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マイナンバーに関する
経過措置期間終了のお知らせ(法人のお客さま向け)

マイナンバー制度開始(2016年1月1日)以前に弊行とのお取引を開始された、以下に該当するお客さまについては、6年間の経過措置期間が終了する2021年12月31日までに、法人番号(マイナンバー)の届出が必要と法令で定められています。そのため、期限内の法人番号(マイナンバー)の届出に、ご理解、ご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、マイナンバー制度開始(2016年1月1日)以降にお取引を開始され、マイナンバーを届出いただいていないお客さまにつきましても、引き続きマイナンバーの届出にご協力いただきますようお願い申し上げます。

全国銀行協会ホームページ 「マイナンバーの届出にご協力ください」

デジタル庁ホームページ マイナンバー(個人番号)制度

1.定期預金等の口座を保有する法人のお客さま

マイナンバー制度開始(2016年1月1日)以前に定期預金等の口座を開設された法人のお客さま

  • 法人番号の届出をいただいていないお客さまは、2021年12月末日(弊行非営業日を除く)までに、法人番号を届出いただきますようお願い申し上げます。

2.海外被仕向送金(海外から弊行への送金)のお客さま

マイナンバー制度開始(2016年1月1日)以前に預金口座を開設された法人のお客さま

  • 2021年12月末日(弊行非営業日を除く)までは、法人番号の届出がない場合であっても、海外から弊行にご資金が到着しましたら、お客さまの口座に入金いたします。(2022年1月以降に入金処理される場合があります。)
  • 2022年1月以降に弊行に到着した資金については、法人番号の届出が必要となりますので、引き続き海外からの送金をお受け取りになるご予定がある場合は、お早めにお手続きいただきますようお願い申し上げます。

3.海外仕向送金(弊行から海外への仕向送金)のお客さま

マイナンバー制度開始(2016年1月1日)以前に預金口座を開設された法人のお客さま

  • 2021年12月末日(弊行非営業日を除く)までは、法人番号の届出がない場合であっても、海外へのご送金のお手続きを承ります。
  • 2022年1月以降は、海外へご送金の場合、お手続きの際に法人番号の届出が必要となりますので、法人番号の届出に必要な書類をご準備のうえ、お手続きいただきますようお願い申し上げます。

預貯金口座付番制度についてのお知らせ

2018年1月に、マイナンバー制度の改正が行われ、マイナンバーを預貯金口座に紐づける預貯金口座付番制度が開始しました。

弊行でも、法人のお客さまに対して預金口座の新規開設時、また商号・住所変更のお届出時等に法人番号の届出をご依頼させていただいておりますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、次のフリーダイヤルまでお問い合わせください。

SBI新生コーポレートコールセンター(フリーダイヤル)  0120-511-025 (メニュー番号:1)

(受付時間: 平日9:00〜17:00)