投資信託には元本割れとなるリスクなどがあります。 詳しくはこちらをご確認ください。
2016年6月 更新

<お問合せ番号:5002>
NISAプラスが適用となるご購入申込は店頭、インターネットバンキング(新生パワーダイレクト)、お電話(新生パワーコール)でお取扱い可能です。
インターネットバンキング(新生パワーダイレクト)でご購入の際は下記の適用購入方法を必ずご確認ください。
新生パワーダイレクトでNISAプラスを利用して
投資信託を購入される場合のご注意点について
NISAプラスを利用して投資信託をご購入される際は、必ず本ページをご確認ください。
NISAプラスでは、購入注文方法を間違われると、
- 申込手数料が無料にならない
- ご希望の投資信託がNISA口座ではなく課税口座(特定口座または一般口座)での購入となってしまう
- ご希望された金額がNISA口座での預りにならない
場合があります。
INDEX
1. NISAプラスを利用した購入注文操作の注意点
(1)口座種別の選択
購入投資信託数・注文合計額・注文回数に関わらず、新生パワーダイレクトの「投資信託 購入・募集注文 - 入力」画面(以下、購入注文画面)の「口座種別」欄で「NISA口座」を選択して購入注文すると、その注文に関してNISAプラスが適用となり、申込手数料が無料になります。
ご注意
- NISA口座の年間非課税枠を使い切ると、以降、その年に関しては購入注文画面の「口座種別」欄に「NISA口座」が表示されなくなるため、NISAプラスが利用できなくなります。
- 新生パワーダイレクトの購入注文画面については、2. 新生パワーダイレクトにおけるNISAプラスのお取引方法をご確認ください。
(2)年間非課税枠を超える購入注文時の非課税枠の適用優先順
「口座種別」欄で「NISA口座」を選択し複数の購入注文を入力した場合、NISA口座の非課税枠(一般NISA口座は年120万円以内、ジュニアNISA口座は年80万円以内)での預りは申込順ではなく、予め定められたNISA口座での購入・預りの優先順となります。
年間非課税枠を超えた額の購入分は自動的に「特定口座」「一般口座」に振り分けられます。(特定口座をお持ちのお客さまは特定口座に、特定口座をお持ちでないお客さまは一般口座に振り分けられます)。
なお、複数の投資信託の組み合わせによっては、「希望通りの投資信託と金額をNISA口座での購入・預りにし」、かつ、「すべての投資信託でNISAプラスを適用する」、という両方を満たすことができない組み合わせがあります。
NISA口座での購入・預りの優先順
「口座種別欄」で「NISA口座」を選択した購入注文が複数入力された場合、非課税枠を利用する注文の優先順は次の通り(3段階)となります。
まず、
1.約定日が早い注文
が優先されます。
約定日が同じである複数の注文がある場合は、
2. 各お取引の種類ごとの優先順 (1. 募集期間中の購入注文、2. 分配金再投資、3. スイッチング、4. 通常購入、5. 積立、の順)
に従います。
さらに約定日・各お取引の種類ともに同じである複数の注文がある場合は、
3. 「約定日」「お取引の種類」が同じである複数の注文がある場合の優先順
に従います。
優先順について詳しくは必ずこちらをご確認ください。
「約定日」の確認には、各投資信託の受付不可日(海外休日)もご確認ください。受付不可日に入力された購入注文の「申込日」は、受付不可日の次の営業日となるため、その分、「約定日」も後にずれます。
「口座種別」欄で「NISA口座」を選択し、複数の投資信託の購入注文をする際の優先順の例
以下は、非課税枠120万円が未使用の場合の例です。
約定日が異なる投信2銘柄の購入注文をした場合
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||
---|---|---|
購入 |
4月2日 |
4月1日 |
約定日 |
4月3日 |
4月4日 |
購入注文 |
60万円 |
110万円 |
|
|
||
---|---|---|---|
4月1日 |
|
購入注文 |
まずは投信Bを購入注文 |
4月2日 |
購入注文 |
|
翌日に投信Aを購入注文 |
4月3日 |
約定 |
|
投信Aの方が約定日が早いので、投信Aの方が投信Bよりも優先的に、非課税枠が利用されます。
|
4月4日 |
|
約定 |
翌日、投信Bが約定しましたが、110万円のうち、60万円がNISA口座での購入、残りの50万円が課税口座での購入となりました。
|
投信Bの注文の方が早かったですが、早く約定が訪れる投信Aから非課税枠が利用されるため、投信Bは110万円の購入注文金額のうち60万円分しか非課税枠の利用ができませんでした。
約定日が同一の投信2銘柄の購入注文をした場合
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||
---|---|---|
購入 |
4月2日 |
4月1日 |
約定日 |
4月3日 |
4月3日 |
購入注文 |
60万円 |
110万円 |
投信A, 投信Bの注文とも投信の設定後の注文であり、スイッチング注文でも積立注文でもない、分配金の再投資でもない通常の購入注文
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||
---|---|---|---|
4月1日 |
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購入注文 |
まずは投信Bを購入注文 |
4月2日 |
購入注文 |
|
翌日に投信Aを購入注文 |
4月3日 |
約定 |
約定 |
投信A、投信Bとも約定日が同じであるため、購入注文日が早い投信Bの方が投信Aよりも優先的に、非課税枠が利用されます。
|
投信A、投信Bも約定日が同じなので、購入注文日が早い投信Bから非課税枠が利用されるため、投信Aは60万円の購入注文金額のうち、10万円分しか非課税枠の利用ができませんでした。
3. NISAプラスを利用して投資信託を購入する場合の具体例も必ずご確認ください。
2. 新生パワーダイレクトにおける「NISAプラス」の利用方法
ログイン後、資産運用メニューの「投資信託」→「投資信託のお取引」より、購入する投資信託をお選びください。
注文入力
分配金取扱入力
完了
- NISAプラスは店頭、新生パワーコール(お電話)、新生パワーダイレクト(インターネットバンキング)のいずれの窓口でもご利用いただけます。
3. NISAプラスを利用して投資信託を購入する場合の具体例
- 例1:投資信託Aを500万円、NISAプラスを利用して購入する場合
- 例2:投資信託A、投資信託Bを各35万円ずつNISAプラスを利用して購入する場合
- 例3:「約定日」が同一日である投資信託2銘柄をNISAプラスを利用して購入する場合
- 例4:「約定日」が異なる投資信託2銘柄をNISAプラスを利用して購入する場合
例1:投資信託Aを500万円、NISAプラスを利用して購入する場合
年間非課税枠120万円のうち、50万円は投信Xの購入により使用済みで残りの非課税枠70万円が未使用の例。
【新生パワーダイレクト上での注文操作】
以下の操作をおこなってください。
1: 申込金額500万円分を一括で購入注文します。
購入注文時に「口座種別」欄で必ず「NISA口座」をご選択ください。
【結果】
- 申込手数料:「申込金額」全額の申込手数料が無料になります。
- 約定金額:「申込金額」全額
- 約定口座:非課税枠の残枠にあたる70万円分はNISA口座での購入・預りとなり、残りの430万円分は課税口座(特定口座または一般口座)での購入・預りとなります。
例2:投資信託A、投資信託Bを各35万円ずつNISAプラスを利用して購入する場合
年間非課税枠120万円のうち、50万円は投信Xの購入により使用済みで残りの非課税枠70万円が未使用の例。
【新生パワーダイレクト上での注文操作】
以下の操作をおこなってください。
それぞれの購入注文時に「口座種別」欄で必ず「NISA口座」をご選択ください。
1: 投資信託Aの申込金額35万円を購入注文します。
2: 投資信託Bの申込金額35万円を購入注文します。
【結果】
- 申込手数料:投資信託A及び投資信託B(以下、両投資信託)いずれも「申込金額」全額の申込手数料が無料になります。
- 約定金額:両投資信託の「申込金額」全額
- 約定口座:両投信の「申込金額」合計額が非課税枠の残枠70万円を超えていないため、両投資信託ともに全額NISA口座での購入・預りとなります。
例3:「約定日」が同一日である投資信託2銘柄をNISAプラスを利用して購入する場合
購入する投資信託は以下の2銘柄のケース。
- 投資信託A(「約定日」:当日)を200万円
- 投資信託B(「約定日」:当日)を300万円
投資信託BをNISA口座での購入・預りとしたい場合。
年間非課税枠120万円のうち、50万円は投信Xの購入により使用済みで残りの非課税枠70万円が未使用の例。
【注文前の確認】
1: 投資信託Aおよび投資信託B(以下、両投資信託)の目論見書や受付不可日(海外休日)で、両投資信託の「約定日」が同日であることを確認します。
2: 上記「1. NISAプラスを利用した購入注文操作の注意点」の「NISA口座での購入・預りの優先順」を確認します。これによると、仮に投資信託A、投資信託BともにA「お取引の種類」が「4. 購入注文」の場合、両投資信託の「約定日」が同じであるなら、「4. 購入注文の中で、注文入力の早い順」が適用となります。(購入投資信託の組み合わせによっては、これと異なる順位になる場合もあります。たとえば、どちらかの投資信託だけA「お取引の種類」が「1. 募集期間中の購入注文」に該当するなどの場合は注文入力の早い順での優先順位になりません。)
【新生パワーダイレクト上での注文操作】
以下の操作をおこなってください。
それぞれの購入注文時に「口座種別」欄で必ず「NISA口座」をご選択ください。
1: 投資信託BをNISA口座での購入・預りとしたいため、まず投資信託Bの申込金額300万円を購入注文します。
2: 次に投資信託Aの申込金額200万円分を購入注文します。
【結果】
- 申込手数料:両投信とも「申込金額」全額の申込手数料が無料になります。
- 約定金額:両投資信託の「申込金額」全額
- 約定口座:最初に注文を入力した投資信託Bのうち、非課税枠の残額と同じ70万円分がNISA口座での購入・預りとなります。
投資信託Bの残りの230万円分および投資信託Aの200万円全額は課税口座(特定口座または一般口座)での購入・預りとなります。
例4:「約定日」が異なる投資信託2銘柄をNISAプラスを利用して購入する場合
購入する投資信託は以下の2銘柄のケース。
- 投資信託A(「約定日」:翌営業日)を100万円
投資信託AをNISA口座での購入・預りとしたい場合。 - 投資信託B(「約定日」:当日)を200万円
年間非課税枠120万円のうち、50万円は投信Xの購入により使用済みで残りの非課税枠70万円が未使用の例。
【注文前の確認】
1: 投資信託A及び投資信託B(以下、両投資信託)の目論見書や受付不可日(海外休日)で、投資信託Aの「約定日」が翌営業日であり、投資信託Bの「約定日」が当日であることを確認します。
2: 上記「1. NISAプラスを利用した購入注文操作の注意点」の「NISA口座での購入・預りの優先順」を確認します。これによると、
i) 仮に投資信託Aと投資信託Bを続けて注文入力すると、「約定日」が早い方が優先してNISA口座預りとなるので、投資信託AをNISA口座預りにしたいというご意向と沿わず、「約定日」が当日である投資信託Bが優先的にNISA口座預りとなります。
ii) ここで仮に投資信託A、投資信託Bの注文がともに同じ日に約定する場合を考えます。
仮に投資信託A、投資信託BともにA「お取引の種類」が「4. 購入注文」の場合、両投資信託の「約定日」が同じであるなら、「4. 購入注文の中で、注文入力の早い順」が適用となります。(購入投資信託の組み合わせによっては、これと異なる順位になる場合もあります。たとえば、どちらかの投資信託だけA「お取引の種類」が「1. 募集期間中の購入注文」に該当するなどの場合は注文入力の早い順での優先順位になりません。)
【新生パワーダイレクト上での注文操作】
以下の操作をおこなってください。
それぞれの購入注文時に「口座種別」欄で必ず「NISA口座」をご選択ください。
1: まずNISA口座での購入・預りとしたい投資信託Aの申込金額100万円分を購入注文します。この後、すぐに投資信託Bの注文を入力しないでください。
2: 投資信託Aの「約定日」(正確には「約定日」の前営業日の15時(投資信託によって異なります)以降)に、「約定日」が当日である投資信託Bの申込金額200万円分を購入注文します。なお、投資信託Bの注文日を遅らせ「約定日」を後ろ倒しすることにより、投資信託B約定時の基準価額も変わりますのでご注意ください。
【結果】
- 申込手数料:両投信とも「申込金額」全額の申込手数料が無料になります。
- 約定金額:両投資信託の「申込金額」全額
- 約定口座:最初に注文を入力した投資信託Aのうち、非課税枠の残額と同じ70万円分がNISA口座での購入・預りとなります。
投資信託Aの残りの30万円分および投資信託Bの200万円全額は課税口座(特定口座または一般口座)での購入・預りとなります。
NISAに関するお問い合わせはこちら

[NISA専用ダイヤル]
0120-450-213
[通話料無料]
受付時間:8:00〜21:00
- NISA口座のご不明点に関しては平日8:00〜20:00/土日10:00〜18:00にお問合せいただきますようお願いいたします。
上記以外のお時間は資料請求のみのご案内となります。 - 新生銀行に口座をお持ちのお客様は、ご連絡いただく際にお手元にキャッシュカードおよび暗証番号をご用意ください。
NISA専用ダイヤルでは投資信託のお取引等は承っておりません。
非課税上場株式等管理に関する約款(NISA口座に係る約款)を2016年1月適用で改定しました。詳しくはこちら
投資信託は、金利・株価・為替等の変動を要因とした価格変動により元本割れとなる可能性がある商品や、商品ごとに所定の手数料等がかかる商品があります。詳細は下部の注意事項詳細は下部の注意事項をご確認のうえ、お申し込みにあたっては店頭やインターネットに用意している注意喚起文書や契約締結前交付書面、目論見書等を必ずご確認いただき各商品のリスクや手数料等につき十分ご理解のうえご自身の判断と責任でお申し込みください。
NISA口座について
- NISAには、成人を対象とした「一般NISA」、成人を対象としつつ積立投資に特化した「つみたてNISA」、未成年者を対象とした「ジュニアNISA」があります(総称して「NISA」といいます)。また、それぞれの口座を、「一般NISA口座」、「つみたてNISA口座」、「ジュニアNISA口座」と呼びます(総称して「NISA口座」といいます)。
- NISAをご利用されるには、NISA口座の開設が必要となり、同一年においてお一人さまにつき1口座(1金融機関等)のみ開設いただけます(当年中に一般NISAまたはつみたてNISAを利用する金融機関等を変更した場合を除きます)。
- NISA口座開設のお申込の際は、当行所定のお申込用紙に必要事項をご記入のうえご提出ください。また、非課税制度の適用を受けるには、個人番号および法令で規定する確認書類のご提出が必要となります。
- NISA口座では、毎年新たに非課税枠が設定されます。いったん使用した非課税枠の再利用はできないため、NISA口座で購入した投資信託を売却した場合であっても当該投資信託を購入する際に使用した非課税枠を利用した再投資はできません。
- 非課税の対象は、売却益および分配金となります。NISA口座での損失は税務上ないものとみなされるため、損益通算・繰越控除はできません(ジュニアNISAの課税ジュニアNISA口座における損失については損益通算が可能です)。
- ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座」と「課税ジュニアNISA口座」の両方が同時に開設されます。売却代金および分配金等は「課税ジュニアNISA口座」で管理されます。
- 投資信託について支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)については元々非課税のため、NISA制度上のメリットは享受できません。
- 一般NISAまたはつみたてNISAを利用する金融機関等を変更される場合、NISA口座内の投資信託等を移管することはできません。
- 一般NISAとつみたてNISAはどちらか1つを選択して投資を行うことになっており、選択の変更をご希望の場合、基本的に暦年単位でご変更いただきます。
- 「非課税口座異動届出書(勘定の変更用)」をご提出いただくことにより、当年分あるいは翌年分について、一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへの変更が可能です。ただし、当年分の一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへ変更を希望される場合は、その年における非課税枠の利用がない場合に限り勘定変更が可能です。受理日までに当年の非課税枠を利用されている場合には、翌年分の勘定変更とさせていただきます。
- [2019年8月27日現在]
一般NISAについて
- 非課税枠は年間120万円となります。
- 一般NISA口座の開設は日本にお住まいの20歳以上(口座開設年の1月1日現在)の方が対象です。
- 積立契約の締結は任意となります(一般NISAは積立契約を締結しなくても、投資信託を購入することができます)。
- 投資可能期間は、2023年12月末までとなり、非課税期間は最長5年間となります。5年間の非課税期間満了時にNISAでの継続保有をご希望の場合は、保有資産を時価で全額、翌年分の新たな非課税枠へ移管し、さらに最長5年間NISAの非課税枠をご利用いただくこと(ロールオーバー)ができます。
- ロールオーバーを希望される場合、非課税期間満了の年の翌年分の非課税枠について、一般NISAを選択していただく必要があります。ロールオーバーをする場合、年末最終営業日の評価額で移管され、翌年の非課税枠をその分使用します。非課税枠(年間120万円)を超えている場合も全額ロールオーバー可能ですが翌年の非課税枠はなくなります。なお、5年間の非課税期間満了時に保有資産をつみたてNISAへ移管することはできません。
- 非課税期間終了時にロールオーバーを行う場合は、当行が定める日までに移管依頼書を提出していただくことが必要になります。また、ロールオーバーを行なわない場合において、非課税期間満了時に特定口座が開設済みであるにもかかわらず一般口座への移管を希望する場合には別途移管依頼書の提出が必要になります。その他の場合は、特段の手続なしに特定口座(未開設の場合は一般口座)に移管されます。
- 途中売却は可能です。
- 対象商品は、新生銀行で取り扱う国内籍公募株式投資信託となります(ただし、つみたてNISA専用の公募株式投資信託を除きます)。
- お客さまが一般NISA口座でご購入した投資信託は、運用状況や純資産総額などの状況から運用継続が困難な場合、委託会社の判断で信託期間の短縮や早期償還の手続きが取られる場合があります。
この場合、お客さまが一般NISA口座でご購入、あるいはロールオーバーされた当該投資信託は、売却したことと同様の扱いとなり、一般NISA口座での保有はその償還時までとなります。これにより、お客さまが一般NISA口座で当該投資信託をご購入、あるいはロールオーバーされた金額分、該当する年のNISA口座の非課税枠が使用できなくなりますのでご注意ください。
- [2018年12月14日現在]
一般NISAでの投信積立における「NISAプラス」適用に関するご注意点
(新生パワーダイレクトでの操作について)
- 投信積立の契約時にNISA口座優先預りを「優先する」でお申込いただいた場合、原則毎月の取引時の一般NISA口座非課税枠利用可能金額(前営業日時点)をもとに、都度、「NISAプラス」の適用可否が判定されます。
- 原則的には、積立が行われる日(引落日)に一般NISA口座非課税枠利用可能金額(前営業日時点)が1円以上あれば、「NISAプラス」が適用され、その積立の申込手数料は0円になります。
- 投信積立の引落日に、同日を申込日とする設定前募集中の別のファンドを購入した場合、その購入金額を一般NISA口座利用可能金額(前営業日時点)から差し引いた後、実際の一般NISA口座非課税枠利用可能金額が1円以上残っていない場合、「NISAプラス」が適用されません。
- 「NISAプラス」の適用は引落日には確定しません。後述の<「NISAプラス」適用の確認方法について>を必ずご確認ください。
- 「NISAプラス」が適用されなかった場合、通常の申込手数料がかかります(その年の一般NISA口座非課税枠を超える購入については、その後の投信積立においてもファンドごとの通常の申込手数料がかかります)。
- NISA口座で保有しているファンドの分配金において、自動的に再投資する設定になっている場合もNISA優先で再投資を行います(その年の非課税枠が0円の場合は特定口座、もしくは一般口座で再投資を行います)。
<「NISAプラス」適用の確認方法について>
- 積立取引に「NISAプラス」が適用されたかどうかは、積立取引の約定日の翌日以降にご確認ください。
- 約定日の夜間処理以降、「各種変更・照会」の「取引履歴照会」に当該取引が表示されます。
- 「NISAプラス」が適用された場合、「取引履歴照会」の当該取引の「手数料」欄に0円と表示されます。
<2016年6月6日以前に設定された積立に関して>
- 2016年6月6日以前は、投信積立を「NISAプラス」の対象にしておりませんでしたが、投信積立の申込時にNISA口座優先預り「優先する」を選択している場合、2016年6月6日以降の積立取引は、上記条件をもとに「NISAプラス」プログラムが適用されます。
- NISA口座優先預り「優先する」を選択していない場合は、「NISAプラス」の対象ではないため、「NISAプラス」の適用を受ける場合は、契約変更か再契約で「優先する」を選択する必要があります。
- [2018年12月14日現在]
ジュニアNISA口座について
- ジュニアNISA口座は、全ての金融機関を通じてお一人さま1口座のみ開設できます。
- ジュニアNISA口座は、金融機関の変更ができません(ジュニアNISA口座廃止後の再開設は可能です)。
- 新生銀行では店頭取扱の国内籍公募株式投資信託のみが対象となります(ただし、つみたてNISA専用の公募株式投資信託、単位型投資信託を除きます)。
- 新生銀行のジュニアNISA口座では、投信積立による購入のお申し込みは受け付けておりません。
- ジュニアNISA口座は日本にお住まいの、口座を開設する年の1月1日現在で0歳から19歳の方またはその年に生まれた方が対象です。
- ジュニアNISA口座では、毎年新たに非課税枠(年間80万円)が設定され、一度売却するとその非課税枠の再利用はできません。
- ジュニアNISA口座の非課税枠の未使用分は翌年に繰り越すことはできません。
- 投資可能期間は、2023年12月末までとなり、非課税期間は最長5年間となります。ただし、2023年の制度終了時点で20歳になっていない方については、2024年以降の各年において非課税期間(5年間)の終了した金融商品を継続管理勘定(※)に移管(ロールオーバー)することができます。継続管理勘定では20歳になるまで(1月1日時点で20歳である年の前年12月31日まで) 、金融商品を非課税で保有し続けることができます。
- 継続管理勘定とは、ジュニアNISA制度が終了する2023年以降、非課税期間が終了する場合に、口座開設者本人(口座名義人)が20歳になるまで金融商品を保有するための非課税の勘定のことです。この勘定では新規の投資を行うことができません。
- ロールオーバーをする場合、年末最終営業日の評価額で移管され、翌年の非課税枠をその分使用します。非課税枠(年間80万円)を超えている場合も全額ロールオーバー可能ですが翌年の非課税枠はなくなります。
- ジュニアNISA口座では、口座開設者本人(口座名義人)のご資金のみお取り扱いが可能です。
- ジュニアNISA口座の運用は、運用管理者が未成年者の代理人として運用の指図を行います。
- ジュニアNISA口座においては、払出しは口座開設者本人(口座名義人)またはその法定代理人に限り行うことができます。
- 口座開設者本人(口座名義人)に帰属する資金以外の資金により投資が行われた場合、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
- 未成年者ご本人の年齢が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで(払出制限期間)は原則払出しはできません。払出制限期間中に払出しを行う場合は、過去に非課税が適用された譲渡益・普通分配金に対して課税されます。ただし、災害等のやむをえない事由により払出しを行う場合は課税されませんので、災害等の事由に該当する場合は税務署で発行される確認書類をお持ちください。
- 非課税管理勘定の非課税期間終了時にロールオーバーを行う場合は、当行へ移管依頼書の提出が必要になります。また、ロールオーバーを行なわない場合において、非課税期間満了時に特定口座が開設済みで一般口座への移管を希望する場合は別途移管依頼書の提出が必要になります。その他の場合は、特段の手続なしに特定口座(未開設の場合は一般口座)に移管されます。なお、口座開設者が非課税管理勘定の非課税期間が終了する年の翌年3月31日時点で18歳未満である場合には、本項の「特定口座」は「課税ジュニアNISA口座を構成する特定口座」、「一般口座」は「課税ジュニアNISA口座を構成する一般口座」とお読替えください。また、継続管理勘定の非課税期間終了時にはロールオーバーをすることができないため、課税口座(特定口座または一般口座)に払い出されることになります。
- 未成年者ご本人の1月1日時点の年齢が20歳である年から、ジュニアNISA口座は自動的に一般NISA口座になります。また、ジュニアNISA専用口座は新生総合口座パワーフレックスとしてご利用いただけます。
- お客さまがジュニアNISA口座でご購入した投資信託は、運用状況や純資産総額などの状況から運用継続が困難な場合、委託会社の判断で信託期間の短縮や早期償還の手続きが取られる場合があります。
この場合、お客さまがジュニアNISA口座でご購入、あるいはロールオーバーされた当該投資信託は、売却したことと同様の扱いとなり、ジュニアNISA口座での保有はその償還時までとなります。これにより、お客さまがジュニアNISA口座で当該投資信託をご購入、あるいはロールオーバーされた金額分、該当する年のNISA口座の非課税枠が使用できなくなりますのでご注意ください。
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