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特定投資家制度に関する期限日のお知らせ
特定投資家制度に関する期限日のお知らせ
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金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます)では、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外のお客さま(以下、「一般投資家」という)」に区分(末尾のAをご参照下さい)して金融商品の勧誘や取引を行う、特定投資家制度が設けられております。
以 上 A.金融商品取引法では以下の4つの投資家区分が定められています。
B.契約の種類は、当行が取り扱う商品では以下の3種類となります。 (1)有価証券関係(投資信託等) C.「金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令」に規定される、「一般投資家」への移行をお申し出いただける「特定投資家」のお客さまは、以下のとおりです。
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