収入を証明する書類のご提出について
50万円を超えて契約する場合は、「収入を証明する書類」の提出をお願いしております。
ご提出方法は、お客さまのご都合に合わせて、3つの方法が選べます。
ご用意いただくもの
直近に発行されている「収入を証明する書類」をご用意ください。
以下の【1】〜【3】のいずれかの書類をご用意いただき、記載内容をご確認のうえ、コピーを1部ご用意ください。
収入を証明する書類に個人番号(マイナンバー)の記載がある場合は、該当部分を隠すなどで当行が確認できない状態にしてお送りください。
ご提出いただいた「収入を証明する書類」は当行で電磁ファイルに置き換えた後、責任をもって廃棄いたします。
※原本をご提出いただいた場合も廃棄いたします。ご提出いただいた書類が不鮮明などの場合は、再提出をお願いすることがございます。
※サンプル画像は、すべてイメージです。
【1】源泉徴収票
ご確認事項
- ご本人さまの氏名が記載されていること。
- 発行元が現在のお勤め先と一致していること。
- ご年収が記載されていること。
- 発行年が前年分になっていること。
- 給与所得の源泉徴収票であること。
(退職所得の源泉徴収票は無効です。)
- 手書きの場合、発行元の社印もしくは社判が必要です。
(担当印のみでは受付けできかねます。)
【2】住民税決定通知書、納税通知書
住民税決定通知書とは、毎年6月頃、お勤め先を通じて届く市区町村発行の「特別徴収税額の決定・変更通知書」などです。また、ご提出いただける書類が納税通知書の場合は、課税明細書の記載も必要となります。2枚で1組となっている場合は、両方ともご用意ください。
ご確認事項
- ご提出時点で直近に発行されたものであること。
【3】所得証明書
ご確認事項
- 市町村役場で発行されたものであること。
- ご提出時点で直近に発行されたものであること。
上記【1】から【3】の書類のご用意が困難な場合
【4】給与明細書(直近3ヵ月以内の連続2ヵ月分)
直近の賞与明細書(過去1年以内のもの)がございましたら、給与明細書とあわせてご用意ください。
ご確認事項
- ご本人さまの氏名が記載されていること。
- 発行元が現在のお勤め先と一致していること。(お勤め先が変更になっている場合は、別途変更の手続きが必要です。)
- 月収が記載されていること。
- 直近3ヵ月以内の連続2ヵ月分。
- 手書きの場合、発行元の社印もしくは社判が必要です。(担当印のみでは受付けできかねます。)
ご提出方法
メールによるご提出
パソコンおよびスマートフォンからご提出いただけます。詳しくは「会員ページ」にログインし、ご確認ください。
- お客さまにより、メールでのご提出がお受けできない場合がございます。
- ご提出いただける書類は、源泉徴収票のみとなります。
FAXによるご提出
こちらの「FAX送信書」をダウンロード・印刷していただき、必要項目にご記入のうえ、0120-388-300までご提出ください。
- ご提出いただける書類は、源泉徴収票、所得証明書、給与明細書となります。
郵送によるご提出
こちらの「送付用封筒」をダウンロード・印刷していただき、必要項目をご記入のうえ、ご提出ください。
お電話でのお取り寄せをご希望のお客さまは、フリーダイヤル(0120-456-030)までお電話ください。
- お勤め先が変更になっている場合は、別途変更の手続きが必要です。
- フリーダイヤルの受付時間は以下の通りです。
オペレーターへのご相談/平日9:00〜18:00
自動音声サービス/24時間365日受付