投資信託には元本割れとなるリスクなどがあります。詳しくはこちらをご確認ください。
2016年6月 更新

<お問合せ番号:5002>
NISAプラスとは?
「NISAプラス」とは、新生銀行の一般NISA口座(またはジュニアNISA口座)において国内籍公募株式投資信託をご購入の際、「NISA口座」での購入としてご希望の金額を一度にお申し込みいただくと、一度に申し込まれた金額に対する申込手数料が無料になるプログラムです(運用期間中や換金時には商品ごとに所定の手数料・費用等がかかります)。
申し込まれた金額のうち、非課税枠内(一般NISA口座は年120万円以内、ジュニアNISA口座は年80万円以内)の金額はNISA口座での購入、非課税枠を超える金額については課税口座(一般口座または特定口座)での購入となります。
- NISAプラスをご利用になるには非課税枠が1円以上残っている必要があります。
- NISA口座はお一人さまにつき1口座まで開設いただけます(金融機関等を変更した場合を除く)。
- 本プログラムは市場動向等により変更・中止となる場合があります。
新生銀行ならではのお得なサービス、NISAプラスを
マンガで解説!
NISAプラスはこんなにおトク!
例えば
課税口座において申込手数料3.30%(税込)が適用される投資信託を、「NISAプラス」と「課税口座のみ」でお申し込みいただいた場合の手数料例
毎年の非課税枠が120万円の場合の例は以下のようになります。
申込手数料
「NISAプラス」を利用した場合
(非課税枠が未利用の場合) |
申込手数料
課税口座のみを利用した場合
(一般口座または特定口座) |
|
---|---|---|
手数料率 | 0% 申込金額が約定金額となります。 |
3.30% 申込金額から申込手数料を 差し引いた金額が約定金額となります。 |
100万円 お申し込み |
0円 一般NISA口座で100万円 の購入となります。 |
31,945円 課税口座で968,055円 の購入となります。 |
500万円 お申し込み |
0円 一般NISA口座で120万円、課税口座で380万円 の購入となります。 |
159,728円 課税口座で4,840,272円 の購入となります。 |
1,000万円 お申し込み |
0円 NISA口座で120万円、 課税口座で880万円の購入となります。 |
319,457円 課税口座で9,680,543円 の購入となります。 |
- NISA口座を選んでお申し込みの場合、非課税枠内は一般NISA口座またはジュニアNISA口座、非課税枠を超える分は課税口座(一般口座または特定口座)での申込となります。また、NISAプラスが適用されることにより手数料率が0%となるため、ご指定いただいた金額のすべてが投資信託の購入に充当されます。
- 課税口座でお申し込みの場合、通常の手数料率が適用され、お申し込み時にご指定いただいた金額のなかから申込手数料をいただきます。このため、ご指定いただいた金額から申込手数料を差し引いた金額で投資信託を購入します。
- 上記はあくまでも例であり、実際にはご購入される投資信託や申込金額により申込手数料は異なります。
- NISA口座で発生した損失は他の口座との損益通算はできません。また、損失は繰越控除をできません。お申し込み時は税務上の取り扱いにご注意のうえ、ご利用ください。
投資信託は、金利・株価・為替等の変動を要因とした価格変動により元本割れとなる可能性がある商品や、商品ごとに所定の手数料等がかかる商品があります。詳細は下部の注意事項詳細は下部の注意事項をご確認のうえ、お申し込みにあたっては店頭やインターネットに用意している注意喚起文書や契約締結前交付書面、目論見書等を必ずご確認いただき各商品のリスクや手数料等につき十分ご理解のうえご自身の判断と責任でお申し込みください。
対象ファンド
新生銀行のNISA対象ファンド全て(国内籍公募株式投資信託)が対象!
- スイッチング購入は対象外です。
なお、NISAプラスが適用されない場合でも申込手数料が無料となるファンドがあります。 - 非課税枠が1円以上残っている状態であれば、複数銘柄のお申し込みでもNISAプラスが適用されます。
NISAプラスのしくみ
年間の非課税枠が120万円の場合の例です。
(1)NISA口座を初めてご利用になるお客さま
(例:一般NISA口座の非課税枠が120万円あるお客さま)
<50万円ご購入の場合>


非課税枠120万円の範囲でのお申し込みはもちろん、申込手数料0円!
<1,000万円ご購入の場合>


非課税枠120万円を超えても一度にお申し込みすれば、申込手数料0円!
(2)NISA口座を既に一部ご利用のお客さま
(例:一般NISA口座の非課税枠で既に50万円分申込済のお客さま)
<500万円ご購入の場合>


やっぱり500万円全額、申込手数料0円!
- ※ NISAプラスをご利用になるには非課税枠が1円以上残っている必要があります。
NISAに関するお問い合わせはこちら

[NISA専用ダイヤル]
0120-450-213
[通話料無料]
受付時間:8:00〜21:00
- NISA口座のご不明点に関しては平日8:00〜20:00/土日10:00〜18:00にお問合せいただきますようお願いいたします。
上記以外のお時間は資料請求のみのご案内となります。 - 新生銀行に口座をお持ちのお客様は、ご連絡いただく際にお手元にキャッシュカードおよび暗証番号をご用意ください。
NISA専用ダイヤルでは投資信託のお取引等は承っておりません。
非課税上場株式等管理に関する約款(NISA口座に係る約款)を2016年1月適用で改定しました。詳しくはこちら
NISA口座について
- NISAには、成人を対象とした「一般NISA」、成人を対象としつつ積立投資に特化した「つみたてNISA」、未成年者を対象とした「ジュニアNISA」があります(総称して「NISA」といいます)。また、それぞれの口座を、「一般NISA口座」、「つみたてNISA口座」、「ジュニアNISA口座」と呼びます(総称して「NISA口座」といいます)。
- NISAをご利用されるには、NISA口座の開設が必要となり、同一年においてお一人さまにつき1口座(1金融機関等)のみ開設いただけます(当年中に一般NISAまたはつみたてNISAを利用する金融機関等を変更した場合を除きます)。
- NISA口座開設のお申込の際は、当行所定のお申込用紙に必要事項をご記入のうえご提出ください。また、非課税制度の適用を受けるには、個人番号および法令で規定する確認書類のご提出が必要となります。
- NISA口座では、毎年新たに非課税枠が設定されます。いったん使用した非課税枠の再利用はできないため、NISA口座で購入した投資信託を売却した場合であっても当該投資信託を購入する際に使用した非課税枠を利用した再投資はできません。
- 非課税の対象は、売却益および分配金となります。NISA口座での損失は税務上ないものとみなされるため、損益通算・繰越控除はできません(ジュニアNISAの課税ジュニアNISA口座における損失については損益通算が可能です)。
- ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座」と「課税ジュニアNISA口座」の両方が同時に開設されます。売却代金および分配金等は「課税ジュニアNISA口座」で管理されます。
- 投資信託について支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)については元々非課税のため、NISA制度上のメリットは享受できません。
- 一般NISAまたはつみたてNISAを利用する金融機関等を変更される場合、NISA口座内の投資信託等を移管することはできません。
- 一般NISAとつみたてNISAはどちらか1つを選択して投資を行うことになっており、選択の変更をご希望の場合、基本的に暦年単位でご変更いただきます。
- 「非課税口座異動届出書(勘定の変更用)」をご提出いただくことにより、当年分あるいは翌年分について、一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへの変更が可能です。ただし、当年分の一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへ変更を希望される場合は、その年における非課税枠の利用がない場合に限り勘定変更が可能です。受理日までに当年の非課税枠を利用されている場合には、翌年分の勘定変更とさせていただきます。
- [2019年8月27日現在]
一般NISAについて
- 非課税枠は年間120万円となります。
- 一般NISA口座の開設は日本にお住まいの20歳以上(口座開設年の1月1日現在)の方が対象です。
- 積立契約の締結は任意となります(一般NISAは積立契約を締結しなくても、投資信託を購入することができます)。
- 投資可能期間は、2023年12月末までとなり、非課税期間は最長5年間となります。5年間の非課税期間満了時にNISAでの継続保有をご希望の場合は、保有資産を時価で全額、翌年分の新たな非課税枠へ移管し、さらに最長5年間NISAの非課税枠をご利用いただくこと(ロールオーバー)ができます。
- ロールオーバーを希望される場合、非課税期間満了の年の翌年分の非課税枠について、一般NISAを選択していただく必要があります。ロールオーバーをする場合、年末最終営業日の評価額で移管され、翌年の非課税枠をその分使用します。非課税枠(年間120万円)を超えている場合も全額ロールオーバー可能ですが翌年の非課税枠はなくなります。なお、5年間の非課税期間満了時に保有資産をつみたてNISAへ移管することはできません。
- 非課税期間終了時にロールオーバーを行う場合は、当行が定める日までに移管依頼書を提出していただくことが必要になります。また、ロールオーバーを行なわない場合において、非課税期間満了時に特定口座が開設済みであるにもかかわらず一般口座への移管を希望する場合には別途移管依頼書の提出が必要になります。その他の場合は、特段の手続なしに特定口座(未開設の場合は一般口座)に移管されます。
- 途中売却は可能です。
- 対象商品は、新生銀行で取り扱う国内籍公募株式投資信託となります(ただし、つみたてNISA専用の公募株式投資信託を除きます)。
- お客さまが一般NISA口座でご購入した投資信託は、運用状況や純資産総額などの状況から運用継続が困難な場合、委託会社の判断で信託期間の短縮や早期償還の手続きが取られる場合があります。
この場合、お客さまが一般NISA口座でご購入、あるいはロールオーバーされた当該投資信託は、売却したことと同様の扱いとなり、一般NISA口座での保有はその償還時までとなります。これにより、お客さまが一般NISA口座で当該投資信託をご購入、あるいはロールオーバーされた金額分、該当する年のNISA口座の非課税枠が使用できなくなりますのでご注意ください。
- [2018年12月14日現在]
一般NISAでの投信積立における「NISAプラス」適用に関するご注意点
(新生パワーダイレクトでの操作について)
- 投信積立の契約時にNISA口座優先預りを「優先する」でお申込いただいた場合、原則毎月の取引時の一般NISA口座非課税枠利用可能金額(前営業日時点)をもとに、都度、「NISAプラス」の適用可否が判定されます。
- 原則的には、積立が行われる日(引落日)に一般NISA口座非課税枠利用可能金額(前営業日時点)が1円以上あれば、「NISAプラス」が適用され、その積立の申込手数料は0円になります。
- 投信積立の引落日に、同日を申込日とする設定前募集中の別のファンドを購入した場合、その購入金額を一般NISA口座利用可能金額(前営業日時点)から差し引いた後、実際の一般NISA口座非課税枠利用可能金額が1円以上残っていない場合、「NISAプラス」が適用されません。
- 「NISAプラス」の適用は引落日には確定しません。後述の<「NISAプラス」適用の確認方法について>を必ずご確認ください。
- 「NISAプラス」が適用されなかった場合、通常の申込手数料がかかります(その年の一般NISA口座非課税枠を超える購入については、その後の投信積立においてもファンドごとの通常の申込手数料がかかります)。
- NISA口座で保有しているファンドの分配金において、自動的に再投資する設定になっている場合もNISA優先で再投資を行います(その年の非課税枠が0円の場合は特定口座、もしくは一般口座で再投資を行います)。
<「NISAプラス」適用の確認方法について>
- 積立取引に「NISAプラス」が適用されたかどうかは、積立取引の約定日の翌日以降にご確認ください。
- 約定日の夜間処理以降、「各種変更・照会」の「取引履歴照会」に当該取引が表示されます。
- 「NISAプラス」が適用された場合、「取引履歴照会」の当該取引の「手数料」欄に0円と表示されます。
<2016年6月6日以前に設定された積立に関して>
- 2016年6月6日以前は、投信積立を「NISAプラス」の対象にしておりませんでしたが、投信積立の申込時にNISA口座優先預り「優先する」を選択している場合、2016年6月6日以降の積立取引は、上記条件をもとに「NISAプラス」プログラムが適用されます。
- NISA口座優先預り「優先する」を選択していない場合は、「NISAプラス」の対象ではないため、「NISAプラス」の適用を受ける場合は、契約変更か再契約で「優先する」を選択する必要があります。
- [2018年12月14日現在]
ジュニアNISA口座について
- ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じてお一人さま1口座のみ開設できます。
- ジュニアNISA口座は、金融機関の変更ができません(ジュニアNISA口座廃止後の再開設は可能です)。
- 新生銀行では店頭取扱の国内籍公募株式投資信託のみが対象となります(ただし、つみたてNISA専用の公募株式投資信託、単位型投資信託を除きます)。
- 新生銀行のジュニアNISA口座では、投信積立による購入のお申し込みは受け付けておりません。
- ジュニアNISA口座は日本にお住まいの、口座を開設する年の1月1日現在で0歳から19歳の方またはその年に生まれた方が対象です。
- ジュニアNISA口座では、毎年新たに非課税枠(年間80万円)が設定され、一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。
- ジュニアNISA口座の非課税枠の未使用分は翌年に繰り越すことはできません。
- 投資可能期間は、2023年12月末までとなり、非課税期間は最長5年間となります。ただし、2023年の制度終了時点で20歳になっていない方については、2024年以降の各年において非課税期間(5年間)の終了した金融商品を継続管理勘定(※)に移管(ロールオーバー)することができます。継続管理勘定では20歳になるまで(1月1日時点で20歳である年の前年12月31日まで) 、金融商品を非課税で保有し続けることができます。
- 継続管理勘定とは、ジュニアNISA制度が終了する2023年以降、非課税期間が終了する場合に、口座開設者本人(口座名義人)が20歳になるまで金融商品を保有するための非課税の勘定のことです。この勘定では新規の投資を行うことができません。
- ロールオーバーをする場合、年末最終営業日の評価額で移管され、翌年の非課税枠をその分使用します。非課税枠(年間80万円)を超えている場合も全額ロールオーバー可能ですが翌年の非課税枠はなくなります。
- ジュニアNISA口座では、口座開設者本人(口座名義人)のご資金のみお取り扱いが可能です。
- ジュニアNISA口座の運用は、運用管理者が未成年者の代理人として運用の指図を行います。
- ジュニアNISA口座においては、払出しは口座開設者本人(口座名義人)またはその法定代理人に限り行うことができます。
- 口座開設者本人(口座名義人)に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
- 未成年者ご本人の年齢が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで(払出制限期間)は原則払出しはできません。払出制限期間中に払出しを行う場合は、過去に非課税が適用された譲渡益・普通分配金に対して課税されます。ただし、災害等のやむをえない事由により払出しを行う場合は課税されませんので、災害等の事由に該当する場合は税務署で発行される確認書類をお持ちください。
- 非課税管理勘定の非課税期間終了時にロールオーバーを行う場合は、当行へ移管依頼書の提出が必要になります。また、ロールオーバーを行なわない場合において、非課税期間満了時に特定口座が開設済みで一般口座への移管を希望する場合は別途移管依頼書の提出が必要になります。その他の場合は、特段の手続なしに特定口座(未開設の場合は一般口座)に移管されます。なお、口座開設者が非課税管理勘定の非課税期間が終了する年の翌年3月31日時点で18歳未満である場合には、本項の「特定口座」は「課税ジュニアNISA口座を構成する特定口座」、「一般口座」は「課税ジュニアNISA口座を構成する一般口座」とお読替えください。また、継続管理勘定の非課税期間終了時にはロールオーバーをすることができないため、課税口座(特定口座または一般口座)に払い出されることになります。
- 未成年者ご本人の1月1日時点の年齢が20歳である年から、ジュニアNISA口座は自動的に一般NISA口座になります。また、ジュニアNISA専用口座は新生総合口座パワーフレックスとしてご利用いただけます。
- お客さまがジュニアNISA口座でご購入した投資信託は、運用状況や純資産総額などの状況から運用継続が困難な場合、委託会社の判断で信託期間の短縮や早期償還の手続きが取られる場合があります。
この場合、お客さまがジュニアNISA口座でご購入、あるいはロールオーバーされた当該投資信託は、売却したことと同様の扱いとなり、ジュニアNISA口座での保有はその償還時までとなります。これにより、お客さまがジュニアNISA口座で当該投資信託をご購入、あるいはロールオーバーされた金額分、該当する年のNISA口座の非課税枠が使用できなくなりますのでご注意ください。
<NISAプラスプログラムについて>
「NISAプラス」とは、新生銀行の一般NISA口座(またはジュニアNISA口座)において国内籍公募株式投資信託をご購入の際、「NISA口座」での購入としてご希望の金額を一度にお申し込みいただくと、一度に申し込まれた金額に対する申込手数料が無料になるプログラムです(運用期間中や換金時には商品ごとに所定の手数料・費用等がかかります)。なお、ジュニアNISA口座においては店頭でのみ「NISAプラス」をお申し込みいただけます。申し込まれた金額のうち、非課税枠内の金額は一般NISA口座(またはジュニアNISA口座)での購入、非課税枠を超える金額については課税口座(一般口座または特定口座)での購入となります。「NISAプラス」をご利用になるには非課税枠が1円以上残っている必要があります。
(一般NISAで投信積立を利用する場合における「NISAプラス」プログラムについて)
「NISA口座優先預り」を選択して投信積立契約をご契約いただいており、かつ、毎月の積立取引日(引落日)(銀行休業日もしくはファンド休日の場合はその翌営業日)の当行所定の時点において、当該積立取引にかかる投資信託の受渡日が属する年のNISA非課税枠が1円以上残っていると判定された場合には、「NISAプラス」プログラムが適用され、当該投資信託の申込手数料が無料になります。なお、非課税枠内の購入金額は一般NISA口座での約定、非課税枠を超える購入金額については課税口座(一般口座または特定口座)での約定となります。
(つみたてNISAにおける「NISAプラス」プログラムについて)
新生銀行で取扱うつみたてNISA専用ファンドはすべてノーロード(申込手数料無料)であるため、「NISAプラス」プログラムにかかわらずそもそも申込手数料はかかりません。つみたてNISAをご利用のお客さまが別途特定口座または一般口座で投資信託購入の約定を行った場合、たとえかかる投資信託の約定日がつみたてNISAで設定した投資信託の各約定日と同一の日であったとしても、特定口座または一般口座で購入した投資信託について「NISAプラス」プログラムは適用されませんのでご留意ください。
ファンドを選ぶ・探す
お手続き方法
すぐにお取引
新生ポイントプログラム
まずは相談する