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住宅ローン控除の条件とは?手続きや必要書類まで詳しく解説

住宅ローンを組んだら、ぜひ受けておきたい税額控除が「住宅ローン控除」です。しかし、手続きなしで受けられる控除ではありません。また、受けられる人には条件があります。今回は住宅ローン控除を受けられる条件、そして手続きの仕方、必要書類について解説していきます。

住宅ローン控除制度について

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用した人が受けられる税額控除です。毎年、年末時点の住宅ローン残高の1%が所得税から(引ききれない場合は住民税からも)控除されます。年間の控除上限額は40万円です。控除期間は10年でしたが、2019年10月に消費税増税があったことを理由に控除期間が13年へと延長されました。

ただし、延長されるのは、2019年10月1日~2020年12月31日の間に入居した場合に限られます。また、延長された11~13年目の控除額は以下のいずれか少ないほうです。

  • 年末残高(上限4,000万円)×1%
  • 〈住宅取得等対価の額-消費税額〉(上限4,000万円)×2%÷3

住宅ローン控除適用の条件を確認しよう

住宅ローン控除は住宅取得した誰もが受けられるものではありません。主に以下に当てはまる場合に受けられます。

  • 控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
  • 取得した住宅の床面積が50m2以上、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
  • 10年以上の住宅ローンであること
  • 金融機関などの定められた機関からの借り入れであること(親族・知人からの借入金は対象外)

住宅ローン控除期間内であっても、合計所得が3,000万円以上になった年は控除対象外となります。また、控除期間内に繰上返済をし、借入期間(住宅ローン開始~完済までの期間)が10年(もしくは13年)を切った場合も控除は終了です。

住宅ローン控除を受けるための手続き

住宅ローン控除を受けるためには、住宅ローン契約者が控除手続きを行わないといけません。会社員の場合借り入れ1年目は、確定申告が必要ですが、2~10年目(もしくは13年目)は勤務先の年末調整のみで構いません。

確定申告期間は例年だと毎年、2月16日~3月15日(休日の場合は翌営業日)です。ただし、住宅ローン控除のように還付のみであれば1月から申告可能です。控除の手続き後、確定申告の場合は約1ヵ月~1ヵ月半程度で指定口座に振り込まれます。年末調整の場合は、勤務先によって受取方法が異なりますので確認してください。

手続きのための必要書類について

住宅ローン控除のための確定申告で使う書類ですが、それぞれに取得方法が違いますのでチェックしておきましょう。

書類名 取得先 詳細
源泉徴収票 勤務先 勤務先で渡される
住宅ローン年末残高証明書 金融機関 毎年10月ごろ郵送される
登記事項証明書 法務局 自分で法務局より取得
不動産売買契約書(写し) 不動産会社 契約時に交わす書類
本人確認書類(写し) -
  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載されている住民票+運転免許証や本人確認書類のうちいずれか

その他、確定申告書類・住宅借入金等特別控除額の計算明細書も必要です。これらは税務署や国税庁のサイトで取得可能です。2年目以降の年末調整で必要になるのは以下の書類になるため確認しておきましょう。

  • 住宅ローン年末残高証明書
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

「住宅借入金等特別控除申告書」は、住宅ローン1年目の確定申告を済ませたら、その年の10月ごろに税務署から郵送されてきます。9年分(もしくは12年分)まとめて送られてきますので、紛失しないように気を付けてください。手続きの時期になって慌てないように、確定申告や年末調整でどのような書類が必要かを事前に確認しておきましょう。

  • 住宅ローン控除の制度について詳しくは、国税庁ホームページ等でご確認ください。
  • 本稿の内容は2020年2月3日時点の情報に基づきます。
執筆者
田尻様

田尻宏子

たじり ひろこ

  • 2級FP技能士
  • 証券外務員第一種

株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。

本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。

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当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。

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[2024年1月22日現在]