【ご確認ください】
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行規則の一部が改正されます。
それに伴い、4月1日(水)以降の口座開設に関しましてご提出いただく本人確認書類が変更となりますのでご注意ください。
口座開設の際に必要な本人確認書類等は、お手続きいただく窓口・お客さまの年齢や国籍により異なります。
該当する項目の詳細をご覧ください。
また、郵送いただく前には併せて、申込チェックリストをご確認ください。
- お送りいただきました本人確認書類等は返却いたしません。また書類に不備があった場合も返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- お客さま自身がご住所を訂正されているものは受付できません。
- ご家族分など複数名のお申し込みをいただく場合、本人確認書類はお一人につき1通ご用意いただき、それぞれお送りください。
本人確認書類
郵送による口座開設 ― 未成年の方 ―
- 未成年の方と親権者の方は、同時に口座開設はできません。
親権者の方の口座開設後に、未成年の方の口座開設申込書をお送りください。 - 必要書類は3点あります。
原則として、印鑑でのお届出をお願いします。(※)
年齢およびお取引いただく方により、下記(1)のいずれか1通をお送りください。
親権者の方の人数により異なります。下記(2)の該当する書類をお送りください。
- ご本人が13歳以上で、ご本人がお取引される場合で、都度確実に記入できる場合は署名でのお届出も可能です。その場合は、新生パワーコール(0120-456-860)に「口座開設用紙」及び「未成年同意書」をご請求ください。
- 申込書に記入いただく住所と本人確認書類のすべてに同一の現住所が記載されていることをご確認ください。
(1)提出書類について
未成年(満20歳未満)の方が口座開設のお申し込みをされる場合は、以下の点にご注意いただき、提出書類(下表(A))をお送りください。
- 13歳未満の場合:新生総合口座パワーフレックスをお持ちの、いずれかの親権者の方にのみお取引いただけます(下表(B))。
- 13歳以上で、未成年の方ご本人がお取引を希望される場合:親権者の方による「未成年同意書(注)」のご提出が必要となります。親権者のいずれかの方が新生総合口座パワーフレックスをお持ちいただいていることが必要となります。
(注)新生総合口座パワーフレックスは、外貨預金などの取引等も可能な総合口座です。従いまして、未成年のお客さまが口座開設される際は、親権者の方に同意いただいたうえでの口座開設申込であることを確認させていただいております。なお、口座開設を希望される未成年のお客さまが18歳以上の場合に限り、親権者の方が当行の口座をお持ちいただく必要はございません(未成年同意書には「親権者のいずれかが当行の口座をお持ちの場合に限ります。」と記載されていますが、例外扱いとなります)。
- 新生総合口座パワーフレックスには口座名義人ご本人さまの資金のみをお預け入れいただけます。借名口座であるとの疑いが生じた場合、預金保険の対象とならない場合があり、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく当局への報告を行う可能性があります。
未成年者の年齢 | お取引いただく方(B) | 提出書類(A) |
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13歳未満 | 親権者 | 法定代理人による取引の届出書〔PDF〕 法定代理人による取引の届出書(記入例)〔PDF〕 |
13歳以上 | 親権者 |
法定代理人による取引の届出書〔PDF〕 法定代理人による取引の届出書(記入例)〔PDF〕 |
ご本人 | 同意書〔PDF〕 同意書(記入例)〔PDF〕 |
ご確認ください
- 提出書類は1点のみお送りください。「法定代理人による取引の届出書」および「未成年同意書」の両方をお送りいただくと受付できません。
- 親権者がお二人の場合は、親権者欄それぞれに、お二人ともご自身でご記入ください。同一人による記入は受付できません。
- 未成年者の口座番号欄は空欄のままでお送りください。
- 親権者の方で当行に口座をお持ちの方は、口座番号をご記入のうえ、口座のお届出印のご捺印またはお届出署名をご記入ください。当行に口座をお持ちでない方(いずれかの方のみ)は認印をご捺印ください。
- 未成年同意書について、未成年者の方が18歳以上で親権者の方が当行に口座をお持ちでない場合、親権者のいずれかの方の実印をご捺印いただき、印鑑登録証明書のご提出をお願いいたします。
(2)本人確認書類について
ご本人(未成年者)の住所・氏名・生年月日の記載があり、かつ、親権関係の確認のため、親権者との続柄(「子」など)が記載されている本人確認書類をお送りください。
親権者がお二人の場合
のいずれか1点をお送りください。
公的書類の原本
作成・発行後6ヵ月以内で、必ず原本をお送りください。コピーは受付できません。
本籍地等は塗りつぶしてください。
書類名 | ご確認いただくポイント |
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住民票の写し ※コピーのことではありません |
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戸籍謄本(全部事項証明書)と附票 |
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親権者がお一人の場合
作成・発行後6ヵ月以内で、必ず原本をお送りください。コピーは受付できません。
書類名 | ご確認いただくポイント |
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戸籍謄本(全部事項証明書)と附票 |
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