投資信託には元本割れとなるリスクなどがあります。 詳しくはこちらをご確認ください。
投信取引の方へ。わずか5秒でログインできるようになりました!

- 保有している投資信託の評価額を確認したいけど、新生銀行はログインが面倒なんだよね。
- 日経平均株価が大きく動いたので、いますぐ投資信託を購入したいけど、セキュリティーカードが手元にない!
といった経験はございませんか?
新生パワーダイレクト(スマホ認証対応)※1でも投資信託のお取引・照会ができるようになりました!
- ※1 投資信託のお取引にあたっては、スマートフォンでの認証は不要です。
新生パワーダイレクト(スマホ認証対応)では、
- (1)口座番号
- (2)暗証番号
- (3)パワーダイレクトパスワード
の3つがあれば、
投資信託のお取引・照会ができます。
従来のセキュリティ・カードは不要ですので、
わずか5秒でログイン※2ができます。
また、新生パワーダイレクト(スマホ認証対応)は、パソコンのほか、スマートフォン、タブレットにも対応しているので、外出先からでもスムーズに投資信託をお取引いただけます。
- ※2 インターネットの通信環境によっては、ログインまでに時間がかかる場合がございます。
新生パワーダイレクト(スマホ認証対応)のメリット
メリット1
ログインまでわずか5秒!
従来の新生パワーダイレクトへのログインは、セキュリティカードが必要なので、ログインまで1分程度かかっていましたが、新生パワーダイレクト(スマホ認証対応)なら、口座番号とパワーダイレクトパスワードを入力するだけ。わずか5秒でログインすることができます。
- 投資信託のお取引画面に遷移するには、4桁の暗証番号が必要です。
メリット2
特定口座、NISA口座も
インターネットから申込みが可能です。
新生パワーダイレクト(スマホ認証対応)なら、投資信託一般口座、特定口座、NISA口座※3の開設のお申し込みが可能です。まだ、投信信託口座をお持ちでない方はもちろんのこと、投資信託一般口座のみ保有の方が特定口座だけ開設する、特定口座保有の方がNISA口座を開設するといったことも可能です。
スマホなら、運転免許証などの本人確認書類のアップにスマホのカメラが利用できますので、簡単に投資信託口座の開設のお申込みができます。
- ※3 新生パワーダイレクト(スマホ認証対応)では、ジュニアNISAのお申込みはできません。ジュニアNISA口座開設は店頭のみ(東京支店を除く)でのお取扱となります。NISAについて詳しくはこちら
メリット3
取引報告書などの
レポートの検索・照会が便利に!
投資信託の取引報告書、残高報告書などの電子交付サービス対象のレポートの検索・照会が便利になりました。新生パワーダイレクト(スマホ認証対応)なら、1画面ですべての電子交付サービス対象のレポートが検索・照会できます。パソコンのほか、スマホ、タブレットでもレポートを確認できます。
電子交付サービスにまだご登録されていない方は、ぜひこの機会に便利な電子交付サービスをお申込みください。
NISA口座について
- NISAには、成人を対象とした「一般NISA」、成人を対象としつつ積立投資に特化した「つみたてNISA」、未成年者を対象とした「ジュニアNISA」があります(総称して「NISA」といいます)。また、それぞれの口座を、「一般NISA口座」、「つみたてNISA口座」、「ジュニアNISA口座」と呼びます(総称して「NISA口座」といいます)。
- NISAをご利用されるには、NISA口座の開設が必要となり、同一年においてお一人さまにつき1口座(1金融機関等)のみ開設いただけます(当年中に一般NISAまたはつみたてNISAを利用する金融機関等を変更した場合を除きます)。
- NISA口座開設のお申込の際は、当行所定のお申込用紙に必要事項をご記入のうえご提出ください。また、非課税制度の適用を受けるには、個人番号および法令で規定する確認書類のご提出が必要となります。
- NISA口座では、毎年新たに非課税枠が設定されます。いったん使用した非課税枠の再利用はできないため、NISA口座で購入した投資信託を売却した場合であっても当該投資信託を購入する際に使用した非課税枠を利用した再投資はできません。
- 非課税の対象は、売却益および分配金となります。NISA口座での損失は税務上ないものとみなされるため、損益通算・繰越控除はできません(ジュニアNISAの課税ジュニアNISA口座における損失については損益通算が可能です)。
- ジュニアNISAの利用を申し込むと、「ジュニアNISA口座」と「課税ジュニアNISA口座」の両方が同時に開設されます。売却代金および分配金等は「課税ジュニアNISA口座」で管理されます。
- 投資信託について支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)については元々非課税のため、NISA制度上のメリットは享受できません。
- 一般NISAまたはつみたてNISAを利用する金融機関等を変更される場合、NISA口座内の投資信託等を移管することはできません。
- 一般NISAとつみたてNISAはどちらか1つを選択して投資を行うことになっており、選択の変更をご希望の場合、基本的に暦年単位でご変更いただきます。
- 「非課税口座異動届出書(勘定の変更用)」をご提出いただくことにより、当年分あるいは翌年分について、一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへの変更が可能です。ただし、当年分の一般NISAからつみたてNISA、あるいはつみたてNISAから一般NISAへ変更を希望される場合は、その年における非課税枠の利用がない場合に限り勘定変更が可能です。受理日までに当年の非課税枠を利用されている場合には、翌年分の勘定変更とさせていただきます。
- [2019年8月27日現在]
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