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実質的支配者について
法人のお客さまとのお取引においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、実質的支配者である方についての確認が必要となります。
(※ただし、国、地方公共団体、独立行政法人、上場会社などに該当する法人のお客さまについては、確認は不要です。)
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方をいい、どのような方が該当するかについては、法人の性質に従って定められています。
お客さまが資本多数決法人である場合(株式会社、有限会社等)は、下の1)の図に従って、お客さまが資本多数決法人でない場合(一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人等)は、下の2)の図に従って、実質的支配者をご判断いただき、その個人の方の氏名、住所、生年月日、関係性*1をご申告していただいております。
1)資本多数決法人である場合
2)資本多数決法人でない場合
*1 関係性は、資本多数決法人の場合は(A)〜(D)、資本多数決法人でない場合は(ア)〜(エ)となります。
- A. 議決権50%超を直接・間接的に保有する個人
- B. 議決権25%超を直接・間接的に保有する個人
- C. 出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響を有する個人
- D. 法人を代表し、その業務を執行する個人 (例:代表取締役など)
- ア.収益総額の50%超の配当を受け取る個人
- イ.収益総額の25%超の配当を受け取る個人
- ウ.25%超の配当を受け取る者と同等以上の支配力を有する個人
- エ.法人を代表しその業務を執行する個人
- *2 「間接的に保有する(個人)」とは、他の法人の議決権を50%超有している場合において、その法人が有している議決権を、その個人が保有しているものとみなすことをいいます。
議決権を「間接保有」している場合とは以下の場合をいいます。
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