2016年1月からの個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、FX口座の開設手続きには個人番号のお届出が必要です。必要書類は下記リンクをご覧ください。
税制
新生銀行FX(新生銀行が提供する外国為替証拠金取引)は店頭デリバティブ取引等に該当し、当該取引で発生した利益は、「雑所得」として課税の対象となります。
新生銀行FXなどの店頭デリバティブ取引等に係る税制は取引所取引と同じく、税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%[所得税15%×税率2.1%]+住民税5%)の「申告分離課税」となります。
また、新生銀行FXは「先物取引に係る雑所得等」に含まれ、先物取引等(租税特別措置法第41条-14に定められた金融商品)と損益通算が行うことや最長3年間損失の繰越控除ができます。
新生銀行FXにおける課税対象について
新生銀行FX(新生銀行が提供する外国為替証拠金取引)における課税対象は保有する建玉の反対売買による1年間(受渡日ベースで1月1日から12月31日まで)に確定した「売買益」及びお客さまの受入証拠金に反映した「スワップポイント」が課税対象となります。
仮に前年中に成立した新規建玉であっても、年を越した建玉(未決済建玉)の含み益(未実現建玉評価損益及び未決済スワップ損益)に対しては課税の対象となりません。当該期間終了時における未決済損益および未決済スワップポイントに関しては、翌年以降、決済した年の分として課税対象となります。
税金・確定申告
特徴1 申告分離課税が適用されます
「新生銀行FX(新生銀行が提供する外国為替証拠金取引)」で発生した利益(売買益、スワップポイント収益)は、雑所得として「申告分離課税」の対象となります。
税率は一律20.315%(国税15.315%、地方税5%)です。
- 詳細につきましては、国税庁ホームページや税務署、税理士等の専門家にご確認ください。
特徴2 取引所先物取引等と損益通算が可能です
新生銀行FX(新生銀行が提供する外国為替証拠金取引)は店頭デリバティブ取引等に該当し、取引所における先物取引等(※)にて発生した損益との通算が可能となります。
- 取引所FXのほか、「金」「原油」といった商品先物取引や「日経225先物」のような株価指数先物取引など、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例(租税特別措置法第41条の14)」が適用される商品が対象

特徴3 損失の繰越控除が3年間可能です
新生銀行FX(新生銀行が提供する外国為替証拠金取引)における通年(1月1日〜12月31日)の損益がマイナス(損失)となった際に、その翌年以降3年間に渡り新生銀行FX(新生銀行が提供する外国為替証拠金取引)および取引所先物取引等にて発生した利益から、この損失額を控除することができます。損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年について、確定申告をしておく必要があります。また、その後についても継続して確定申告を行う必要があります。
- 損失の繰越控除を受けるためには、損失が発生した年について確定申告をする必要があり、その後も、取引がなかった年を含め年間の取引の損益にかかわらず、毎年連続して確定申告をする必要があります。
確定申告
新生銀行FX(新生銀行が提供する外国為替証拠金取引)で一定の利益を確定した場合、確定申告が必要です。
ただし、申告が必要ない場合もありますので、詳しくは国税庁ホームページ等でご確認ください。
- 確定申告に関しましてはお客さまの状況により異なります。確定申告に関するご相談および申告書の記入方法については、税務署または税理士へご相談ください。
税金についてのご注意
- 掲載されている税制や情報については、その正確性や完全性を保証するものではなく、また、最新のものではない可能性があります。今後、税制の改正などが行われた際には掲載されている内容が予告なく変更となる可能性があります。最新の情報については、国税庁、税務署などの関連情報をご確認ください。
- 掲載されている税制や情報については、税金における一般的な説明を目的としたものです。税金に関しましてはお客さまの状況により異なりますので、税務署や税理士等の専門家に詳細をご相談のうえ、ご確認いただきますようお願いいたします。
マイナンバーについて
新生銀行FX(新生銀行が提供する外国為替証拠金取引)のお取引開始には、当行へマイナンバー(個人番号)をご提出いただく必要がございます。
FX口座の申込み後にお送りするマイナンバーのご提出に関する書類をご返送をいただき、当行での確認および手続きが完了するまでは新生銀行FXの取引チャネルへログインすることができません。
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