はじめての運用 - 投資信託とは?
はじめての方には「投信」!?
投資信託は少額から始めることができる金融商品です。
また投資家から集めた資金をプロが運用するので、個人では買えない・買いにくい金融商品への投資も可能です。
少しずつ様子を見ながら運用をしていきたいという方、まずは何か運用をしてみようとお考えの方は是非本コンテンツをご参考になさってください。本コンテンツが皆さまのはじめての運用の一助となりましたら幸いです。
投資信託とは?
プロに任せて少額から始めることができる金融商品
投資信託の種類は多種多様。
お好きな投資信託を選んで買うことができます。
運用の専門家は投資先の色々な国や地域の経済・成長率などを分析したり、個別の企業を訪問するなどして調べます。
多くの人からたくさんのお金が集まっているので、いくつもの投資対象に分けて投資することができます。
- 新生銀行では投信積立なら5,000円から投資信託を購入できます。
投資信託にはこのようなメリットがあります!
投資信託が様々な投資対象を運用に組み入れることにより、購入されるお客さまは手軽に分散投資ができます。
少額(多くのものは1万円)から始めることができます。
自分で株や債券を保有するのとは違い、投資対象の調査や対象の入れ替えなどすべてプロが代わりに運用。
投資対象は様々であり、その中から自分の好きなものを選べます。
いつでも店頭やインターネットで購入・売却のお申込みが手軽にできます。一部だけの売却もできます。
ただし、注意点としては…、
株式や債券などで運用するので、価格(基準価額といいます)が変動します。
価格が変動する運用商品なので元本保証ではない。
利回り保証もありません。
運用や管理をまかせるので各種手数料や費用がかかります。
たとえば…
- お申込手数料
- 信託報酬
- 信託財産留保額 など
みんなでお金を出し合ってプロに運用を任せながら、大口の投資家と同じような運用ができるんだね!
基本的な仕組みがわかったら…
今日から投資信託をはじめるあなたへ!
①投信取引でポイントをプレゼント
投資信託等を月に合計30万円以上ご購入いただくと200ポイント!
- 投資信託は積立(つみたてNISAを含む)およびスイッチングお取引は対象外です。
投信積立なら5,000円から始められて、毎月10ポイント!
- ポイントのお受け取りには取引いただいた月に新生ポイントプログラムへエントリーが必要です。積立の場合は毎月エントリーが必要です。
②購入時のお申込手数料を節約できる!
当行独自のサービス「NISAプラス」が適用となる場合、投信申込手数料が無料に!
新生銀行ならではのお得なサービス、NISAプラスを
マンガで解説!
③月々5千円からの投信積立で新生ステップアッププログラムゴールドステージに!
用語集
NISA口座について
- NISAには、成人を対象とした「一般NISA」、成人を対象としつつ積立投資に特化した「つみたてNISA」、未成年者を対象とした「ジュニアNISA」があります(総称して「NISA」といいます)。また、それぞれの口座を、「一般NISA口座」、「つみたてNISA口座」、「ジュニアNISA口座」と呼びます(総称して「NISA口座」といいます)。
- NISAをご利用されるには、NISA口座の開設が必要となり、同一年においてお一人さまにつき1口座(1金融機関等)のみ開設いただけます(当年中に一般NISAまたはつみたてNISAを利用する金融機関等を変更した場合を除きます)。
- NISA口座開設のお申込の際は、当行所定のお申込用紙に必要事項をご記入のうえご提出ください。また、非課税制度の適用を受けるには、個人番号および法令で規定する確認書類のご提出が必要となります。
- NISA口座では、毎年新たに非課税枠が設定されます。いったん使用した非課税枠の再利用はできないため、NISA口座で購入した投資信託を売却した場合であっても当該投資信託を購入する際に使用した非課税枠を利用した再投資はできません。
- 非課税の対象は、売却益および分配金となります。NISA口座での損失は税務上ないものとみなされるため、損益通算・繰越控除はできません(ジュニアNISAの課税ジュニアNISA口座における損失については損益通算が可能です)。
- ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座」と「課税ジュニアNISA口座」の両方が同時に開設されます。売却代金および分配金等は「課税ジュニアNISA口座」で管理されます。
- 投資信託について支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)については元々非課税のため、NISA制度上のメリットは享受できません。
- 一般NISAまたはつみたてNISAを利用する金融機関等を変更される場合、NISA口座内の投資信託等を移管することはできません。
- 一般NISAとつみたてNISAはどちらか1つを選択して投資を行うことになっており、選択の変更をご希望の場合、基本的に暦年単位でご変更いただきます。
- 「非課税口座異動届出書(勘定の変更用)」をご提出いただくことにより、当年分あるいは翌年分について、一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへの変更が可能です。ただし、当年分の一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへ変更を希望される場合は、その年における非課税枠の利用がない場合に限り勘定変更が可能です。受理日までに当年の非課税枠を利用されている場合には、翌年分の勘定変更とさせていただきます。
- [2019年8月27日現在]
一般NISAについて
- 非課税枠は年間120万円となります。
- 一般NISA口座の開設は日本にお住まいの20歳以上(口座開設年の1月1日現在)の方が対象です。
- 積立契約の締結は任意となります(一般NISAは積立契約を締結しなくても、投資信託を購入することができます)。
- 投資可能期間は、2023年12月末までとなり、非課税期間は最長5年間となります。5年間の非課税期間満了時にNISAでの継続保有をご希望の場合は、保有資産を時価で全額、翌年分の新たな非課税枠へ移管し、さらに最長5年間NISAの非課税枠をご利用いただくこと(ロールオーバー)ができます。
- ロールオーバーを希望される場合、非課税期間満了の年の翌年分の非課税枠について、一般NISAを選択していただく必要があります。ロールオーバーをする場合、年末最終営業日の評価額で移管され、翌年の非課税枠をその分使用します。非課税枠(年間120万円)を超えている場合も全額ロールオーバー可能ですが翌年の非課税枠はなくなります。なお、5年間の非課税期間満了時に保有資産をつみたてNISAへ移管することはできません。
- 非課税期間終了時にロールオーバーを行う場合は、当行が定める日までに移管依頼書を提出していただくことが必要になります。また、ロールオーバーを行なわない場合において、非課税期間満了時に特定口座が開設済みであるにもかかわらず一般口座への移管を希望する場合には別途移管依頼書の提出が必要になります。その他の場合は、特段の手続なしに特定口座(未開設の場合は一般口座)に移管されます。
- 途中売却は可能です。
- 対象商品は、新生銀行で取り扱う国内籍公募株式投資信託となります(ただし、つみたてNISA専用の公募株式投資信託を除きます)。
- お客さまが一般NISA口座でご購入した投資信託は、運用状況や純資産総額などの状況から運用継続が困難な場合、委託会社の判断で信託期間の短縮や早期償還の手続きが取られる場合があります。
この場合、お客さまが一般NISA口座でご購入、あるいはロールオーバーされた当該投資信託は、売却したことと同様の扱いとなり、一般NISA口座での保有はその償還時までとなります。これにより、お客さまが一般NISA口座で当該投資信託をご購入、あるいはロールオーバーされた金額分、該当する年のNISA口座の非課税枠が使用できなくなりますのでご注意ください。
- [2018年12月14日現在]
一般NISAでの投信積立における「NISAプラス」適用に関するご注意点
(新生パワーダイレクトでの操作について)
- 投信積立の契約時にNISA口座優先預りを「優先する」でお申込いただいた場合、原則毎月の取引時の一般NISA口座非課税枠利用可能金額(前営業日時点)をもとに、都度、「NISAプラス」の適用可否が判定されます。
- 原則的には、積立が行われる日(引落日)に一般NISA口座非課税枠利用可能金額(前営業日時点)が1円以上あれば、「NISAプラス」が適用され、その積立の申込手数料は0円になります。
- 投信積立の引落日に、同日を申込日とする設定前募集中の別のファンドを購入した場合、その購入金額を一般NISA口座利用可能金額(前営業日時点)から差し引いた後、実際の一般NISA口座非課税枠利用可能金額が1円以上残っていない場合、「NISAプラス」が適用されません。
- 「NISAプラス」の適用は引落日には確定しません。後述の<「NISAプラス」適用の確認方法について>を必ずご確認ください。
- 「NISAプラス」が適用されなかった場合、通常の申込手数料がかかります(その年の一般NISA口座非課税枠を超える購入については、その後の投信積立においてもファンドごとの通常の申込手数料がかかります)。
- NISA口座で保有しているファンドの分配金において、自動的に再投資する設定になっている場合もNISA優先で再投資を行います(その年の非課税枠が0円の場合は特定口座、もしくは一般口座で再投資を行います)。
<「NISAプラス」適用の確認方法について>
- 積立取引に「NISAプラス」が適用されたかどうかは、積立取引の約定日の翌日以降にご確認ください。
- 約定日の夜間処理以降、「各種変更・照会」の「取引履歴照会」に当該取引が表示されます。
- 「NISAプラス」が適用された場合、「取引履歴照会」の当該取引の「手数料」欄に0円と表示されます。
<2016年6月6日以前に設定された積立に関して>
- 2016年6月6日以前は、投信積立を「NISAプラス」の対象にしておりませんでしたが、投信積立の申込時にNISA口座優先預り「優先する」を選択している場合、2016年6月6日以降の積立取引は、上記条件をもとに「NISAプラス」プログラムが適用されます。
- NISA口座優先預り「優先する」を選択していない場合は、「NISAプラス」の対象ではないため、「NISAプラス」の適用を受ける場合は、契約変更か再契約で「優先する」を選択する必要があります。
- [2018年12月14日現在]
<NISAプラスプログラムについて>
「NISAプラス」とは、新生銀行の一般NISA口座(またはジュニアNISA口座)において国内籍公募株式投資信託をご購入の際、「NISA口座」での購入としてご希望の金額を一度にお申し込みいただくと、一度に申し込まれた金額に対する申込手数料が無料になるプログラムです(運用期間中や換金時には商品ごとに所定の手数料・費用等がかかります)。なお、ジュニアNISA口座においては店頭でのみ「NISAプラス」をお申し込みいただけます。申し込まれた金額のうち、非課税枠内の金額は一般NISA口座(またはジュニアNISA口座)での購入、非課税枠を超える金額については課税口座(一般口座または特定口座)での購入となります。「NISAプラス」をご利用になるには非課税枠が1円以上残っている必要があります。
(一般NISAで投信積立を利用する場合における「NISAプラス」プログラムについて)
「NISA口座優先預り」を選択して投信積立契約をご契約いただいており、かつ、毎月の積立取引日(引落日)(銀行休業日もしくはファンド休日の場合はその翌営業日)の当行所定の時点において、当該積立取引にかかる投資信託の受渡日が属する年のNISA非課税枠が1円以上残っていると判定された場合には、「NISAプラス」プログラムが適用され、当該投資信託の申込手数料が無料になります。なお、非課税枠内の購入金額は一般NISA口座での約定、非課税枠を超える購入金額については課税口座(一般口座または特定口座)での約定となります。
(つみたてNISAにおける「NISAプラス」プログラムについて)
新生銀行で取扱うつみたてNISA専用ファンドはすべてノーロード(申込手数料無料)であるため、「NISAプラス」プログラムにかかわらずそもそも申込手数料はかかりません。つみたてNISAをご利用のお客さまが別途特定口座または一般口座で投資信託購入の約定を行った場合、たとえかかる投資信託の約定日がつみたてNISAで設定した投資信託の各約定日と同一の日であったとしても、特定口座または一般口座で購入した投資信託について「NISAプラス」プログラムは適用されませんのでご留意ください。
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