海外に転出されたお客さまのパワーダイレクト取引制限の解除について

当行では2021年10月以降に海外転出されたお客さまのパワーダイレクト取引を制限させていただいておりましたが、このたび、パワーダイレクト取引の制限を解除させていただくことになりました。対象となるお客さまのパワーダイレクトは、すでに海外転出前と同様のサービスが利用可能(日本国内向け振込取引も利用可能)となっておりますが、対象となるお客さまにはeメール・お手紙により別途ご案内させていただきます。
なお、金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、パワーダイレクトではお客さま情報のご確認をお願いするメッセージを定期的に表示しておりますので、ご利用時にメッセージが表示された場合には、お手数をおかけいたしますがご協力のほどよろしくお願いいたします。

2023年12月5日

海外に転出されるお客さまのお取引の制限について

パワーフレックス口座を利用したお取引は、従来より、日本に居住される個人のお客さまを対象とさせていただいており、海外に転出される場合には原則として口座解約をお願いしてまいりましたが、満期日が到来していない金融商品をお持ちの場合等につきましては、例外的に引き続き口座をお持ちいただくこともございました。

一方で、近年はマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が益々高まっており、こうした中、当行も複雑化・高度化するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策に取り組むべく、金融庁より2018年2月に公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、お客さまに関する情報やお取引の目的等を、店頭窓口や郵便等により確認させていただいております。

当行としてはこうした金融機関をとりまく環境の変化に対応するために、海外に転出される場合に原則として口座解約をお願いすることは変わりありませんが、例外的に引き続きパワーフレックス口座をお持ちいただく場合にも、以下のお取引を制限させていただくことになりました。お客さまにはご不便をおかけいたしますが、お客さまのご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

対象となるお客さま

  • 2021年10月1日以降に新たに海外に転出されるお客さま
  • 2021年10月1日以降に海外に転出されていることが新たに判明したお客さま

2021年10月1日以降のお取引制限の内容(※)

  • 振込取引(新生パワーダイレクト、新生パワーコール等を利用した取引)
  • 外国送金取引
  • その他パワーフレックス口座取引の一部

(※)海外転出以外のその他の合理的な理由(お取引内容等)により、お客さまに通知することによりパワーフレックス口座を解約する場合があります。

なお、2021年10月1日付で以下のとおり規定を改訂いたします。

改訂規定

  • パワーフレックス取引共通規定

改正箇所(変更・追記する文言は朱書き)

改訂前
10.解約等
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりパワーフレックス口座およびこの取引を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によらずにこの取引が開始されたことが明らかになった場合
②この取引のお客さまが、第9条第1項(譲渡、質入れ等の禁止)に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
④お客さまが行う取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、当行のサービス提供に支障が生じると認められるため、当行がお客さまにその旨を明示して是正を求めたにもかかわらず、お客さまがその是正を行わないことにより、お客さまと当行との信頼関係が損なわれたと認められる場合
⑤この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑥取引の目的が事業用の取引であるまたはそのおそれがあると当行が判断した場合
⑦日本国籍をお持ちでないお客さまが、当行に届け出ている在留期間の満了日を経過した場合
改訂後(2021年10月1日)
10.解約等
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの取引を制限もしくは停止し、またはお客さまに通知することによりパワーフレックス口座およびこの取引を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によらずにこの取引が開始されたことが明らかになった場合
②この取引のお客さまが、第9条第1項(譲渡、質入れ等の禁止)に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
④お客さまが行う取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、当行のサービス提供に支障が生じると認められるため、当行がお客さまにその旨を明示して是正を求めたにもかかわらず、お客さまがその是正を行わないことにより、お客さまと当行との信頼関係が損なわれたと認められる場合
⑤この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑥取引の目的が事業用の取引であるまたはそのおそれがあると当行が判断した場合
⑦日本国籍をお持ちでないお客さまが、当行に届け出ている在留期間の満了日を経過した場合
⑧お客さまが外国に居住される予定となった場合、または外国に居住された場合

以上

2021年7月1日
新生銀行