パワーフレックス取引共通規定改定のお知らせ

2020年5月20日(水)より パワーフレックス取引共通規定 を以下の通り改定いたします。

改定日

2020年5月20日

改正箇所(変更・追記する文言は朱書き)

パワーフレックス取引共通規定

変更前 変更後(2020年5月以降)
10.解約等
(4) パワーフレックス口座が、当行が別途表示する一定の期間お客さまによる利用がなく、かつ債券、預金、投資信託などの残高が当行所定の金額を超えることがない場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりパワーフレックス口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5)前3項により、パワーフレックス口座が解約され、債券、預金などの残高がある場合、またはこの取引が停止されその解除を求める場合には、カードを持参のうえ、当行に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、当行所定の本人確認書類または保証人等を求めることがあります。また、相当の事由がある場合には、当行がこの取引停止の解除を認めないこともあります。
10.解約等
(4) パワーフレックス口座が、当行が別途表示する一定の期間、お客さまによる利用がなく、かつ債券、定期預金、仕組預金、投資信託などの残高が当行所定の金額を超えることがない当行所定の商品の残高がない場合には、当行はこの取引を停止し、することができるものとします。さらに当該口座につき、普通預金など当行所定の商品の残高が、当該期間当行所定の金額を超えることがない場合には、当行はまたはお客さまに通知することによりパワーフレックス口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5)前3項により、パワーフレックス口座が解約され、債券、預金などの残高がある場合、またはこの取引が停止されその解除を求める場合には、カードを持参のうえ、当行店頭に申し出るか、当行コンタクトセンターに申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、当行所定の本人確認書類または保証人等を求めることがあります。また、相当の事由がある場合には、当行がこの取引停止の解除を認めないこともあります。

以上