
該当される場合は、Goレミットカスタマーサービスセンター(0120-227-503)まで必ずご連絡のうえ、所定の申込方法によりお申し込みください。
なお、該当される方は、送金の都度、事前に本人確認書類等のご提出が必要になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
「外国の重要な公人」とは以下の1〜3までに該当する方を言います。
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以下の「外国の重要な公的地位ある者」に該当する方
- (1)国家元首
- (2)我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- (3)我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
- (4)我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- (5)我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- (6)我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
- (7)中央銀行の役員
- (8)予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
過去に上記1のいずれかであった方
上記1または2に掲げる方の家族(配偶者(事実婚含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および子)
(下記の図参照)
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