投資信託には元本割れとなるリスクなどがあります。詳しくはこちらをご確認ください。
2016年のNISA非課税枠は2016年だけ!来年に繰り越せません!NISA申込締切日一覧
制作:2016年11月


- あくまでも目安であり、システムや回線速度により表示時間が前後する可能性がございます。またファンドごと・窓口別に締切日時が異なりますので、ご注意ください。

- 2016年11月28日現在の情報です。受付不可日の変更等により申込締切日が変更になる可能性があります。
ファンドごと、窓口(店頭・インターネット・電話)別に当日扱いとなる受付時間が異なります。
お取引時に受渡日が「2016年」中であることを必ずご確認ください。
定期分配型投資信託、通貨選択型投資信託に投資する際には、こちらを必ずご確認ください。
<リスクや手数料等のご注意>
当行取り扱いの金融商品には、金利・株価・為替等の変動を要因とした価格変動により、また中途解約により、元本割れとなる可能性がある商品(市場動向等によっては大きく元本割れする可能性がある商品)や、発行体の信用リスクがある商品、商品ごとに所定の手数料・費用等がかかる商品があります(手数料・費用等の種類ごとの金額もしくは上限額等およびこれらの合計額等は、お申込商品や申込金額、その運用状況、保有期間等に応じて異なるため表示することができません)。詳細は下部の注意事項詳細は下部の注意事項をご確認のうえ、お申し込みにあたっては店頭やインターネットに用意している注意喚起文書や契約締結前交付書面、目論見書等を必ずご確認いただき各商品のリスクや手数料・費用等につき十分ご理解のうえご自身の判断と責任でお申し込みください。
NISA口座について
- NISAには、成人を対象とした「一般NISA」、成人を対象としつつ積立投資に特化した「つみたてNISA」、未成年者を対象とした「ジュニアNISA」があります(総称して「NISA」といいます)。また、それぞれの口座を、「一般NISA口座」、「つみたてNISA口座」、「ジュニアNISA口座」と呼びます(総称して「NISA口座」といいます)。
- NISAをご利用されるには、NISA口座の開設が必要となり、同一年においてお一人さまにつき1口座(1金融機関等)のみ開設いただけます(当年中に一般NISAまたはつみたてNISAを利用する金融機関等を変更した場合を除きます)。
- NISA口座開設のお申込の際は、当行所定のお申込用紙に必要事項をご記入のうえご提出ください。また、非課税制度の適用を受けるには、個人番号および法令で規定する確認書類のご提出が必要となります。
- NISA口座では、毎年新たに非課税枠が設定されます。いったん使用した非課税枠の再利用はできないため、NISA口座で購入した投資信託を売却した場合であっても当該投資信託を購入する際に使用した非課税枠を利用した再投資はできません。
- 非課税の対象は、売却益および分配金となります。NISA口座での損失は税務上ないものとみなされるため、損益通算・繰越控除はできません(ジュニアNISAの課税ジュニアNISA口座における損失については損益通算が可能です)。
- ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座」と「課税ジュニアNISA口座」の両方が同時に開設されます。売却代金および分配金等は「課税ジュニアNISA口座」で管理されます。
- 投資信託について支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)については元々非課税のため、NISA制度上のメリットは享受できません。
- 一般NISAまたはつみたてNISAを利用する金融機関等を変更される場合、NISA口座内の投資信託等を移管することはできません。
- 一般NISAとつみたてNISAはどちらか1つを選択して投資を行うことになっており、選択の変更をご希望の場合、基本的に暦年単位でご変更いただきます。
- 「非課税口座異動届出書(勘定の変更用)」をご提出いただくことにより、当年分あるいは翌年分について、一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへの変更が可能です。ただし、当年分の一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへ変更を希望される場合は、その年における非課税枠の利用がない場合に限り勘定変更が可能です。受理日までに当年の非課税枠を利用されている場合には、翌年分の勘定変更とさせていただきます。
- [2019年8月27日現在]
一般NISAについて
- 非課税枠は年間120万円となります。
- 一般NISA口座の開設は日本にお住まいの20歳以上(口座開設年の1月1日現在)の方が対象です。
- 積立契約の締結は任意となります(一般NISAは積立契約を締結しなくても、投資信託を購入することができます)。
- 投資可能期間は、2023年12月末までとなり、非課税期間は最長5年間となります。5年間の非課税期間満了時にNISAでの継続保有をご希望の場合は、保有資産を時価で全額、翌年分の新たな非課税枠へ移管し、さらに最長5年間NISAの非課税枠をご利用いただくこと(ロールオーバー)ができます。
- ロールオーバーを希望される場合、非課税期間満了の年の翌年分の非課税枠について、一般NISAを選択していただく必要があります。ロールオーバーをする場合、年末最終営業日の評価額で移管され、翌年の非課税枠をその分使用します。非課税枠(年間120万円)を超えている場合も全額ロールオーバー可能ですが翌年の非課税枠はなくなります。なお、5年間の非課税期間満了時に保有資産をつみたてNISAへ移管することはできません。
- 非課税期間終了時にロールオーバーを行う場合は、当行が定める日までに移管依頼書を提出していただくことが必要になります。また、ロールオーバーを行なわない場合において、非課税期間満了時に特定口座が開設済みであるにもかかわらず一般口座への移管を希望する場合には別途移管依頼書の提出が必要になります。その他の場合は、特段の手続なしに特定口座(未開設の場合は一般口座)に移管されます。
- 途中売却は可能です。
- 対象商品は、新生銀行で取り扱う国内籍公募株式投資信託となります(ただし、つみたてNISA専用の公募株式投資信託を除きます)。
- お客さまが一般NISA口座でご購入した投資信託は、運用状況や純資産総額などの状況から運用継続が困難な場合、委託会社の判断で信託期間の短縮や早期償還の手続きが取られる場合があります。
この場合、お客さまが一般NISA口座でご購入、あるいはロールオーバーされた当該投資信託は、売却したことと同様の扱いとなり、一般NISA口座での保有はその償還時までとなります。これにより、お客さまが一般NISA口座で当該投資信託をご購入、あるいはロールオーバーされた金額分、該当する年のNISA口座の非課税枠が使用できなくなりますのでご注意ください。
- [2018年12月14日現在]
一般NISAでの投信積立における「NISAプラス」適用に関するご注意点
(新生パワーダイレクトでの操作について)
- 投信積立の契約時にNISA口座優先預りを「優先する」でお申込いただいた場合、原則毎月の取引時の一般NISA口座非課税枠利用可能金額(前営業日時点)をもとに、都度、「NISAプラス」の適用可否が判定されます。
- 原則的には、積立が行われる日(引落日)に一般NISA口座非課税枠利用可能金額(前営業日時点)が1円以上あれば、「NISAプラス」が適用され、その積立の申込手数料は0円になります。
- 投信積立の引落日に、同日を申込日とする設定前募集中の別のファンドを購入した場合、その購入金額を一般NISA口座利用可能金額(前営業日時点)から差し引いた後、実際の一般NISA口座非課税枠利用可能金額が1円以上残っていない場合、「NISAプラス」が適用されません。
- 「NISAプラス」の適用は引落日には確定しません。後述の<「NISAプラス」適用の確認方法について>を必ずご確認ください。
- 「NISAプラス」が適用されなかった場合、通常の申込手数料がかかります(その年の一般NISA口座非課税枠を超える購入については、その後の投信積立においてもファンドごとの通常の申込手数料がかかります)。
- NISA口座で保有しているファンドの分配金において、自動的に再投資する設定になっている場合もNISA優先で再投資を行います(その年の非課税枠が0円の場合は特定口座、もしくは一般口座で再投資を行います)。
<「NISAプラス」適用の確認方法について>
- 積立取引に「NISAプラス」が適用されたかどうかは、積立取引の約定日の翌日以降にご確認ください。
- 約定日の夜間処理以降、「各種変更・照会」の「取引履歴照会」に当該取引が表示されます。
- 「NISAプラス」が適用された場合、「取引履歴照会」の当該取引の「手数料」欄に0円と表示されます。
<2016年6月6日以前に設定された積立に関して>
- 2016年6月6日以前は、投信積立を「NISAプラス」の対象にしておりませんでしたが、投信積立の申込時にNISA口座優先預り「優先する」を選択している場合、2016年6月6日以降の積立取引は、上記条件をもとに「NISAプラス」プログラムが適用されます。
- NISA口座優先預り「優先する」を選択していない場合は、「NISAプラス」の対象ではないため、「NISAプラス」の適用を受ける場合は、契約変更か再契約で「優先する」を選択する必要があります。
- [2018年12月14日現在]
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